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ワールドメイトの資料 (ワールドメイトの実態)

サイト マップ  since2009.

荒らし(1)
 どんな団体か(68)
の続き

リンク総合法律事務所(代表弁護士紀藤正樹内に事務局が置かれて設置されていた、旧「ワールドメイトに関する議論掲示板には、掲示板開設当初から、「ぜんじ」軍と呼ばれていた特別工作員や、「やまびこ」、「ブラボー」、「傍観者」、「みのる」「わんさ」「ひだまり」、「ぐらりぐらりとぐらり」、「アフロディーテ」「ビーナス」、「未来の使者」、「ヤングブッダ」、「ヘルメス」、「伏見稲荷の手先」、「そーかそーかの孔明 」「RED」「マリアンヌ」「フランクリースピーキング」 「みさと」「 takeru」「アポろん 」「AKIRA」・・・その他が掲示板を占領、他投稿者及び自身の全文(長分)を引用した埋め荒らし、ネット上から拾ってきた無意味な文や宗教団体コスモメイト→ワールドメイトやその教組深見青山→深見東州(Toshu Fukami)こと半田晴久(Haruhisa Handa)、またの名を戸渡阿見(ととあみ)、レオナルドTOSHU の宣伝を兼ねた同一文連続貼り付け、エロコピペやアンチのなり済まし、情報操作等で、まじめな投稿や閲覧を不可にし、掲示板の破壊工作を企んでいる。

なお、2chの心と宗教板、宗教団体ワールドメイト関連スレッドでは過去には白熱した議論も結構見受けられたが、ここでもワールドメイトの工作員による団体や教祖深見東州こと半田晴久氏のマンセー投稿や情報操作連続貼り付け等昼夜を問わぬ荒らし行為が横行した。

上記「ヘルメス」の意見と呼べる投稿はなく、エロコピペと見出しだけワールドメイトや教祖深見東州こと半田晴久氏の非難に見せかけて、幸福の科学の3段URLを貼り付けただけの埋め荒しであったが、これを掲示板住民に非難されたためか、新手の荒らしとして「伏見稲荷の手先」の投稿が登場。

荒らしが膨大で、掲示板の破壊を意図していると思われる「伏見稲荷の手先」の投稿以外を太字として見易くした。

「伏見稲荷の手先」の荒ら
が終了するまで、今回に限り全投稿を掲載、全ての投稿者名も開示した。(海外からの投稿者は除外)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[63662]ワールドメイト問題 by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 01時53分 ■

麻薬とは大麻のことであり、アヘンやヘロインではありませんよね。
大麻を取り締まっているのは国家ですが、
報道で使われている麻薬はアヘンもヘロインも大麻も含まれていますが、
食品添加物や添加剤、薬品や薬物、殺虫剤などを含む食品、加工食品、弁当、
ファーストフード、菓子類、サプリメント、タバコ、酒、食材、家財、建築物は含まれていませんよね。

ダイオキシンが問題になったりした時期があったけど、ダイオキシンは農薬に使用されたり、
殺虫剤に使用されたり、防腐剤に使用されたりしています。

水道水を消毒殺菌するときには
塩素などを使いますが、
浄化をするときに
ダイオキシンで土壌汚染された建築資材、麻生セメント、骨材を使って
設計、建設、運営されている。

水に触れる配管や設備に使用されている材料に
ダイオキシンをはじめとする防腐処理剤が使用されており、
この事実は公表されることがないのは、なぜか。

麻生セメントをはじめとする企業の生い立ち、
なぜ政府は麻薬取引で財をなしえた実業家たちを
政治の要所におくことができるのか。

日銀がなぜ株式なのか。
中央銀行がなぜ、株式で、海外資本が過半数を占めているのか。

日本企業に多くの融資を行っている
メガバンク。

三菱は西南戦争で何をしたのか。
教科書には載っていない。
当時の国家予算 4700万円のうち
4150万円を軍事費として国民の血税を使い
1500万円の利益を出した企業。

三菱を始め多くの企業や銀行に融資をした海外資本。
誰しも一度は聞いたことがある財閥。

ブッシュ一族が運営する銀行、ブッシュ一族を育て上げた財閥。

日本に戦争を促し、
戦争が終われば、食料に添加物を入れ利益あげ、
依存症のある麻薬を 大麻やヘロイン、
スピードやコカイン、
コカコーラやファーストフードに
目を向けるよう情報操作と洗脳、コマーシャルを繰り返す。

国家反逆罪が適用されるのは銀行にお金を貸す中央銀行、
外国資本に圧倒され続けた麻薬取引の大本 日本政府に
ワールドメイト議論掲示板は宣戦布告をする。

右翼でもなく左翼でもなく無神論者でもなく、
日本国憲法を乱用し、濫用し
国民の財産を 資本主義経済、民主主義という建前のもと

与える情報を制限し、
報道と宗教と娯楽に目を向けさせる戦術に

ワールドメイトに関する議論掲示板は内部告発を希望する。

このワールドメイトに関する議論掲示板は
優秀な 弁護士先生が運営していることを忘れてはない。

政府の思惑通りに、戦略と戦術にはまって
批判と中傷、不平と不満を
プロ野球やマラソン、サッカーや映画やビデオ、
ネットワークサーフィンだけで発散させては
あまりにも はなしにならない、
あまりにも おめでたすぎる。

暇つぶしに暇をつぶしているのは
あまりにも おもうがままになっているのはないか?

政治の問題、宗教の問題、経済の問題、
犯罪や流行や教育の問題に 目を向けさせて
ニュースを出し続けている機関の出資者は誰か?

日本テレビも産経も朝日も毎日も
みつびし。
三菱をはじめとするメガバンク、
金融機関に融資をしているのは中央銀行の日銀。

中央銀行は政府の銀行という報道になっているが、
なぜ 株式なのか?

政治家に期待をするのは期待はずれ。
ワールドメイトに期待をするは あなたの自由。
反論したり議論したりする野言論の自由。

だが、ここはなぜ 弁護士先生が運営しているのか!
中傷や批判、風評をするための暇つぶしの場所ではないということ。

摘発し、告発し、裁判を起こして
この世の中をよくしていくために活動しているはず。

国家権力の言いなりになって
思考を制限され、言論を制限され、
行動と経済力を制限されているのは
国家権力のなせる技。

地方自治でできることを
なぜ 地方自治もできない政府が
官僚が国家公務員として
告発されることなく
毎月高額の報酬と ボーナスと 退職金を受け取っているのか。

ミサイルを買えば、儲かるのはどこか?
選挙をしても儲かるのはどこか?
病気になっても儲かるのはどこか?
がんになっても儲かるのはどこか?
金融自由化になって儲かるのはどこか?
郵政民営化になっても受かるのはどこか?

年金問題で儲かるのはどこか?
日本政府の赤字はなぜこんなに膨らんだのか?
ゼネコンや公共事業に関わっても受かるのは誰か?
食料輸入や牛肉輸入でもうけるのは誰か?

癒着?
横領?
うそ?

政治に経済に目を向けることができないように
思考が止まるように
宗教と刑事事件、企業の汚職の情報しか流さない。
報道規制に まだ気がつかないのなら、
救いようのない 天然愛国者。




[63663]麻生セメント依存症 by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 01時59分 ■

にほんの建築物、構造物には麻生セメントが使われ
麻生セメントは麻生一族が運営している。
報道はされないが、
麻生セメント使った構造物を
ワールドメイトは支部として
使用している。

ワールドメイトと麻生一族の接点はないが
麻生セメントとワールドメイトはの関係は
犬猿の仲ではない。

ワールドメイトの支部の
エレベーターに三菱が使われているかは不明。




[63664]ワールドメイトを退会したらいいよね by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 02時07分 ■

麻生セメントが使われているワールドメイトの支部と同じ原材料が
日本全国の住宅の基礎に使用されている可能性が出てきた。
報道では麻生セメントの話題は出てこないが、
構造計算の偽造については話題になった。

構造計算を偽造することで
坪単価を安くすることができるが、
鉄筋を省いた分だけ
コンクリートの量は増える。

コンクリートの原材料に
麻生セメントが使われているかは今後の調査が必要。

裁判になって
まず儲かるのは弁護士だが、
同時に 銀行も儲かる仕組みになっている。

ワールドメイトを退会しても
ワールドメイトの支部に使われているかもしれない
麻生セメントとメガバンクで働く人々への
報酬となる 血税の支払いはかわらない。

タバコ税や酒税がなくなったり
有効に国民に使われることはない。




[63665]こりごり by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 02時16分 ■

国民は戦争を起こすつもりは無くても、
報道は戦争を起こすように情報を流し続ける。
誰かと誰かが争えば、競争すれば、景気が動く。

お金が動くところに銀行の融資がある。

融資が無くても
金融機関にお金を預け、
生活費の引き落としに使うことができるように
情報を流し続ける。

クレジットカードを使う予定は無くても、
携帯電話を使う予定が無くても、
化粧品を使う予定が無くても
情報を与え続けられれば、
無意識に使ってしまう。

あの人が使っているから
周りが使っているから。
有名人が使っているから。




[63666]エンゼル会の強制労働問題 by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 02時25分 ■

日本国憲法を乱用している人よりは
乱用することすらできずに
納税の義務を果たすだけの
プロ野球ファンはこの国のエンゼル会員。
納税のために家庭を犠牲にし 趣味を犠牲にし
健康を犠牲にして 企業に貢献する。

今の国家はどのようにして成立したのか?
第2次世界大戦で日本はどのように変わったのか?

天皇はなぜ残されたのか?

中央銀行はなぜ株式なのか?

5000円札になぜ 富士山が。

なぜお金は 羽が生えて 足がついているのだろう。




[63667]公安とワールドメイトが... by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 02時41分 ■

公安と警察は別組織であることが一般的には知られていない。
報道では公安も警察も同じように扱っていることに関連している。

ワールドメイトと汚職問題は関連してはいるが、
関係しているかは別問題。

問題は、ワールドメイトと公安を関連づけさせて
宗教と宗教、人と人、民族と民族を争わせて あおって
利益を得るのは誰かということだ。

不利益なのは争った本人同士、当事者だ。
争いをするためには資金が必要だ。
場所もいる。時間もいる。食料もいる。

これらを調達するにはお金が要る。
お金がなければお金を借りなければならない。

カードを使うか消費者金融で軍資金を調達するしかないだろう。

国家規模で行われているカード戦争。
公安も警察も取り締まることができないばかりか、
当事者である社会が先進国といわれる国家だ。

今年は予算が少ないから国庫金を使おう。
国債を発行して、次世代に払わせよう。
その間に、戦略商品を販売し、平気を販売し、
人材を派遣し、食料を調達し
情報を提供し 娯楽を提供しよう。

血税でつくられた国家を使って
中央銀行を使ってメガバンクを使って
企業に融資をして 戦略兵器を造らせて買わせよう。

買わせるために働かせて
使わせるために競争させよう。

病気になっても大丈夫。
医療で儲け、入院費で儲け、手術費で儲け、
高額の医療費が払えないように
借金しやすいように金利を下げれば
需要供給 おもうがまま。

サラ金よりも怖いのは 中央銀行 にちぎん!

政府の銀行、国民主権なのに、
こりごり。




[63668]ワールドメイトと郵政民営化問題 by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 03時08分 ■

ワールドメイトの会員が利用している金融機関の一つ
郵便貯金が 郵政民営化に伴い変貌を遂げようとしてる。
郵政民営化に伴い、郵便貯金の運用が他の金融機関に渡ることになった。

報道ではどこの金融機関が運用するかは公にしていないが、
郵便貯金を元本として運用される先の1つに中国がある、

北朝鮮の核問題に目を向けさせておいて
運用先は報道しなかった。

地球温暖化促進に中国の経済発展があげられるが、
経済が発展するに伴ってエネルギー不足が発生する。

従来の火力発電では大気汚染の促進になるため
原子力発電所に切り替えていく見通しだ。

原子力発電所建設と運用に伴い、
大量の副産物 プルトニウムが発生する。

最終処分は海中や地中深くうめる方針だが、
中国に核兵器を持たせて、アジア、ヨーロッパ、北朝鮮、インドなど
今後の軍事バランス 経済バランスを揺るがすことになる、

北朝鮮は中国をけん制し、韓国は中国、日本をけん制するために
大量の軍事費が動くことになる。

その大本は郵便貯金だとすれば
日本の国民は自らの手で
増税と 低所得の道を作り上げることになる。

宗教戦争をしている間に、
戦争を引き起こして 緊張を持たせて
利益を得る銀行、
中央銀行に 中央政府に
公安のメスが入ることは無い。

自衛隊で使われる機材は三菱が多いが
報道されることは少ない。




[63670]今こうやっている間にも  by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 06時16分 ■

ワールドメイトに関する議論掲示板は宣戦布告します。
インターネットを始めとする通信網の整備に
国家予算が使われているが、
国家予算の半分以上を占める国債の発行に対する
利息の支払いは誰が支払っているのか。

宗教に献金するのは自由だが、
政治家に献金して
国民の財産である郵便貯金、銀行預金、年金、保険、証券
金融財産を 国債の発行と運用、
武器製造と販売流通、原子力発電所の運営管理
一部の業者と一部の銀行 株主が利益として
この国の すべての国民の財産を
不当な暴力で 不当な権力で 
奪い続けている政治経済を 
なぜ公安は 摘発できないのか。

ワールドメイトに関する議論掲示板が利用している電力
原子力発電による電気エネルギーは
プルトニウムと放射性物質の24時間ばらまき
放射性物質を含む冷却水を24時間流し続ける電力会社。

無から有を有無出す国家財政から
不当に利益を生み出す企業 銀行たち

西南戦争で 当時4700万円の国家予算のうち
4150万円の軍事費を使わせ、1500万円の利益を生み出した組織たち

自民党をはじめとする派閥に融資を続ける金融機関。

問題をする変え 現実から目を背けるように情報を流し続ける政府 報道機関。
その術中にはまる 国民たち

争いに目を向けさせ 批判と中傷に
目を向けさせ 思考能力を無くさせ
従順な学歴社会の 無償で納税し続ける日本国のエンゼル会員たちよ。

おめでとう。




[63671]私が神なのだよ by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 06時28分 ■

これがアメリカをはじめとする
上層階級のステータス。
多国籍企業がやっていることは簡単明りょう、

利益の追求だ。

企業の目的はなんだ?
営利目的であり、利潤の追求だ。

民営化をして得をするのは誰か?
国民が得をするようにはできてはいない。

なぜ中央銀行が株式なのかは子供でもわかる。
報道が言わないだけ。
日本の政治や世界経済に目を向けることが無いように
娯楽とニュース 刑事事件とプロ野球があれば
入ってくる情報でしか考えなくなる おめでたいやつら

それがこの大衆というものさ。
不平と不満と怒りと争いをあおるのは簡単。

暗記するのが得意で明記したり発言したりできない民族に
多数決で決めたりする民主政治ができる訳が無い、

主張するだけの言語能力も思考能力も
義務教育でそぎ落としているから
教科書通りに暗記をしていればいいのさ。

議論というような高等なことは
民間には必要ないのさ。




[63672]稲荷がいないからやりたい放題だね。 by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 06時41分 ■

ワールドメイトの邪魔をするのははぐれ稲荷
稲荷はもともと 五穀豊饒をつかさどり
農耕民族の生活を守ってきたもの。

産業を発展させ、工業を発展させ
人々の生活を潤すために
物流を整え、経済を整えてきた

すべて箱の国の この国民の発展のため
はぐれても ぐれても おちぶれても
稲荷は稲荷

いいなりになるのと
言いなりになるのと
いい成りになりのと
好いなり(素晴らしい存在)になるのと
わけがちがう。

伏見がなんだ。豊川がなんだ。
ユダヤがなんだ。

日本の稲荷を統括するのは伊勢の神
伊勢神宮

稲荷がいないというのは
報道が言うことかもしれない。

稲荷がいないのは
稲荷が見えないから
触れないからだろう、
感じることができないからだろう。

目に見えない批判や中傷 恨みやのろい
策略や陰謀 占いやインスピレーション

どれも目に見えない。
活字にしても触れることも食べることもできない。

ましてや
おまえたちの声が
誰に聞こえるのだろう。

おめでとう。そしてありがとう。




[63673]おまえたちは世界が見えていない  by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 06時53分 ■

ワールドメイトに関する議論掲示板はおまえたちを告発する。
目に見えない言葉 思惑

活字だからといって 光の集合体でしかない掲示板

この光が活字になろうと メッセージになろうと
おまえたちは何もできない。

ただ批判し 中傷し 悪態をつくだけの存在、
それ以下でも無く それ以上でも無い存在。

今も昔も 未来も変わりつづけない。
それがおまえたちの存在。

反論しようとおまえたちの存在は無に等しい。

触れることも 聞くことも 見ることもできないのだから。

おめでたい存在。

議論なんて始めからどうでもいい存在。
弁護士先生を使って何かをしたいわけでも無く
法律を知っているわけでも無く、
ただ 暇をもてあそぶ それだけの存在。

おまえたちが 暇つぶしをしている間にも
郵政民営化は実現し
400兆円の財源をもとに
多国籍企業は戦争の準部を進める。

経済戦争nano

原子力発電所にかかわる利権
化石燃料にかかわる利権
エネルギーにかかわる利権

それらのもとになる資金を提供しているのは
消費大国日本の
おまえたちだ。




[63674]あくまでも おまえたちはワールドメイトに関する議論掲示板でしかないのだよ by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 07時09分 ■

いくら中傷や批判の報道を繰り返しても
おまえたちは ただ それだけの存在でしかないのだよ。
5000年以上続いた経済戦略に
おまえたちがかなうわけが無い。

歴史が違うのだよ 歴史が。

おまえたちの好きなファーストフード
何も考えなくてもおまえたちを
薬漬けにして 依存させ続けることなど
造作も無いこと。

大麻のような手間のかかるものを使わなくても
食品添加物と遺伝子組み換え食料を使えば
おまえたちを飼いならすことなど 造作も無いこと

結局人は金がなければ何もできない。
名誉と権力が欲しいだけだ。
セックスと娯楽があれば 何も言えない。
何も考えることができない それだけの存在でしかないのだよ。

5000年経っても それは変わらない。

おめでたいやつらだ。

争いに目を向けさせれば おまえたちは何も考えない。
ただ本能をむき出しにして 批判と中傷 のろいと逆恨み
本質は変わらない。

大麻を育てて精製するよりも
化石燃料を使うよりも
遺伝子組み換え穀物を使うのが一番もうかるんだよ。

からしだねの信仰は終わったのだよ。
過去の遺物だね。

収穫した種は育たない。
舞い立つ値には食物は育たない。
なのに食物が育つのはなぜか。

おめでたいやつらだ、
バイオエタノールを流通させるには
原油価格をあげればいいだけの話。
そうすれば 穀物の核は倍になり
穀物の流通量も倍になり
病気もガンも倍になり
薬品と放射線治療で相乗効果だ。

エネルギーが無くなれば 紛争が起こり
武器を売り 食料を売り 資材を売り
燃料を売り 情報を売り 
そのうち 企業も 国家も売りに出される、
破産した国家ほど 企業ほど お値打ち品はないのだよ。

おめでたいやつらだ、




[63676]おまえたちの国家は 破産しているんだよ。 by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 07時29分 ■

批判したり中傷したりしても おまえたちの生活は変わらんのだ。
そんなに世の中は甘くは無いのだ。
甘味料でさえ 化学製品 石油からつくられる。
この国は 収入の2倍の支出をしつづける
おめでたい国なのだよ。

無血革命?
戦争で国土を焼くよりも
小遣い程度で国家を丸ごと買えるまで
負債を作らせないと おもしろくないからね、

多国籍企業としては
企業の使命を果たさないといけないからね。
利潤の追求はすべてに優先する。
これビジネスの常識ね。

経営は人情だけでは成り立たんのだよ。いつの時代もね。
どんなに恨まれても 憎まれても それは仕事だから。

プライベートじゃできないけどね。
仕事だから べつにいいんじゃない?

みんなやってることだしね。
少々家族を犠牲にしようと健康を犠牲にしようと
お金のためなら仕事をするのが労働者でしょう?
そのために雇用契約を結んでいるんだし、解雇されると困るでしょう?
食べ物が輸入されなくなったら困るでしょう?
自民党や読売新聞や原子力発電所に
銀行に融資をしなくなったら困るでしょう?

ただそれだけの話。
おめでたいだけのことさ。

おめでたいmini




[63678]校正と報道のしもべたちよ おめでとう by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 07時41分 ■

教養があるからといって それが教養とはかぎらない
校正ができるからといって 公正であるとは限らない

公正ができるからといって 構成ができるとは限らない

校正ができるからといって 後世に残り逸材になるとは限らない

校正をし続けて 報道をし続けても 

おまえたちは ただの 報道やでしかない。

それを証明し続けるのは おまえたち自身であること

校正の仕様がない。

ワールドメイトに関する議論掲示板はおまえたちを 証明し続ける。

自民党の資金源も公明党の資金源も

もとをたどれば おまえたちの消費から生まれ

郵政民営化もおまえたちの意志に関係なく ただそれだけのことだよ。




[63680]日露戦争は おまえの金を使っていないんだよ by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 07時53分 ■

ユダヤ資本が投入されて 武器弾薬食料で
誰か利益を出しただけのことさ。
たいした問題じゃない。

国家が破産したら 麻薬を売ればいいだけのこと。

大麻からヘロイン アヘン 遺伝子組み換え食料

時代とともに変わっただけのこと。

ワールドメイト会員は麻薬を使わなくても
コンビニで 添加物の入った食料兵器を
食べたり飲んだりして ユダヤ企業に貢献しているだけのこと

コンビニに流通する食材で
もうけるのは すくなくとも おまえじゃないということだよ、

牛肉輸入で 金融自由化で もうかるのは
すくなくとも おまえじゃないことだ。

誰がもうかり 誰が推進し 誰が実行し 誰が回収しているかだ。

その仕組みを作るための企業に誰が融資をして 配当を得ているかだ。

すくなくとも おまえたちにはできない芸当だし、

できるとすれば 批判と中傷の報道だけ。

ただそれだけの存在でしかないということが 結論だね。

結論nano




[63682]世界情勢は簡単なのさ by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 08時01分 ■

複雑に見えるものは 案外簡単なのもさ
宗教の対立で利益をあげるのは誰か?
宗教が大きくなれば誰がもうかるのか?
金融機関は宗教のお金を預かり
運用するだけのことさ。

べつに軍需産業であろうと
原子力発電所を造るための投資に使おうと
抗生物質の開発に投資をしようと
利益が出ればそれでいいのさ

利益が出なければ
利益が出るように結果を出すだけのことさ。

911でなにができるか?
核実験もできるし、解体作業もできるし
インサイダー取引の証拠を消すこともできるし

テロ撲滅のために
軍需産業と食料産業の景気は上がるし
アラブ諸国にも 周辺地域にも
軍備増強で 融資もできるし
破産してくれれば 激安で国家を買い取ることができるし

世界情勢は簡単なのさ




[63683]水蒸気爆発を起こせば 地震なんて簡単なのさ by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 08時17分 ■

電子レンジに使われているのはマイクロ波
水分子を振動させるとによって熱を生み出す、
これ子供でもしっている常識。
報道では言わないけどね。

電子レンジと同じマイクロ波は
あらゆるところで使われているけどね。

地中のミネラルや鉱物、水分や微生物に
刺激を与えたりすれば 
化学反応が連鎖的に起こり
水は原子レベルまで分化されて
さらに素粒子レベルまで分化されて
プラズマ状態になる。
そうなれば 自然の水素爆弾。
水蒸気爆発が地中深くで起きれば
簡単なこと。

微弱な波動であっても
微弱な電流であっても
微弱な電波であっても
ようは 使いようなわけさ

人体の70%は水分。
ちょっとした化学反応の
組み合わせと 繰り返しが
歴史を生み出すのさ。

流体力学があるように
波動力学のようなものさ。
連鎖反応の応用。

連鎖販売に悪意を抱くように報道しているのは
連鎖の法則 自然の法則を
考えないようにする。
ただそれだけのことさ。

エネルギー問題で利益が出なくなるからね。
もっと化石燃料を使って
地球温暖化をあおって
原子力発電所を中国につくって
プルトニウムの処理に必要な
融資をしなくちゃいけないからね、




[63684]破綻しても困らないのは日本銀行nano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 08時30分 ■

別に日本が破綻しても
多国籍企業化の彼らは困らない。
軍需産業に投資しているから その配当だけでも生活できるし
バミューダに行けば生活できるし。
税金のかからないところに預金があるから
日本政府なんて ただの財布だし、

女は労働者を生む便利なもの。
従順で勤勉で無抵抗の民族の国籍にこだわる必要はないしね。

お金があればどこの国でも不自由しないし
機密費でたくさん預金もあることだし、

国家を破産させるために貢献すればボーナスも地位も
老後の心配もいらないし、
こんな素晴らしい国は無いんじゃない?

オカルトはオカルトで集金して
預金してくれるし
建物を建ててくれるし

宗教戦争をしてくれれば
またそれはそれで 裁判費用でもうかるし

増税して景気を悪くしておけば
国民の不満は富裕層に行くし、

犯罪を犯してくれれば、
警察と刑務所にお金が動き
金融を使ってくれるから
またそのお金を投資に回して 配当はいるし

おめでたいnano
べt




[63685]おこしやす by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 08時39分 ■

ワールドメイトに関する議論掲示板におこしやす。
自衛隊が給油活動をしてくれれば、
燃料代でもうかるし
食料調達でもうかるし
資材調達でもうかるし
自衛隊の装備調達でもうかるし
ミサイル調達でもうかるし

自然災害が起きれば
物資の調達でもうかるし
再建に必要な融資でもうかるし
化石燃料の価格をあげて穀物の値段も上げとけば
利益は倍増だし、
原子力発電や報道機関への融資で債務超過になって不良債権になってくれれば
買収は安くできるし、

やりたい放題 遊び放題
仕事ですから。
ビジネスの常識。

利益の追求は あくまでも 正義で 王道ですから。

王道nano




[63686]究極のカルトnano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 08時54分 ■

ワールドメイトに関する議論掲示板は個々に宣言します。
批判と中傷 悪意を込めたメッセージ 報道をするあなたを

究極のカルトnano として 

あなたの存在を認証します。

不平と不満 怒りと中傷 欺瞞に満ちた 報道をする

すべてのメッセンジャーに

究極のカルトnano を授けることを個々に宣言する、

名誉ある究極のカルトnano の言論の自由と

信教 思想の自由は 日本国憲法により 保障される。

おめでとう




[63687]言論の自由nano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 09時00分 ■

ワールドメイトに関する議論掲示板は
ここに究極のカルトnano として

批判と中傷 悪意に満ちた 報道しつづけることを

あなたの ゆるぎない権利として

犯すことのできない 義務として 認証することを

個々に宣言します。

あなたの悪意ある中傷も 批判も

言論の自由と 自由な思想を尊重し

個々にあなたの進むべき道を

あなた自身の自由な意志で

選択できることを 保障します。

このワールドメイトに関する掲示板が

あなたの権利を奪うことが無いことを

個々に宣言します。

おめでとうnano




[63688]すべて証拠nano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 09時03分 ■

悪意のある報道 中傷や批判
すべてのメッセージは証拠となり

あなたの言論の自由は

日本国憲法で保障されている。

現行犯で逮捕されない限りね、

おめでとうnano




63690]こんな時、西崎。 by.西崎楽遊 2007年10月29日(月) 10時56分 ■

伏見稲荷の手先さんへ
ハンドルネームを、お代えになった方がいいですよ。また、論点の理解しにくい書き方は、結果的に損ですよ。
書き込みの方法は、現状認識を与えるものかどうか?

ワールドメイト掲示板は、紀藤弁護士事務所が盾として防護しているのですから、自分の責任に持ち込む書き方をした方が礼儀ですよ。論点放棄のプロパガンダでしょうか?





[63691] by.。 2007年10月29日(月) 12時58分 ■

どっかからの転載か  くだらない  バーチャルカルトスタッフ
2ちゃんねるに対してカルトがどういう姿勢で臨んでるかなどということは
隔離されている真の2ちゃんねるを知らない俺にはわからない

親もそうだが、自分が徹底して努力して苦しんで技術向上すればいいだけの話だが 自分の下手糞振りを俺に押し付けられたらたまったものでもない





[63692]フラグ by.いもはんだ 2007年10月29日(月) 13時05分 ■

赤福の次は吉兆ですか
堤氏の前例もありますし
F氏が持ち上げたら
これはフラグということですな





[63693]なるほど by.あえて言うなら 2007年10月29日(月) 13時59分 ■

被害救済ネットを潰したければ持ち上げるのが一番効果的だな。





[63694]礼儀mini by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 20時36分 ■

>伏見稲荷の手先さんへ
>ハンドルネームを、お代えになった方がいいですよ。
>また、論点の理解しにくい書き方は、結果的に損ですよ。
>書き込みの方法は、現状認識を与えるものかどうか?
>ワールドメイト掲示板は、紀藤弁護士事務所が盾として
>防護しているのですから、自分の責任に持ち込む書き方
>をした方が礼儀ですよ。
>論点放棄のプロパガンダでしょうか?

論点の理解しにくい書き方は、結果的に損ですよ。

損nano

参考:[63690] 2007年10月29日(月) 10時56分




[63695]日露戦争nano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 20時53分 ■

ワールドメイトに関する掲示板は
日露戦争で武器弾薬を購入し

食料の調達に利用した資金源はユダヤ資本だったが、

報道されている内容はどこも同じで

ロシアにいる同胞の救済となっているが、

経済戦争という視点から見てみると、歴史の真実が見え隠れする。

日本はどこの誰から武器を買ったのか、

日本軍はどこの資材を使ったのか?

日本はどこから食料を調達したのか?

そして日本がロシアと戦争をすることでどこの誰が利益を得たのか?

融資を受けるということは 借金をするということだが、

その金利はいくらだったのか?

国民の負担はいくらだったのか?

そもそも経済破綻していた当時の日本が

なぜ融資を受けてまでせんそうをしなければならなかったのか?

戦争に巻き込まれたのではなく、

戦争に巻き込んでいく官僚がいたからではないか?

究極のカルト集団 国家権力という名をつかって。

日本の繁栄の名のもとにおこなわれた ビジネス。

日本が破産しようと 国土を失っても 損をしないのは誰か?

ユダヤ人からお金を融資を得て 武器を調達した企業の株主ではないか?

その配当で権力を握り続けている政治家 企業家ではないか?

結局 宗教も 国家も 礼儀も 教育も 

多国籍企業にとっては 仕事でしかない。

純粋に利益を追求した結果に過ぎない。

利潤nano




[63696]日本国憲法nano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 21時11分 ■

第2時世界大戦当時の日本は
今と同じように すでに破産していた状態に遭った。
それでも武器弾薬を製造するためには民間の力が必要だった。
破産している国家に誰が融資を行うのだろう。

高利貸の金融機関ぐらいだ、

当時日本が使っていた発電施設に流れていたお金はどこから来たのか?
建設会社が作るのだが、建設会社に融資をしていたのはどこの金融だったのか?
日本の報道機関に 政治機関に 政党に献金していたのはどこの企業だったのか?

日本が借金返済 利息の返済のために使っていたビジネスは 洗脳と中国での麻薬取引だった。
国家をあげての麻薬取引が国家事業だった。

今の北朝鮮と同じことをしていたことになるが、
報道ではいっさいそのことに触れることは無い。

裁判になることも無ければ 訴える国民もいない。
訴えるような国民はすべて 最前線にいかされたり
国家反逆罪で死罪だからね。

アメリカを憎み恨み不平と不満をぶつけて 殺すために武器弾薬食料を調達する。
国家のためにと あおりたてて 強制執行したのが 当時の報道と国家権力だ。

おまえたちのカルトもどきとは くらべものにはならない。
徹底して カルト国 日本を作り上げたのは 官僚であり 軍隊だが

官僚を使い 軍隊を使い 報道を使って
一番利益を得たのは誰か?

死の商人と呼ばれる企業集団だ。
今でいえば 三菱商事や 三菱重工のようなものだ。

日本の企業に ドイツの企業に イギリスの企業に アメリカの企業に
融資をして 武器を販売し 物資を調達し 派遣に必要なすべてを調達する。

国家が破産しようと問題はない。
金利が払えなければ 銀行管理にすればいいのだから。

第2次世界大戦、日露戦争、西南戦争、

すべては国家が破産している状況下で行われた
銀行管理の利潤追求のビジネスに過ぎなかったのだ。

いくらここで 宗教の批判や中傷 ネタ話をしても
手のひらで躍らされている 孫悟空に過ぎないことを

ワールドメイトに関する掲示板は 箴言する。




[63697]右翼も左翼も無い ただの存在たちよ おまえのことだよ by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 21時22分 ■

>Hi guys
>変てこりんな書き込み者が1匹
>カルト団体から脱出し、でも
>一般社会ではすでに生きられないほど
>洗脳されちゃって
>あんよがあの世行きと同じタイプ
>(^^)/~ bye 凸←ほほほ
>さて
>「悪~度名支部」は信越地区にも
>あるんでしょ、信者の皆さまも
>ラジオから法律を学びなさいませよ
>■信越放送ラジオ
>■毎日
>■18:25pm
>■紀藤正樹の頼れる法律事務所
>ラジオ番組表を見ればおわかりでございましょ
>Have a happy halloween.


学生運動? おしゃべり運動?
ただのコマーシャル運動?
ただの報道機関に過ぎないおまえたちが

法律を知ったところで使うこともできない。
法律の条文に文句を言うだけで
不平と不満をぶつけて戯れるだけの存在。

報道機関ならばそれで十分下働きはできるだろうが、
社会でも宗教でも法人でも企業でも 
従業員としてなら 通用するだろう。
とりあえず 不平と不満を活字にするのが仕事だから。
マスコミの戦術としては成功だろう。

だが、おまえたちは ただそれだけの存在でしかないとうことだ。
仕事は結果がすべてなのだよ、

どんなに善良な心を持っていても
どんなに使命感を持っていても
教養や知識 資格を持っていても
己の殻に閉じこもって
小さな企業や宗教や報道機関の
世界観で生きているに過ぎない。

おまえたちの世界観は
あまりにも おめでたすぎる。

ほめことばnano

参考:[63689] 2007年10月29日(月) 10時51分




[63698]もう少し視野をひろく持つと。ね。 by.西崎楽遊 2007年10月29日(月) 21時28分 ■

最近のTVで爆笑問題さんがやってるよ。
少し古く、ビートたけしさんがテレ朝日系列で。
大学生から、少年までが政治等の情報を仕入れているよ。
カン・サンジュさんとか。
とにかく、素人でも、薄く広く国民は知ってる。
ケータイに、なぜ報道情報系の付くのか?
手先さんなら、詳しくね。





[63699]おめでたい奴だnano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 21時35分 ■

>被害救済ネットを潰したければ持ち上げるのが一番効果的だな。
持ち上げるためにする仕事量と熱効率を計算すれば
一番効果的なのは 無重力にすることだが、

重力の法則が存在する限り
持ち上げるためには 仕事量の計算が必要なるのは
物理的な結果なのだがね、

一番効果的というのは
あまりにもカルトすぎる答えではないかということで、

一番ということに導かれたのが
おまえの結果なのだが、

その結果どのような仕事が生まれるのか
どのような運動エネルギーが発生するのか

熱エネルギーが発生したら
電子の活動が変わるのだから
おまえの周囲の空気に存在する
水素原子のこうせいがかわってくることになるんだが、

水分子のクラスターが変化していくことになるのだが、
水分子のクラスターが変化するということは
電子の活動パターンが変化するということなのよ。

電子の活動パターンが変われば、
空気中の窒素や炭素 二酸化炭素 放射性物質 ダイオキシン オゾンなど

おまえが想像もできないような
化学変化を遂げることになるのだよ。

結果が見えないおまえの一番という結論は
ただのカルトに過ぎない。

カルトに到達しない、
ただ、思いつきと思い込みに過ぎない。

どこに真実があり 物理があり 自然の法則が働くのだ。

不自然極まる おまえの たわごとに過ぎない。

クレーンで持ち上げるなら、
転倒モーメントは計算できるのか?
設置圧は?
重量計算は?
地盤の強度計算はしたのか?

何一つわからない条件で

おめでたいやつらだ。
まったくnano


参考:[63693] 2007年10月29日(月) 13時59分




[63700]視野が広すぎて見えていないのnano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 21時48分 ■

>最近のTVで爆笑問題さんがやってるよ。
>少し古く、ビートたけしさんがテレ朝日系列で。
>大学生から、少年までが政治等の情報を仕入れているよ。
>カン・サンジュさんとか。
>とにかく、素人でも、薄く広く国民は知ってる。
>ケータイに、なぜ報道情報系の付くのか?
>
>手先さんなら、詳しくね。
仕入れたところで販売も
転売も応用も活用も利用もできない。

価値のない商品でしかない情報を
いくら仕入れたところで
マルチ商法まがいの
不要在庫 過剰在庫に陥るにすぎない。

いくら優秀な頭脳を持っていても
いくら優秀な能力を持っていても
与えられた情報以上のことは理解できないように
義務教育されている日本の社会で
ただの 爆笑問題に過ぎない。

情報に煽られ 躍らされ
いきどおり 恨み のろい 笑い ないて
おまえたちは ただ情報におぼれていくだけだ。

明日のニュースは 今日の過去となり
過去のニュースは化石となり
使い物にならない 貨幣価値のない
貴重な情報を 宝物として
積み重ねていく 石工でしかない。

1つ 積んでは 金のため
2つ 積んでは 名誉のため
3つ 積んでは 己のために
4つ 積んでは 女のために
5つ 積んでは 生活のため
6つ 積んでは 崩れていく。

この繰り返される歴史に
おまえたちが 組み込まれるだけのこと。

新しいから 西の先から 南の先から
仕入れても 倒産倉庫の 過剰在庫
引き取り手はいない。
引き取ってもらうには
命を差し出して 金を差し出して
寿命を差し出すしかないのさ。

ニュースnano

参考:[63698] 2007年10月29日(月) 21時28分




[63701]麻薬問題nano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 21時59分 ■

麻薬は 大麻だけとは限らない。
依存性があり中毒症状のあるものは
すべて麻薬と置き換えることができる。

不平と不満の思いを抱くことも
依存性があり 中毒症状に陥っている状態だ。

やめようと思ってもやめることができない

始めようと思ってもなかなかできない。

許すことができないことにたいして
本能丸出しで 本能むき出しで。

プロ野球にしても
一度見ただけでは中毒にはならない。

新聞も一度見ただけは中毒にはならない。
テレビも一度見ただけでは中毒にはならない。

次々と与えられ続けられることにたいして
快楽が生まれることに原因がある。

何もしなくても情報が入ってくる
それがどのような価値のないものであっても

つぎからつぎへとね。

考えなくても 誰かが考え
答えを出してくれて
表現してくれる。

これほど 楽で面白いものは無い。

面倒くさいことをしなくても
苦しいことをしなくても
勉強しなくても
資格を取らなくても
努力をしなくても

誰かがやってくれる。
これほどの快楽はあり得ない。

麻薬nano




[63702]手先さん、がんばれよ by.西崎楽遊 2007年10月29日(月) 22時00分 ■

掲示板に書く前に整理しとけよ。な。
オレも、よく落ちる書き込みしてるから。
同種他家だな。





[63703]為政者の駒たちよ by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 22時11分 ■

何もできないことが最高の駒なのよ
思っているだけで
不平と不満と愚痴と中傷するだけで

政治にかかわることをしない
知ろうとしない 考えようとしない
追及しようとしない
娯楽と快楽を与えれば 何も言わなくなる愚民

それがおまえたち
人類というものだよ。

いくら高等な教育を受けても
いくら高度な倫理を身に付けても

それは生かすことも殺すこともできない
ただの不要在庫でしかないの。

報道の言いなりになっていれば
政治とはこんなもの
議会とはこんなもの
国会とはこんなもの
医療とはこんなもの
犯罪とはこんなもの
世界とはこんなもの
経済とはこんなもの
教育とはこんなもの

おまえたちがいくら頭を使っても
できるのは 首を振ることぐらい
頭を掻くぐらい
知恵熱を出して 居眠りするぐらいね。

堂々めぐりの繰り返しを
正々堂々と 貫くことしかできない存在。

知恵を巡らそうと 接点は見つからず
与えられた情報以上のことは考えられず
与えられた情報以下のことしか考えられない。

聖書を与えれば 聖書以外を認めない
教典を与えれば 経典以外を認めない
道徳を与えれば 道徳すら認めない
教育を与えれば 暗記と明記だけ。
法律を与えれば 法律以外は認めない
宗教を与えれば 宗教以外認めない。

おまえたちは ただの 駒にすぎないのだよ。

ただの駒nano




[63704]アレンジnano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 22時23分 ■

>掲示板に書く前に整理しとけよ。な。
>オレも、よく落ちる書き込みしてるから。
>同種他家だな。
整理したところで使いようの無いものは
いくら整理しても 使いようが無い。

使えないものを いくらきれいに並べても
積み重ねても 並べ替えても 磨いても
整理するだけ無駄なことだ。

整頓と整理の意味が異なれば
当然結果は変わってくる。

アレンジは整理と整頓の先にあるもの

いくら整理しても
できないことは限りなくある。

フライパンを使って卵を焼きたいときに
いくらフライパン以外の
穴の開いた鍋を整理しても
フライパンを使うことができないように

卵が欲しいのに
卵のうめない 目の見えない 羽の無い
水を飲むこともできない 
遺伝子組み換えの資料で育った鶏を
きれいに並べて 整理しても

卵焼きや目玉焼きを作ることができないように

いくらワールドメイトに関する掲示板で
あるいは企業で 宗教で 組織で
整理しただけの 情報を使ったところで
情報を使っただけのことでしかない。

ただ情報を発信しただけのこと。
報道機関と同じ戦術に過ぎない。

与えられた情報と
みいだした情報
導き出した情報
それらをアレンジして
新たなものを作り上げていくことが
できなければ

いつまでたっても
人は 目玉焼きしか作れない。

スクランブルエッグも
オムレツも
チャーハンも
揚物も
てんぷらも
ラーメンも
ギョウザも
焼き肉も
カレーも
永遠に 作ることはできないだろう。

卵とフライパンさえ
見つけることも
使うことも
出来ないのだから。

手羽先もnano

考:[63702] 2007年10月29日(月) 22時00分




[63705]日本を破綻に導いたのは by.無心 2007年10月29日(月) 22時37分 ■

中国へ10億円以上ものお金を貢いだり、カンボジア、イギリス、オーストラリア等々に多額のお金をばら撒いて見返りを貰っている教祖もその一人でしょう。

会員は目に見えないス神や菊理姫に怯えたり期待したり、宗教をビジネスとしか見ていないワールドメイトに振り回されて、まだ箱根神業続行中ですか。

会員の出したお金の見返りはただの脳内証。末期癌が治った、肺がんが治った、難病が治った等々軽々しく数々の煽り証を載せて、客引きをするのはやめたらどうですか。

一人でも被害者が出ないように、こちらはあくまで公益目的で、みなに警鐘を鳴らしているのですyo。

訂正:[63656] F波孝生氏の年齢は75歳→74歳





[63706]うそも108回で真実になるnano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 22時48分 ■

日本国憲法は あくまでも
こうあって欲しいという 理想であって
要求であって 契約であって
戦争放棄というのは理想であって
要求であって 契約にしか過ぎないのだよ、

現に国民が
戦争放棄をしないように

敗戦国日本が復興して行くためには
日本人の感情を規制し 抑制する必要が遭ったのだよ。

怒り狂う日本人に
恨み狂う日本人に
国家反逆罪を適用するためには
戦争放棄と国民主権と天皇の象徴を
明示する必要が遭ったのね。

文句を言って
物を壊したりしたら
器物破損ね。
お金払うか おとなしく懲役してねnano

誰か殺したら
殺人で 懲役ね。

誰か殺そうとしたら
殺人未遂nano

誰かのお金を横領したら
横領罪で罰金と懲役nano

国家のお金を横領するのは maru nano
国が圧倒的に破産すれば 安くたたけるから 推奨nano

公務員の報酬と手当てとボーナスと退職金と年金を
毎年増額していけば 国際の返済が出来なくなって
あきらめが付くだろうから 推奨nano

外交で接待で機密費で予算オーバーは推奨nano
国債の発行額を増やし 軍事費と 食料輸入推進者には ボーナスnano

国民の資産すべてを金融に入れさせて それを資本にして 国債を買うのは丸nano
日本の円の価値がなくなるように推奨する政党には手当て倍増nano

増税しなくても 人件費を増やせば
何もしなくても 金利が増えて
金利の支払いに 国民の預金が使われるから

何をやっても 丸もうけnano

これビジネスの基本ne

利益を出せない経営者は経営者失格ね
お仕事できない人は 首ね

これ資本主義経済の常識、
知らないのは 従業員だけね。

聖書を108回読めば
聖書が真実になる。

コーランを108回読めば
コーランが真実になる。

仏典を108回読めば
仏典が真実になる。

うそも でまも 108回ながせば
うそも でまも 真実になる

これが 世界というものさ

世界nano




[63707]この国の政策は無進化させることnano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 23時02分 ■

国のお金を使うものにとって一番恐れることは
関心を持たれることだ。
摘発をされて 告発をされて
民衆になぶり殺されることだ。
民衆に裁かれることだ。
民衆に財産を奪われることだ。
民衆に地位と名誉財産を奪われることだ。

いつの時代もそれは変わらない
不変の事実だ。

5000年経っても
5000年前もそれは狩らないのかもしれない。

民衆の関心をそらしたりするために
政府や組織は
情報を発信し続ける
報道し続ける
現代なら コマーシャルし続ける。

私たちの国家は安全です。
不安になることは無いですよ、
恐れることは無いですよ、
あなた達の座いをんを奪ったり
不法なことをしなければ訴えたり刑罰を与えたりしませんよ。

ほらごらんなさい。
このようにすばらしい
法律を定めましたから安心してくださいね。
民主政治の国だから
独裁的なことはしませんよ。

ほら
国民主権で信教の自由、国民はすべて平等ですよ。

警察で取り締まれないものは
自衛隊や機動隊 軍隊でかたをつけるから
あなた達は 武器を持つ必要はありませんよ。
お金を手元に持つことも必要ないですよ。
あなた達がお金を持っていたところで
ろくなつかいみちがないでしょう?

だから銀行や 郵便局に預けて
賢くためたほうがいいです。

郵便局は国が責任を持って
あなたの財産を守りますから。

ねぎをしょって
カモをとって
鍋を囲んで
楽しい人生を
ともに すごそうじゃないか君たち

安全nano




[63708]日本を破綻に導いたのは by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 23時18分 ■

報道に操られて
自分はこう思う。こう考える、
これが正しいんだ。これが常識だ。
これが世界のトレンドなのだ。
与えられ続ける喜びに取りつかれた 無心の国民たち

時代が変わろうと
己の考えは 己自身のものだと
己の心は 己自身のものだと
信じて やまない者たち

すべては 与えられた情報の中で
与えられた情報の中で 生きているに過ぎないものたち

女は従順な労働者を生み便利な存在
そういう為政者たちがつかさどる国家は
いつの時代も 世界も変わらない

為政者の血筋がとってかわるだけのこと。

ワールドメイトに関する議論掲示板は世界の縮図
歴史の縮図と言い換えることが出よう。

ギリシャ哲学も知らず、
エジプト文明も知らず、
ユダヤ社会も
アラブ社会も知らず
右翼も左翼も中央も知らず

ただ己の信じたことのみ
ただ与えられた情報と教養の中で
理解できないものは敵だ。許せない。殺せ。生きる価値はないと。

カルトとは宗教的なものではなく、
ある1つの理論、考え方、歴史、知恵、とらえ方に過ぎない。
完成されたものなど無く、
ただ進歩向上し続ける
その家庭で社会に影響を与え
時代を動かし 民衆を動かし
歴史を作る存在でしかない。

カルトは宗教だけではなく
企業 家庭 国家 情報 英知 学問
すべては カルトと言い換えることが出来る。

1つのことに固執すれば
周りが見えなくなる人類に
カルトを知ることは出来ない。

1つの感情が
すべてを覆い尽くすとき

真実は感情で左右される。
主観も客観も無い。

すべては無心から始まる。

無心はゼロであり無限であり 有限。
始まりであり 終わりである、

同じものは存在しない。

無心nano




[63709]荒らす工作員。 by.西崎楽遊 2007年10月29日(月) 23時18分 ■

いくら読みても力無し。
読めば読むほど気が抜ける。
深見教心力、かつ発だ。
今は箱根での珍事中。
工作員も、ロム専門訴訟エンゼル隊も手薄デウッスし~ん様か??





[63710]人をばかにするものnano by.伏見稲荷の手先 2007年10月29日(月) 23時26分 ■

聞けばきくほど 頭にきて やる気が無くなる存在
付き合っても はらがたち いらいらするだけの存在。

腹は立たないけど、使ってみたくなる存在

やる気が出て 思わず買いたくなってしまう存在

報道機関によっていとも簡単に心をもてあそばれる愚民

愚民を演じきって死んでいく国民たち

何も知らされず

知らされても 理解できず

思考を奪われ

創造性を奪われ

自立の道を奪われた 

教科書通りに ガイドライン通りに

戦略と戦術に貢献し続けて

財産を作ることも出来ず

消費し続けることに意義を見いだす。

それがおまえたちの生き方。

誰も邪魔はしないし

国家権力が総力を持って守りたい存在。

それがおまえたち 善良で優秀な 国民だ。

人をばかにするものは

人をばかにするものとは 限らない。

箴言nano

おめでとう。




[63711]おい、 by.西崎楽遊 2007年10月30日(火) 00時05分 ■

言われてたよな、
2チャンネルで、
新左翼が
真の深見教、青山氏の初期著書の実の著者、て。
新左翼ゴーストライター怒涛の陣痛、力めの著者。
おれは、休む。
明日。。





[63712]。 by.。 2007年10月30日(火) 00時16分 ■

邦夫曰く18歳の時から交際していたというが山田まりやから「今なら淫行にあたりますね」と言われ苦笑いしたという。
今も昔もかわらねえだろ  あほが  また  ネタか

wikipediaも所詮  ただだからなあ




[63713]売れないかすタレント by.。 2007年10月30日(火) 00時18分 ■

山田まりあとか言って雑魚が生意気だな  硫酸でもかければ黙るんじゃないか




[63714]。 by.。 2007年10月30日(火) 00時21分 ■

この女優位の糞社会に風穴をあけるために  ○○が女大統領になったあかつきには襲撃にいってやるからな
ゴアに譲ったほうが安全だぞ  ぷぷ





[63715]by.。 2007年10月30日(火) 00時26分 ■

俺には細かいことをやろうとする力はもう残ってない
大雑把で派手な安易の方法しか残ってないな





[63716]雑誌の末尾にある結婚相談広告のようだ by.栗手南無茶 2007年10月30日(火) 00時45分 ■

   ↓
http://mm.worldmate.or.jp/news/20071029-mm650/1.html
箱根○事の参加人数が過去最低レベルなのをなんとか回避しようと、いろいろ画策してますね。www





[63717] by.。 2007年10月30日(火) 08時18分 ■

細かいこと→飛行機をのっとってビルに突っ込む

派手な方法→女大統領を襲撃に行く





[63718] by.。 2007年10月30日(火) 08時39分 ■

リアル東大生のエッセイでも日記でもいいから探し出してきて、
貼り付けておけばいいだけだろ





[63719]またかよ… by.p 2007年10月30日(火) 17時47分 ■

また、新手のアラシ…
読む気なくなる…
どうにか汁…




[63721]昔々#1 by.伏見稲荷の手先 2007年10月31日(水) 00時54分 ■

【およそ現代国家においで行政権の分野が、逐年拡大強化されていくことは、すべての文明国に共通の現象である。わが国においても、また然りであつて、日常国民の直接に接触する統治権力の大部分は殆んど行政権である。この行政権こそは、現代国家機構における巨大なレバィァザン的存在である。
わが憲法の行政権の実質的内容は、それ自体広汎強大なものである。この内閣の首班である内閣総理大臣は、国務大臣を任命し、また任意にこれを罷免することができる(六八条)。それ故、内閣は合議体ではあるが、実際においては閣僚に対し生殺与奪の権を握つている内閣総理大臣の独裁下にある。少くとも容易に独裁下におかれ得る。また最高裁判所裁判官及び下級裁判所裁判官の指名又は任命は、内閣の権限に属する(六条、七九条、八〇)条)。その任命等につき国会・衆議院・参議院その他の同意を必要としない。(米国では連邦裁判官は大統領によつて任命されるが、上院の同意を要する。)




[63722]昔々#2 by.伏見稲荷の手先 2007年10月31日(水) 00時55分 ■

その上、七条論者のように内閣が任意に衆議院を解散する権限を有することを認めるならば、内閣の首班である内閣総理大臣は、衆議院に対しこの解散権をひらめかすことによつて、立法府に対しても非常に強大な支配力を及ぼし得る地位に立つことになるわけである。元来国会は、主権者である国民の代表者の集合体であつて、当然国権の最高機関である(四一条)。これに反し、内閣総理大臣は、国会の議決で指名されるものであり(六七条)、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うべきものである(六六条)。そして、ここにいう「行政権の行使」とは、三権分立の原則によつて、本質上行政権に属するものの行使のみではなく、抑制均衡の原則によつて、行政府に賦与された権限の行使をも含むことは言うを待たない。
わが憲法の行政権の実質的内容は、それ自体広汎強大なものである。この内閣の首班である内閣総理大臣は、国務大臣を任命し、また任意にこれを罷免することができる(六八条)。それ故、内閣は合議体ではあるが、実際においては閣僚に対し生殺与奪の権を握つている内閣総理大臣の独裁下にある。少くとも容易に独裁下におかれ得る。また最高裁判所裁判官及び下級裁判所裁判官の指名又は任命は、内閣の権限に属する(六条、七九条、八〇)条)。その任命等につき国会・衆議院・参議院その他の同意を必要としない。(米国では連邦裁判官は大統領によつて任命されるが、上院の同意を要する。)




[63723]昔々#3 by.伏見稲荷の手先 2007年10月31日(水) 00時55分 ■

すなわち、内閣は、憲法上分配されたすべての権限の行使について、国会に対し責任を負うべきものであると言わねばならね。いわば国会ほ監督者であり、内閣は被監督者である。この関係においては明らかに、国会は主であり、内閣は従である。国会は優位にあり、内閣は下位にある。しかるに、七条論者のように、内閣は、法律上全く自由に、何時でも衆議院を解散することを得るものとするならば、責任を問われる地位にある内閣が、自己に対し責任を追及する立場にある衆議院を解散し、これを抹殺することによつて、法律上責任の追及を不当に免れ得る結果となる。これでは主従の地位の顛倒も甚だしいといわねばならぬ。それは、恰も債務者が、債権者の首をはねる権利をもつことを、認めるに類する滑稽さがあるように思われる。非か。




[63724]昔々#4 by.伏見稲荷の手先 2007年10月31日(水) 00時55分 ■

わが憲法のごとく代表制民主制度の下において、主権者たる国民の代表の集合体である国会は、憲法の明文においても国権の最高機関であると謡われているにかかわらず、そして内閣の監督者としてその責任を追及することを得る地位にあるにかかわらず、国会の主要構成部分である衆議院が、被監督者である内閣の欲するがままに、法律上は、全く任意に、勝手気儘に、何時でも、拔打的・闇討的に解散されるというのでは、代表制民主政治は常に基盤がグラグラし、衆議院の生命は二六時中風前の燈火のごとく揺らゆらしている。こんな有様で内閣が活殺自在の劒を握つているようでは、どこに国会の独立と権威があるであろうか。




[63725]昔々#5 by.伏見稲荷の手先 2007年10月31日(水) 00時56分 ■

これでは、三権分立も、抑制均衡も、民主政治も、憲法の根柢も、皆共に支離滅裂し、瓦解してしまうではないか。
殷鑑遠からず、十数年前にある。

あえて、ヒトラーの国会解散の暴政の数々の例を引いて、論証する煩を重ねることを要しないであろう。国会の弱体であるところに、独裁政治は常に頭をもたげて来る。独裁政治の行われるところ、国会はますます弱体化する。国会の強力なところに、民主政治は発達する。国会の強力こそは、独裁政治の出現を阻止する城壁である。しかのみならず、民主政治における選挙は、機会均等を前提とする。すなわち、同等の立場に立つてフエア・プレイによつて投票の獲得を争うことを本義とする。




[63726]昔6 by.伏見稲荷の手先 2007年10月31日(水) 00時57分 ■

しかるに、抜打解散では、政府与党は野党に比し、不当に有利な立場に立つことは明白である。かようなハンディキャップのついた条件の下に行われる選挙は、公正なものということができないばかりでなく、民意が真に正しく反映して表明されることは不可能となるであろう。民意の真正に表明されない選挙によつては、ほんとうの民主政治は発達せず、美果を結ぶことはできない筈である。
 さらに、七条論者の結論を採れば、前にいつたごとく憲法上内閣総理大臣は、行政府に対するばかりでなく、司法府に対しても、立法府に対しても、甚だしく強大な権力と影響力を及ぼし得ることとなるは必然である。かくては、内閣総理大臣という一人の具体的人格に過度の諸権力が、容易に集中し、その結果独裁ないし専制政治に陥り易きに至ることは、火を見るよりも明らかである。




[63727]昔々#7 by.伏見稲荷の手先 2007年10月31日(水) 00時57分 ■

思つてもみるがいい。
冷静に、かつ虚心に。
彼の太平洋戦争の苛烈な戦火の洗礼を受け、廃嘘のどん底に沈んだわが国民は、何物よりも独裁ないし専制政治の再現を、恐れかつ憎んでいるではないか。こういつた体験と環境と条件の下に出来た憲法を、前述のごとく成法上何ら確たる根拠もないのに、独裁ないし専制政治の再現を容易に招来することを許すような風に解釈せんとすることは、民主憲法制定の根本義を真に理解せざる近眼者流の論であると断言して憚らない。
豊かな経験と高い識見を有する尾崎行雄氏は、憲法七条を解散の根拠とするようなことが行われるなら、「すこし気の利いたものが出れば、たちまち北条・足利の時代が再現する」と卒直にキツパリ言い放つている(昭和二四年一月三日読売)。この言やよし。まことに事物の真を洞察した識者の至言である、とわたくしは思う。



[63728]昔々#8 by.伏見稲荷の手先 2007年10月31日(水) 00時59分 ■

最 高 裁 判 所 判 例 集 判 決 全 文 表 示
◆ S28.04.15 大法廷・判決 昭和27(マ)148 衆議院解散無効確認請求


判例 S28.04.15 大法廷・判決 昭和27(マ)148 衆議院解散無効確認請求(第7巻4号305頁)

判示事項:
  日本国憲法第八一条と最高裁判所の性格。

要旨:
  憲法第八一条は、最高裁判所が違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲法裁判所たる性格をも併有すべきことを規定したものではない。

参照・法条:
  憲法81条

内容:
 件名  衆議院解散無効確認請求 (最高裁判所 昭和27(マ)148 大法廷・判決 却下)
 原審  

主    文

     本件訴を却下する。

     訴訟費用は原告の負担とする。

         事実及び理由

 案件の判断に必要な範囲において事実を摘示すれば、本件訴は当裁判所が司法裁判所である以外に、始審で且つ終審として、一切の法律、命令、規則又は処分の憲法に適合するか否かを審判すべき唯一の憲法裁判所たる性格をも有することを前提として、特に最高裁判所大法廷に提起されたものであることは、その主張自体に徴して明らかである。

 しかしながら、わが現行法制の下にあつては、ただ純然たる司法裁判所だけが設置せられているのであつて、いわゆる違憲審査権なるものも、下級審たると上級審たるとを問わず、司法裁判所が当事者間に存する具体的な法律上の争訟について審判をなすため必要な範囲において行使せられるに過ぎない。

 すなわち憲法八一条は単に違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲法裁判所たる性格をも併有すべきことを規定したものと解すべきではない。この見解の維持せらるべき所以は、さきに当裁判所が昭和二七年(マ)第二三号事件の判決において示したとおりであり、これと反対の見地に出でた原告の所論には賛同するを得ない。

 されば本件訴は、現行法制上認められていない憲法裁判所なるものを想定の上、当裁判所がその憲法裁判所に該当し、しかもその憲法裁判所の所管すべき事案として提起せられたことに帰するのであるが、現行法制上司法裁判所としてのみ認められている当裁判所においては、かかる訴はこれを不適法として却下せざるを得ないのである。

 よつて民訴二〇二条、八九条に従い主文のとおり判決する。


 この判決は裁判官真野毅の補足意見を除く裁判官全員一致の意見によるものである。

 
 裁判官真野毅の補足意見は、次のとおりである。

 わたくしは、裁判官として憲法を尊重し擁護する義務を負うが故に、そして衆議院の解散問題は日本の政治の現在及び将来に関し重大な意義と価値を有するが故に、年来の所信をここに述べることとした。端的にいえば、わたくしは、本件のごとき解散は憲法に違反するものと考える。その理由は、おおよそ左のごとくである。

 憲法が衆議院の「解散」という文字を使つているのは、七条と六九条の二箇条だけである。そこで、従来の解散に関する論議は、主として、七条により広い内閣の衆議院解散権が憲法上認められるか、または六九条の場合のみに限り狭い内閣の解散権が認められるか、という点に集中されているの観があつた。しかし、わたくしの結論を真先にいつてしまえば、(一)六九条の場合に内閣は、衆議院を解散することを得ると共に、(二)国会が自主的に衆議院解散の決議をすることによつても、解散はできるとわたくしは信ずるのである。

 一 憲法六九条は、「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と規定している。だから、この規定の前段にあたるときは、内閣は衆議院を解散するか、または総辞職をするか、何れかの一つを択ぶべき義務があり、従つてその反面の解釈としてこの場合に内閣は衆議院を解散することを得るのは疑のないところであり、かつ争のないところである。

 しかし、これは三権分立の原則から当然に、内閣にこの解散権が認められるというわけのものではない。なぜならば、解散権は、もとより三権分立の意義における行政権に属すべき性質のものではないからである。かように解散権は三権分立の原則には反するが、後に述べる国権の抑制均衡の原則から認められたものであることを先ず銘記べきである。そして、この場合の解散についても、憲法上解散し得るという法律問題と、政治的に見て現実の事態が解散を適当とするか否かの政治問題は、厳格に区別して考察しなければならぬ。

 法律的に適法な解散であれば、裁判所における問題とはならないが、それがもし政治的に妥当でない場合には、国民に対し政治的責任を負うことは言うを待たない。すなわち、解散後の総選挙において主権者である国民が、十分批判し、自主的な投票を投ずることによつて正しい審判を下すわけである。

 二 次に、憲法七条は、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と定め、その三号に「三 衆議院を解散すること」と規定している。この規定を根拠として、多くの者は、内閣は広く一般に衆議院を解散する権限を有すると解釈しようとしている。すなわち、政治的な当・不当は別として法律的・憲法的には内閣は、いつ何時でも、自由に、勝手放題に、衆議院を解散することを得るのであり、それで適法・適憲であると解釈するのである(以下七条論者と略称する)。

 この七条論者のような考え方は、結局誤りであるとわたくしは思う。憲法一条は、日本国の主権は、日本国民に存し、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である旨を定め、三条には、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定め、四条一項には、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定している。それ故、天皇が国事行為を行うには「内閣の助言と承認を必要とし」ていることは、四条ですでに確立された要件である。

 だから、七条で「内閣の助言と承認により」といつているのは、言わずもがなのことを念のために繰返しただたけのものである。いわば全くの蛇足である。これがなくても、七条の定めるところの国事行為に「内閣の助言と承認」が必要であることは、憲法の解釈上毛頭疑いがない。七条で「国民のために」といつているのも、すでに一条で宣明された主権在民の考えを念のために一層明らかならしめたに過ぎないものである。これも、いわば盲腸的存在である。七条にこれがなくとも、同条の意義には格別の差異が生ずることはない。

 かようにあつてもなくてもよいものを、活け花の場合のように剪り除いてしまうと、七条の真の姿は「天皇は左の国事に関する行為を行う」という純化した形になつてしまうのである。四条で「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ」といつているから七条ではこれを受けて、天皇の行うことを得る国事に関する行為を列挙したものである。

 すなわち、七条は天皇の行う国事行為の種類を限定したのに過ぎない。したがつて、この七条は、内閣が衆議院を解散し得るかどうかの権限を定めたものでないことは、法文上極めて明白であるといわねばならぬ。

 七条論者は、七条三号により、天皇は「内閣の助言と承認により」「衆議院を解散すること」を行うのであるから、天皇に助言と承認を与える内閣は、実質的に衆議院を解散する権限を有すると主張している。しかし、これは七条法文の字句の末節に拘泥し、憲法の大きな原理や、憲法の他の規定を、考慮しない独断的な見解である。

 大体、前にもいつたように七条における「内閣の助言と承認により」という句は、なくもがなの蛇足に過ぎないのである。七条論者はこの蛇足に取りすがつて、内閣の衆議院解散権を導き出そうとしているが、その態度・方法がすでに根本的に誤つていると思う。

 だが、三条によつて、天皇のすべての国事行為には、内閣の助言と承認を必要とすることは疑いないし、四条によつて、天皇は、国政に関する権能を有せず、ただ憲法に定める国事に関する行為のみを行うことは明らかである。したがつて、国政すなわち国の統治行為に関する権能は、天皇以外の国家機関に属することも明らかである。

 国政は、国の政治の実質的・実体的のものであつて、直接間接に国民の利害得失に関することが多大であるから、それが三権分立と抑制均衡の憲法上の二大原則によつて、天皇以外のそれぞれの責任ある国家機関に分配されているのである。

 これに反し、国事行為は、形式的・儀式的のものであつて、国民の利害に実質的な影響を及ぼすものでないから、日本国の象徴である天皇をして行わしめるとしたのが、四条の精神である。七条三号によつて天皇は、衆議院解散という実体的な国政を行うのではなく、ただ解散に関する形式的な儀式的な手続を行うだけのものである。しかも、天皇がこの国事行為を行うについても、「内閣の助言と承認を必要とし」たのが三条の趣旨である。

 内閣の助言と承認は、天皇の行う国事行為に対するものであり、天皇の権能に属しない国政に対するものでないことは明らかである。また、三条によつて内閣が負う責任とは、天皇の行う国事行為に対する内閣の助言と承認に対して負うべき責任をいうのである。国事行為の実体である国政そのものに対する責任は、三権分立と抑制均衡の原則により、国政を行うそれぞれの国家機関が負うべきものである。

 それ故、内閣が天皇の行う国事行為に対し助言と承認を与えること又はこれについて責任を負うことを理由として、衆議院の解散という実体的な国政について天皇ないし内閣に権限があると論ずる七条論者の主張は、全く根拠のない本末をわきまえざる議論である。もし、七条論者のように、七条で内閣が助言と承認を与えるから、国事行為の実体である国政の決定も内閣の権限に属するというならば、七条一号に定める憲法改正・法律の公布の実体たる憲法の改正や法律の制定も内閣の権限に属すると解釈できる不都合な結果を生ずるわけである。この一点からいつても七条論者の誤つていることは明らかであるということができる。

 しからば、実体的な国政について、いかなる国家機関が権限を有するかは憲法全体の総考慮から判断すべき事柄である。

 さて、わが憲法は、三権分立と抑制均衡の二大原則の基盤の上に立つている。およそ立憲国における憲法は、一人又は一群の少数者が国家権力を掌握する独裁ないし専制政治を排除し、権力の不当独占ないし集中を阻止し、もつて国民の自由と基本的人権を擁護するために、統治権力を分割すると共に、この分割された権力をそれぞれ各独立の国家機関をして行使せしめる機構を定めているのである。

 そして、通常統治権力を、統治作用の本質により、立法・司法・行政の三作用に分ち、立法権は立法府に、司法権は裁判所に、行政権は行政府に属するものとして、権力の分配を行つている。わが国では一般にこれを三権分立と呼んでいる。

 これと同時に、この統治作用の本質による三権の分立だけでは、とかく独立割拠の弊に陥り、国政の円満な運営は期待し難いという考慮の下に、各国家機関をして相互に他を抑制せしめ、各機関の間に権力の均衡を保たしめることを目的とする調整作用として抑制均衡(チェック・エンド・バランス)の制度を採り入れている。例えば、本質的には立法権に属すべき法律制定及び本質的には行政権に属すべき行政処分について、違憲審査権が裁判所の権限に分配され、また逆に本質的には司法権に属すべき裁判官に対する弾劾裁判が国会の権限に分配され、一般に裁判官の任命が内閣の権限に分配されているがごときものである。

 かくて憲法は、三権分立と抑制均衡の二大原則の交錯と調整の基礎の上に成立つている。

 そして、三権分立によると抑制均衡によるとを問わず、憲法上一つの国家機関に分配賦与された権限は、その機関の活動し得る領域の範囲を画するものであつて、従つてこれはその機関の活動し得る積極的限界である。この一つの国家機関の活動の積極的限界は、とりもなおさず同時に、他の国家機関の活動することを得ない消極的限界であつて、他の機関は恣にこの限界を超えて他の領域を侵犯することは許されない。かくて、憲法上分配された各国家機関の権限は、互に独立であつて、互に相侵すことのできないのが憲法の根本原理である。

 もし、一つの国家機関に分配された統治権力が、他の機関によつて随意に侵され得るものとすれば、異る二つ以上の権力が同一機関の下に不当にかつ過度に集中することとなり、三権分立と抑制均衡によつて独裁ないし専制政治を排撃し、国民の自由と人権を擁護せんとする憲法の最大目的は、跡方もなく踏みにじられてしまうに至るであろう。

 そこで、再び憲法七条に戻つて考えてみたい。

 「衆議院を解散すること」は、統治権力の本質からいえば行政権に属しないことは明らかである。七条論者の中には、衆議院の解散は、立法でもなく、司法でもないから、行政権に属するという単純な考え方をするものがあるかも知れない。しかし、これは、三権分立を真に理解していないところから生ずる、間違つた議論である。

 三権分立は、前にもいつたとおり、国権を平面的にその本質に従つて、立法・司法・行政の三つに分配すると同時に、その分配された権力をそれぞれ独立の国家機関をして行わしめる機構である。ただ単に、国権を三つに分けるというだけでは、何の意味もない。分けられた権力を、各独立の機関が、他から制肘を受けず、自主的に行使するというところにむしろ重点があるのである。

 なぜならば、いくら権力を三分しても、よしや四分・五分してみたところで、同じ機関がそれを兼有するというのでは、何の曲もなく全く意義がないからである。三権に分配された権力の範囲は、互に他から繩張りを侵されない建前であるから、その分配された各権力を行う各機関は、互に独立であり自主的の存在を有し、互に他の機関によつて根本的に主体性を滅却せしめられることはないのが当然である。例えば、国会は、内閣総理大臣を指名する権限を与えられているが(六七条)、三権分立の原則からいえば、国会は、内閣総理大臣を罷免し又は内閣を総辞職せしめることはできない。これと同様に、三権分立の原則からいえば、内閣は、衆議院を解散することはできない。

 次に、抑制均衡の原則から眺めてみよう。この見地からいつて、内閣は衆議院を解散する権限を有すると見得る憲法上の根拠があるであろうか。この点が本問題の一番の急所であり、最も大事なキー・ポイントである。憲法上行政権は内閣に属する(六五条)。言いかえれば、三権分立の原則により、内閣は行政権を行う権限を分配されている。

 この本質上の行政権のほかに、抑制均衡の原則により、内閣に賦与されている権限は、六条二項・六九条・七九条・八〇条等において特に定めるものを除き、概括的に七三条において規定されている。すなわち、七三条は、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ」と定め、一号ないし五号の中には、別段この規定がなくとも行政権に属するものであるが、旧憲法において天皇の大権とされていた事項もあるから、念のため内閣の権限に属することを明確ならしめたのである。

 そして、六号には「政令を制定すること」、七号には「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること」を挙げている。政令を制定することは、本質上立法権に属し、大赦、特赦等の恩赦は本質上司法権に属すると見ることができるが、抑制均衡の原則によりこれを特に内閣の権限に属せしめたのである。

 しかるに、重大な政治的・社会的意義を有する「衆議院を解散すること」については、七三条においては内閣の権限に属せしめられてはいない。ただ僅かに六九条において内閣が衆議院を解散し得る場合のあることを定めているのみである。それ故、抑制均衡の原則から言えば、衆議院を解散することは、六九条の場合を除き、内閣の権限に賦与されていないと論結しなければならぬ。

 もし、七条論者のように天皇の国事に関する行為を列挙した七条三号に「衆議院を解散すること」とあるだけで、それが内閣の権限に属すると解すべきものだとするならば、七条六号に「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること」とあるだけで、同様にそれが内閣の権限に属すると解さるべき道理であり、果してしからば、七三条七号において「大赦、特赦、減刑、刑の執行免除及び復権を決定すること」をわざわざ内閣の権限に属せしめる必要はないではないか。

 却つて逆に、内閣の権限とするためには七条六号だけでは事足りないから、七三条七号を設けたにかかわらず、七条三号だけで七三条中に何等の規定を設けていないのは、衆議院の解散は内閣の権限に属せしめられていない証拠となるのだ。この点からいつても、七条三号から内閣の権限を導き出すことはできないと言わねばならぬ。

 旧憲法時代には完全な三権の分立も認められておらず、天皇はいつでも議会を解散することを得たのだが(七条)、この惰勢から来る内閣は衆議院を解散し得るという考え方は、新憲法の下では断然払拭しなければならない。

 さらに視野を広くして、憲法全体から実質的に権力の抑制均衡の実態を考えてみよう。およそ現代国家においで行政権の分野が、逐年拡大強化されていくことは、すべての文明国に共通の現象である。わが国においても、また然りであつて、日常国民の直接に接触する統治権力の大部分は殆んど行政権である。

 この行政権こそは、現代国家機構における巨大なレバィァザン的存在である。わが憲法の行政権の実質的内容は、それ自体広汎強大なものである。

 この内閣の首班である内閣総理大臣は、国務大臣を任命し、また任意にこれを罷免することができる(六八条)。それ故、内閣は合議体ではあるが、実際においては閣僚に対し生殺与奪の権を握つている内閣総理大臣の独裁下にある。少くとも容易に独裁下におかれ得る。また最高裁判所裁判官及び下級裁判所裁判官の指名又は任命は、内閣の権限に属する(六条、七九条、八〇)条)。その任命等につき国会・衆議院・参議院その他の同意を必要としない。(米国では連邦裁判官は大統領によつて任命されるが、上院の同意を要する。)

 その上、七条論者のように内閣が任意に衆議院を解散する権限を有することを認めるならば、内閣の首班である内閣総理大臣は、衆議院に対しこの解散権をひらめかすことによつて、立法府に対しても非常に強大な支配力を及ぼし得る地位に立つことになるわけである。

 元来国会は、主権者である国民の代表者の集合体であつて、当然国権の最高機関である(四一条)。これに反し、内閣総理大臣は、国会の議決で指名されるものであり(六七条)、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うべきものである(六六条)。そして、ここにいう「行政権の行使」とは、三権分立の原則によつて、本質上行政権に属するものの行使のみではなく、抑制均衡の原則によつて、行政府に賦与された権限の行使をも含むことは言うを待たない。すなわち、内閣は、憲法上分配されたすべての権限の行使について、国会に対し責任を負うべきものであると言わねばならね。いわば国会ほ監督者であり、内閣は被監督者である。この関係においては明らかに、国会は主であり、内閣は従である。国会は優位にあり、内閣は下位にある。

 しかるに、七条論者のように、内閣は、法律上全く自由に、何時でも衆議院を解散することを得るものとするならば、責任を問われる地位にある内閣が、自己に対し責任を追及する立場にある衆議院を解散し、これを抹殺することによつて、法律上責任の追及を不当に免れ得る結果となる。これでは主従の地位の顛倒も甚だしいといわねばならぬ。それは、恰も債務者が、債権者の首をはねる権利をもつことを、認めるに類する滑稽さがあるように思われる。非か。

 わが憲法のごとく代表制民主制度の下において、主権者たる国民の代表の集合体である国会は、憲法の明文においても国権の最高機関であると謡われているにかかわらず、そして内閣の監督者としてその責任を追及することを得る地位にあるにかかわらず、国会の主要構成部分である衆議院が、被監督者である内閣の欲するがままに、法律上は、全く任意に、勝手気儘に、何時でも、拔打的・闇討的に解散されるというのでは、代表制民主政治は常に基盤がグラグラし、衆議院の生命は二六時中風前の燈火のごとく揺らゆらしている。こんな有様で内閣が活殺自在の劒を握つているようでは、どこに国会の独立と権威があるであろうか。これでは、三権分立も、抑制均衡も、民主政治も、憲法の根柢も、皆共に支離滅裂し、瓦解してしまうではないか。

 殷鑑遠からず、十数年前にある。

 あえて、ヒトラーの国会解散の暴政の数々の例を引いて、論証する煩を重ねることを要しないであろう。

 国会の弱体であるところに、独裁政治は常に頭をもたげて来る。独裁政治の行われるところ、国会はますます弱体化する。国会の強力なところに、民主政治は発達する。国会の強力こそは、独裁政治の出現を阻止する城壁である。しかのみならず、民主政治における選挙は、機会均等を前提とする。すなわち、同等の立場に立つてフエア・プレイによつて投票の獲得を争うことを本義とする。しかるに、抜打解散では、政府与党は野党に比し、不当に有利な立場に立つことは明白である。

 かようなハンディキャップのついた条件の下に行われる選挙は、公正なものということができないばかりでなく、民意が真に正しく反映して表明されることは不可能となるであろう。民意の真正に表明されない選挙によつては、ほんとうの民主政治は発達せず、美果を結ぶことはできない筈である。

 さらに、七条論者の結論を採れば、前にいつたごとく憲法上内閣総理大臣は、行政府に対するばかりでなく、司法府に対しても、立法府に対しても、甚だしく強大な権力と影響力を及ぼし得ることとなるは必然である。かくては、内閣総理大臣という一人の具体的人格に過度の諸権力が、容易に集中し、その結果独裁ないし専制政治に陥り易きに至ることは、火を見るよりも明らかである。

 思つてもみるがいい。冷静に、かつ虚心に。

 彼の太平洋戦争の苛烈な戦火の洗礼を受け、廃嘘のどん底に沈んだわが国民は、何物よりも独裁ないし専制政治の再現を、恐れかつ憎んでいるではないか。こういつた体験と環境と条件の下に出来た憲法を、前述のごとく成法上何ら確たる根拠もないのに、独裁ないし専制政治の再現を容易に招来することを許すような風に解釈せんとすることは、民主憲法制定の根本義を真に理解せざる近眼者流の論であると断言して憚らない。

 豊かな経験と高い識見を有する尾崎行雄氏は、憲法七条を解散の根拠とするようなことが行われるなら、「すこし気の利いたものが出れば、たちまち北条・足利の時代が再現する」と卒直にキツパリ言い放つている(昭和二四年一月三日読売)。この言やよし。まことに事物の真を洞察した識者の至言である、とわたくしは思う。

 そこで、上述したところを総合すると、わたくしの考えは次のごとくなる。(一)天皇は形式的な国事行為を行うことを得るだけで、衆議院解散という実体的な国政を行う権能を有しない(四条)。(二)内閣は、三権分立の原則からは、衆議院を解散することはできない。(三)内閣が、抑制均衡の原則から、衆議院を解散することを得るのは、六九条の場合だけに限る。(四)わが国会は、代表制民主政治における主権者たる国民の代表者の集合体であつて、国権の最高機関である(四一条)という点からいつても、内閣は衆議院を解散することを得ないのは当然である。(五)内閣は、その権限の行使について、国会に対し責任を負つている(六六条)という点からいつても、逆に内閣が衆議院を解散することを得ないのは理の当然である。

 なお、七条論者の中には、衆議院の多数派の支持を得ている内閣が、やつて行けなくなる場合もあるから、内閣は七条によつて衆議院を解散することができると主張する者もあるが、わたくしをして言わしむれば、その場合には、後に述べるように、国会で衆議院解散の決議をすればよいのである。これから、逆に内閣による衆議院の解散権を認めようとするのは、論理の倒錯に陥つたとものというべきである。

 また、七条論者の中には、衆議院が正しく国民の世論を代表することを総選挙によつて確認する必要の起きる場合には、内閣は衆議院を解散することができると主張する者があるが、これは全く解散の妥当性に関する政治論であつて、法律論としては、一顧の価値もないものである。

 なおさらに、七条論者の中には、イギリス型の議院内閣制を持出して理由づけようとする学者がある。それは、わが憲法はイギリス型の議院,内閣制を採つた(大前提)、イギリス型の議院内閣制の下では内閣は下院を何時でも解散することができる(小前提)、だからわが憲法上、内閣は衆議院を何時でも解散することができる(結論)と解釈すべきだ、と言うのである。が、これは、全く形式的な三段論法に過ぎない。憲法のどこにも、その大前提の存在する根拠を見出すことはできないではないか。憲法はどこにも、イギリス型の議院内閣制を採つたとは言つていない。

 強いていえば、欧洲大陸型の議院内閣制の下で認められるような制限的解散に類似する、六九条の規定が設けられているだけのことである。

 この規定で衆議院は、不信任決議案の可決または信任決議案の否決という武器によつて、内閣と総辞職に追いやる手を打つことができると共に、これに対して内閣は、衆議院を解散するという武器によつて、防戦することができる。これで衆議院と内閣の権力の抑制均衡が保たれるとして、六九条が置かれているのである。この明文規定を超えて直ちに一般的・概括的に、イギリス型の議院内閣制の原理がそのまま全都採用されたものと速断して、この大前提から三段論法を駆使して、一般的な内閣の解散権を論結するのは誤りである。憲法はかかる大前提をとつたと見るべき根拠はない。

 英国は、君主政治の国であり国会は国民が選び、内閣は国王が選ぶ仕組であるが、日本憲法では、民主政治を採つており、国会は国民が選び、内閣の首班は国会が選ぶ機構を定めている。英国では国王が国会を解散するが、天皇は国政を行う権能を有しない。両者の根本機構の差異を混同しては、正しい解散の法理が生れて来る道理がない。

 衆議院ないし下院の解散のごときは、世界の歴史からいつて、君主制の下に発達したものであつて、今日においては所詮君主制の遺物に過ぎないものであり、君主制の行われなくなつた国には、全然認められていないか、または制限して認められているに過ぎない。今日において、イギリス型の議院内閣制の原理を、そのまま全部解釈で採り入れようとすること自体に根本的な無理がある。またイギリスでは、多年の伝統による国民的な政治的訓練と自覚があるが、わが国民にはそれが欠けている。それ故、実際からいつても、広い解散権をわが国で認めることは非常な危険と害悪のあることは前に述べたとおりだ。結局、抑制均衡の原則から認められる内閣による衆議院の解散は、六九条の場合だけに限らるべきであり、またそれが適当でもある。

 三 なお次に、このように抑制均衡の原則から認められる内閣による衆議院の解散は、六九条に限るが、だからといつて衆議院の解散を六九条り場合だけに限るとちる考え方も、狭きに失し正鵠を得ていない、とわたくしは思う。憲法の明文の文字に出ていない場合に、解散を認めることはでつきないとする見解は、偏狭に過ぎ正しいとはいえない。他の例をとれば、憲法が「総辞職」という文字を使っているのは、六九条と七〇条の二箇条だけではあるが、その外にも内閣は、自主的判断によつて、何時でも、総辞職をすることを得るのは、一般にも認められているところであつて、恐らく誰も異議のないところであろう。

 これを法律的にいえば、内閣の総辞職は、内閣が自己に内在する固有の権利によつて行うものであると言うことができる。これと同様に、国会は、自主的判断によつて、何時でも、衆議院の解散を決議することができる。すなわち、国会は、自己に内在する固有の権利によつて、衆議院を解散することを得るのである。

 ましてや、国会は、国権の最高機関であるという点からいつても、自主的に衆議院解散の決議をするについて、他の機関の制肘を受くべき理由は何もないのである。国民の代表である国会が、国民の与論に訴える必要があると考える場合に、自ら衆議院の解散を決議することは、むしろ国民に対する当然の義務であるということができる。

 ただ衆議院の解散であるから、衆議院だけの決議でよくはないかとの疑問が一応は起きる。そして現に解散論議が国会で八釜しかつた当時、国会の衆参両院法規委員会で検討した結果、衆参両院議長に対し行つた勧告の要旨として報道せられたものは、解散は、内閣のほしいままな判断によつてなすべきものではなく、衆議院が解散に関する決議を成立せしめた場合は、七条による国事行為が行われるようにしたいというのであつた。

 衆議院が解散の決議をすれば参議院も恐らく同様の決議をするであろうから、実質的にはこれで妥当なところを捉えているが、法律的見地からみれば、衆議院は国会構成の一部に過ぎず、国会の意思決定は衆参両院の決議によつて成立するものであるから、衆議院の解散も国会の決議によることを要するもoと解するのが相当である。

 かくて、この解散の決議文又は六九条による解散があつた場合には、形式として七条三号に定める天皇の国事に関する行為が行われるわけである。(なお、解散は、当不当の政治問題である限りは、裁判所の審判すべき事柄ではないが、適法不適法の法律的争訟として訴えられて来れば、適法な法律手続に従つて、裁判所の審理すべき事柄となる。この点は今は詳しくは述べない。)

 最後に、本件について見るに、前記のように国会の解散決議もなく、また六九条の場合にも当らないのに、内閣が行つた本件解放そのものは憲法に違反し無効である。しかしながら、原告の本訴主張自体は、多数意見の認めているとおりのものであつて、多数意見の判示しているとおりの理由によつて、本訴は訴訟手続上の不適法があるものとして、却下する外道がないのである。

     最高裁判所大法廷

         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    入   江   俊   郎

題 名
内 容 >最 高 裁 判 所 判 例 集 判 決 全 文 表 示
>
>◆ S28.04.15 大法廷・判決 昭和27(マ)148 衆議院解散無効確認請求
>
>
>判例 S28.04.15 大法廷・判決 昭和27(マ)148 衆議院解散無効確認請求(第7巻4号305頁)
>
>判示事項:
>  日本国憲法第八一条と最高裁判所の性格。
>
>要旨:
>  憲法第八一条は、最高裁判所が違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲法裁判所たる性格をも併有すべきことを規定したものではない。
>
>参照・法条:
>  憲法81条
>
>内容:
> 件名  衆議院解散無効確認請求 (最高裁判所 昭和27(マ)148 大法廷・判決 却下)
> 原審  
>
>主    文
>
>     本件訴を却下する。
>
>     訴訟費用は原告の負担とする。
>
>         事実及び理由
>
> 案件の判断に必要な範囲において事実を摘示すれば、本件訴は当裁判所が司法裁判所である以外に、始審で且つ終審として、一切の法律、命令、規則又は処分の憲法に適合するか否かを審判すべき唯一の憲法裁判所たる性格をも有することを前提として、特に最高裁判所大法廷に提起されたものであることは、その主張自体に徴して明らかである。
>
> しかしながら、わが現行法制の下にあつては、ただ純然たる司法裁判所だけが設置せられているのであつて、いわゆる違憲審査権なるものも、下級審たると上級審たるとを問わず、司法裁判所が当事者間に存する具体的な法律上の争訟について審判をなすため必要な範囲において行使せられるに過ぎない。
>
> すなわち憲法八一条は単に違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲法裁判所たる性格をも併有すべきことを規定したものと解すべきではない。この見解の維持せらるべき所以は、さきに当裁判所が昭和二七年(マ)第二三号事件の判決において示したとおりであり、これと反対の見地に出でた原告の所論には賛同するを得ない。
>
> されば本件訴は、現行法制上認められていない憲法裁判所なるものを想定の上、当裁判所がその憲法裁判所に該当し、しかもその憲法裁判所の所管すべき事案として提起せられたことに帰するのであるが、現行法制上司法裁判所としてのみ認められている当裁判所においては、かかる訴はこれを不適法として却下せざるを得ないのである。
>
> よつて民訴二〇二条、八九条に従い主文のとおり判決する。
>
>
> この判決は裁判官真野毅の補足意見を除く裁判官全員一致の意見によるものである。
>
> 
> 裁判官真野毅の補足意見は、次のとおりである。
>
> わたくしは、裁判官として憲法を尊重し擁護する義務を負うが故に、そして衆議院の解散問題は日本の政治の現在及び将来に関し重大な意義と価値を有するが故に、年来の所信をここに述べることとした。端的にいえば、わたくしは、本件のごとき解散は憲法に違反するものと考える。その理由は、おおよそ左のごとくである。
>
> 憲法が衆議院の「解散」という文字を使つているのは、七条と六九条の二箇条だけである。そこで、従来の解散に関する論議は、主として、七条により広い内閣の衆議院解散権が憲法上認められるか、または六九条の場合のみに限り狭い内閣の解散権が認められるか、という点に集中されているの観があつた。しかし、わたくしの結論を真先にいつてしまえば、(一)六九条の場合に内閣は、衆議院を解散することを得ると共に、(二)国会が自主的に衆議院解散の決議をすることによつても、解散はできるとわたくしは信ずるのである。
>
> 一 憲法六九条は、「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と規定している。だから、この規定の前段にあたるときは、内閣は衆議院を解散するか、または総辞職をするか、何れかの一つを択ぶべき義務があり、従つてその反面の解釈としてこの場合に内閣は衆議院を解散することを得るのは疑のないところであり、かつ争のないところである。
>
> しかし、これは三権分立の原則から当然に、内閣にこの解散権が認められるというわけのものではない。なぜならば、解散権は、もとより三権分立の意義における行政権に属すべき性質のものではないからである。かように解散権は三権分立の原則には反するが、後に述べる国権の抑制均衡の原則から認められたものであることを先ず銘記べきである。そして、この場合の解散についても、憲法上解散し得るという法律問題と、政治的に見て現実の事態が解散を適当とするか否かの政治問題は、厳格に区別して考察しなければならぬ。
>
> 法律的に適法な解散であれば、裁判所における問題とはならないが、それがもし政治的に妥当でない場合には、国民に対し政治的責任を負うことは言うを待たない。すなわち、解散後の総選挙において主権者である国民が、十分批判し、自主的な投票を投ずることによつて正しい審判を下すわけである。
>
> 二 次に、憲法七条は、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と定め、その三号に「三 衆議院を解散すること」と規定している。この規定を根拠として、多くの者は、内閣は広く一般に衆議院を解散する権限を有すると解釈しようとしている。すなわち、政治的な当・不当は別として法律的・憲法的には内閣は、いつ何時でも、自由に、勝手放題に、衆議院を解散することを得るのであり、それで適法・適憲であると解釈するのである(以下七条論者と略称する)。
>
> この七条論者のような考え方は、結局誤りであるとわたくしは思う。憲法一条は、日本国の主権は、日本国民に存し、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である旨を定め、三条には、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定め、四条一項には、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定している。それ故、天皇が国事行為を行うには「内閣の助言と承認を必要とし」ていることは、四条ですでに確立された要件である。
>
> だから、七条で「内閣の助言と承認により」といつているのは、言わずもがなのことを念のために繰返しただたけのものである。いわば全くの蛇足である。これがなくても、七条の定めるところの国事行為に「内閣の助言と承認」が必要であることは、憲法の解釈上毛頭疑いがない。七条で「国民のために」といつているのも、すでに一条で宣明された主権在民の考えを念のために一層明らかならしめたに過ぎないものである。これも、いわば盲腸的存在である。七条にこれがなくとも、同条の意義には格別の差異が生ずることはない。
>
> かようにあつてもなくてもよいものを、活け花の場合のように剪り除いてしまうと、七条の真の姿は「天皇は左の国事に関する行為を行う」という純化した形になつてしまうのである。四条で「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ」といつているから七条ではこれを受けて、天皇の行うことを得る国事に関する行為を列挙したものである。
>
> すなわち、七条は天皇の行う国事行為の種類を限定したのに過ぎない。したがつて、この七条は、内閣が衆議院を解散し得るかどうかの権限を定めたものでないことは、法文上極めて明白であるといわねばならぬ。
>
> 七条論者は、七条三号により、天皇は「内閣の助言と承認により」「衆議院を解散すること」を行うのであるから、天皇に助言と承認を与える内閣は、実質的に衆議院を解散する権限を有すると主張している。しかし、これは七条法文の字句の末節に拘泥し、憲法の大きな原理や、憲法の他の規定を、考慮しない独断的な見解である。
>
> 大体、前にもいつたように七条における「内閣の助言と承認により」という句は、なくもがなの蛇足に過ぎないのである。七条論者はこの蛇足に取りすがつて、内閣の衆議院解散権を導き出そうとしているが、その態度・方法がすでに根本的に誤つていると思う。
>
> だが、三条によつて、天皇のすべての国事行為には、内閣の助言と承認を必要とすることは疑いないし、四条によつて、天皇は、国政に関する権能を有せず、ただ憲法に定める国事に関する行為のみを行うことは明らかである。したがつて、国政すなわち国の統治行為に関する権能は、天皇以外の国家機関に属することも明らかである。
>
> 国政は、国の政治の実質的・実体的のものであつて、直接間接に国民の利害得失に関することが多大であるから、それが三権分立と抑制均衡の憲法上の二大原則によつて、天皇以外のそれぞれの責任ある国家機関に分配されているのである。
>
> これに反し、国事行為は、形式的・儀式的のものであつて、国民の利害に実質的な影響を及ぼすものでないから、日本国の象徴である天皇をして行わしめるとしたのが、四条の精神である。七条三号によつて天皇は、衆議院解散という実体的な国政を行うのではなく、ただ解散に関する形式的な儀式的な手続を行うだけのものである。しかも、天皇がこの国事行為を行うについても、「内閣の助言と承認を必要とし」たのが三条の趣旨である。
>
> 内閣の助言と承認は、天皇の行う国事行為に対するものであり、天皇の権能に属しない国政に対するものでないことは明らかである。また、三条によつて内閣が負う責任とは、天皇の行う国事行為に対する内閣の助言と承認に対して負うべき責任をいうのである。国事行為の実体である国政そのものに対する責任は、三権分立と抑制均衡の原則により、国政を行うそれぞれの国家機関が負うべきものである。
>
> それ故、内閣が天皇の行う国事行為に対し助言と承認を与えること又はこれについて責任を負うことを理由として、衆議院の解散という実体的な国政について天皇ないし内閣に権限があると論ずる七条論者の主張は、全く根拠のない本末をわきまえざる議論である。もし、七条論者のように、七条で内閣が助言と承認を与えるから、国事行為の実体である国政の決定も内閣の権限に属するというならば、七条一号に定める憲法改正・法律の公布の実体たる憲法の改正や法律の制定も内閣の権限に属すると解釈できる不都合な結果を生ずるわけである。この一点からいつても七条論者の誤つていることは明らかであるということができる。
>
> しからば、実体的な国政について、いかなる国家機関が権限を有するかは憲法全体の総考慮から判断すべき事柄である。
>
> さて、わが憲法は、三権分立と抑制均衡の二大原則の基盤の上に立つている。およそ立憲国における憲法は、一人又は一群の少数者が国家権力を掌握する独裁ないし専制政治を排除し、権力の不当独占ないし集中を阻止し、もつて国民の自由と基本的人権を擁護するために、統治権力を分割すると共に、この分割された権力をそれぞれ各独立の国家機関をして行使せしめる機構を定めているのである。
>
> そして、通常統治権力を、統治作用の本質により、立法・司法・行政の三作用に分ち、立法権は立法府に、司法権は裁判所に、行政権は行政府に属するものとして、権力の分配を行つている。わが国では一般にこれを三権分立と呼んでいる。
>
> これと同時に、この統治作用の本質による三権の分立だけでは、とかく独立割拠の弊に陥り、国政の円満な運営は期待し難いという考慮の下に、各国家機関をして相互に他を抑制せしめ、各機関の間に権力の均衡を保たしめることを目的とする調整作用として抑制均衡(チェック・エンド・バランス)の制度を採り入れている。例えば、本質的には立法権に属すべき法律制定及び本質的には行政権に属すべき行政処分について、違憲審査権が裁判所の権限に分配され、また逆に本質的には司法権に属すべき裁判官に対する弾劾裁判が国会の権限に分配され、一般に裁判官の任命が内閣の権限に分配されているがごときものである。
>
> かくて憲法は、三権分立と抑制均衡の二大原則の交錯と調整の基礎の上に成立つている。
>
> そして、三権分立によると抑制均衡によるとを問わず、憲法上一つの国家機関に分配賦与された権限は、その機関の活動し得る領域の範囲を画するものであつて、従つてこれはその機関の活動し得る積極的限界である。この一つの国家機関の活動の積極的限界は、とりもなおさず同時に、他の国家機関の活動することを得ない消極的限界であつて、他の機関は恣にこの限界を超えて他の領域を侵犯することは許されない。かくて、憲法上分配された各国家機関の権限は、互に独立であつて、互に相侵すことのできないのが憲法の根本原理である。
>
> もし、一つの国家機関に分配された統治権力が、他の機関によつて随意に侵され得るものとすれば、異る二つ以上の権力が同一機関の下に不当にかつ過度に集中することとなり、三権分立と抑制均衡によつて独裁ないし専制政治を排撃し、国民の自由と人権を擁護せんとする憲法の最大目的は、跡方もなく踏みにじられてしまうに至るであろう。
>
> そこで、再び憲法七条に戻つて考えてみたい。
>
> 「衆議院を解散すること」は、統治権力の本質からいえば行政権に属しないことは明らかである。七条論者の中には、衆議院の解散は、立法でもなく、司法でもないから、行政権に属するという単純な考え方をするものがあるかも知れない。しかし、これは、三権分立を真に理解していないところから生ずる、間違つた議論である。
>
> 三権分立は、前にもいつたとおり、国権を平面的にその本質に従つて、立法・司法・行政の三つに分配すると同時に、その分配された権力をそれぞれ独立の国家機関をして行わしめる機構である。ただ単に、国権を三つに分けるというだけでは、何の意味もない。分けられた権力を、各独立の機関が、他から制肘を受けず、自主的に行使するというところにむしろ重点があるのである。
>
> なぜならば、いくら権力を三分しても、よしや四分・五分してみたところで、同じ機関がそれを兼有するというのでは、何の曲もなく全く意義がないからである。三権に分配された権力の範囲は、互に他から繩張りを侵されない建前であるから、その分配された各権力を行う各機関は、互に独立であり自主的の存在を有し、互に他の機関によつて根本的に主体性を滅却せしめられることはないのが当然である。例えば、国会は、内閣総理大臣を指名する権限を与えられているが(六七条)、三権分立の原則からいえば、国会は、内閣総理大臣を罷免し又は内閣を総辞職せしめることはできない。これと同様に、三権分立の原則からいえば、内閣は、衆議院を解散することはできない。
>
> 次に、抑制均衡の原則から眺めてみよう。この見地からいつて、内閣は衆議院を解散する権限を有すると見得る憲法上の根拠があるであろうか。この点が本問題の一番の急所であり、最も大事なキー・ポイントである。憲法上行政権は内閣に属する(六五条)。言いかえれば、三権分立の原則により、内閣は行政権を行う権限を分配されている。
>
> この本質上の行政権のほかに、抑制均衡の原則により、内閣に賦与されている権限は、六条二項・六九条・七九条・八〇条等において特に定めるものを除き、概括的に七三条において規定されている。すなわち、七三条は、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ」と定め、一号ないし五号の中には、別段この規定がなくとも行政権に属するものであるが、旧憲法において天皇の大権とされていた事項もあるから、念のため内閣の権限に属することを明確ならしめたのである。
>
> そして、六号には「政令を制定すること」、七号には「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること」を挙げている。政令を制定することは、本質上立法権に属し、大赦、特赦等の恩赦は本質上司法権に属すると見ることができるが、抑制均衡の原則によりこれを特に内閣の権限に属せしめたのである。
>
> しかるに、重大な政治的・社会的意義を有する「衆議院を解散すること」については、七三条においては内閣の権限に属せしめられてはいない。ただ僅かに六九条において内閣が衆議院を解散し得る場合のあることを定めているのみである。それ故、抑制均衡の原則から言えば、衆議院を解散することは、六九条の場合を除き、内閣の権限に賦与されていないと論結しなければならぬ。
>
> もし、七条論者のように天皇の国事に関する行為を列挙した七条三号に「衆議院を解散すること」とあるだけで、それが内閣の権限に属すると解すべきものだとするならば、七条六号に「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること」とあるだけで、同様にそれが内閣の権限に属すると解さるべき道理であり、果してしからば、七三条七号において「大赦、特赦、減刑、刑の執行免除及び復権を決定すること」をわざわざ内閣の権限に属せしめる必要はないではないか。
>
> 却つて逆に、内閣の権限とするためには七条六号だけでは事足りないから、七三条七号を設けたにかかわらず、七条三号だけで七三条中に何等の規定を設けていないのは、衆議院の解散は内閣の権限に属せしめられていない証拠となるのだ。この点からいつても、七条三号から内閣の権限を導き出すことはできないと言わねばならぬ。
>
> 旧憲法時代には完全な三権の分立も認められておらず、天皇はいつでも議会を解散することを得たのだが(七条)、この惰勢から来る内閣は衆議院を解散し得るという考え方は、新憲法の下では断然払拭しなければならない。
>
> さらに視野を広くして、憲法全体から実質的に権力の抑制均衡の実態を考えてみよう。およそ現代国家においで行政権の分野が、逐年拡大強化されていくことは、すべての文明国に共通の現象である。わが国においても、また然りであつて、日常国民の直接に接触する統治権力の大部分は殆んど行政権である。
>
> この行政権こそは、現代国家機構における巨大なレバィァザン的存在である。わが憲法の行政権の実質的内容は、それ自体広汎強大なものである。
>
> この内閣の首班である内閣総理大臣は、国務大臣を任命し、また任意にこれを罷免することができる(六八条)。それ故、内閣は合議体ではあるが、実際においては閣僚に対し生殺与奪の権を握つている内閣総理大臣の独裁下にある。少くとも容易に独裁下におかれ得る。また最高裁判所裁判官及び下級裁判所裁判官の指名又は任命は、内閣の権限に属する(六条、七九条、八〇)条)。その任命等につき国会・衆議院・参議院その他の同意を必要としない。(米国では連邦裁判官は大統領によつて任命されるが、上院の同意を要する。)
>
> その上、七条論者のように内閣が任意に衆議院を解散する権限を有することを認めるならば、内閣の首班である内閣総理大臣は、衆議院に対しこの解散権をひらめかすことによつて、立法府に対しても非常に強大な支配力を及ぼし得る地位に立つことになるわけである。
>
> 元来国会は、主権者である国民の代表者の集合体であつて、当然国権の最高機関である(四一条)。これに反し、内閣総理大臣は、国会の議決で指名されるものであり(六七条)、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うべきものである(六六条)。そして、ここにいう「行政権の行使」とは、三権分立の原則によつて、本質上行政権に属するものの行使のみではなく、抑制均衡の原則によつて、行政府に賦与された権限の行使をも含むことは言うを待たない。すなわち、内閣は、憲法上分配されたすべての権限の行使について、国会に対し責任を負うべきものであると言わねばならね。いわば国会ほ監督者であり、内閣は被監督者である。この関係においては明らかに、国会は主であり、内閣は従である。国会は優位にあり、内閣は下位にある。
>
> しかるに、七条論者のように、内閣は、法律上全く自由に、何時でも衆議院を解散することを得るものとするならば、責任を問われる地位にある内閣が、自己に対し責任を追及する立場にある衆議院を解散し、これを抹殺することによつて、法律上責任の追及を不当に免れ得る結果となる。これでは主従の地位の顛倒も甚だしいといわねばならぬ。それは、恰も債務者が、債権者の首をはねる権利をもつことを、認めるに類する滑稽さがあるように思われる。非か。
>
> わが憲法のごとく代表制民主制度の下において、主権者たる国民の代表の集合体である国会は、憲法の明文においても国権の最高機関であると謡われているにかかわらず、そして内閣の監督者としてその責任を追及することを得る地位にあるにかかわらず、国会の主要構成部分である衆議院が、被監督者である内閣の欲するがままに、法律上は、全く任意に、勝手気儘に、何時でも、拔打的・闇討的に解散されるというのでは、代表制民主政治は常に基盤がグラグラし、衆議院の生命は二六時中風前の燈火のごとく揺らゆらしている。こんな有様で内閣が活殺自在の劒を握つているようでは、どこに国会の独立と権威があるであろうか。これでは、三権分立も、抑制均衡も、民主政治も、憲法の根柢も、皆共に支離滅裂し、瓦解してしまうではないか。
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> 殷鑑遠からず、十数年前にある。
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> あえて、ヒトラーの国会解散の暴政の数々の例を引いて、論証する煩を重ねることを要しないであろう。
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> 国会の弱体であるところに、独裁政治は常に頭をもたげて来る。独裁政治の行われるところ、国会はますます弱体化する。国会の強力なところに、民主政治は発達する。国会の強力こそは、独裁政治の出現を阻止する城壁である。しかのみならず、民主政治における選挙は、機会均等を前提とする。すなわち、同等の立場に立つてフエア・プレイによつて投票の獲得を争うことを本義とする。しかるに、抜打解散では、政府与党は野党に比し、不当に有利な立場に立つことは明白である。
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> かようなハンディキャップのついた条件の下に行われる選挙は、公正なものということができないばかりでなく、民意が真に正しく反映して表明されることは不可能となるであろう。民意の真正に表明されない選挙によつては、ほんとうの民主政治は発達せず、美果を結ぶことはできない筈である。
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> さらに、七条論者の結論を採れば、前にいつたごとく憲法上内閣総理大臣は、行政府に対するばかりでなく、司法府に対しても、立法府に対しても、甚だしく強大な権力と影響力を及ぼし得ることとなるは必然である。かくては、内閣総理大臣という一人の具体的人格に過度の諸権力が、容易に集中し、その結果独裁ないし専制政治に陥り易きに至ることは、火を見るよりも明らかである。
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> 思つてもみるがいい。冷静に、かつ虚心に。
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> 彼の太平洋戦争の苛烈な戦火の洗礼を受け、廃嘘のどん底に沈んだわが国民は、何物よりも独裁ないし専制政治の再現を、恐れかつ憎んでいるではないか。こういつた体験と環境と条件の下に出来た憲法を、前述のごとく成法上何ら確たる根拠もないのに、独裁ないし専制政治の再現を容易に招来することを許すような風に解釈せんとすることは、民主憲法制定の根本義を真に理解せざる近眼者流の論であると断言して憚らない。
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> 豊かな経験と高い識見を有する尾崎行雄氏は、憲法七条を解散の根拠とするようなことが行われるなら、「すこし気の利いたものが出れば、たちまち北条・足利の時代が再現する」と卒直にキツパリ言い放つている(昭和二四年一月三日読売)。この言やよし。まことに事物の真を洞察した識者の至言である、とわたくしは思う。
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> そこで、上述したところを総合すると、わたくしの考えは次のごとくなる。(一)天皇は形式的な国事行為を行うことを得るだけで、衆議院解散という実体的な国政を行う権能を有しない(四条)。(二)内閣は、三権分立の原則からは、衆議院を解散することはできない。(三)内閣が、抑制均衡の原則から、衆議院を解散することを得るのは、六九条の場合だけに限る。(四)わが国会は、代表制民主政治における主権者たる国民の代表者の集合体であつて、国権の最高機関である(四一条)という点からいつても、内閣は衆議院を解散することを得ないのは当然である。(五)内閣は、その権限の行使について、国会に対し責任を負つている(六六条)という点からいつても、逆に内閣が衆議院を解散することを得ないのは理の当然である。
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> なお、七条論者の中には、衆議院の多数派の支持を得ている内閣が、やつて行けなくなる場合もあるから、内閣は七条によつて衆議院を解散することができると主張する者もあるが、わたくしをして言わしむれば、その場合には、後に述べるように、国会で衆議院解散の決議をすればよいのである。これから、逆に内閣による衆議院の解散権を認めようとするのは、論理の倒錯に陥つたとものというべきである。
>
> また、七条論者の中には、衆議院が正しく国民の世論を代表することを総選挙によつて確認する必要の起きる場合には、内閣は衆議院を解散することができると主張する者があるが、これは全く解散の妥当性に関する政治論であつて、法律論としては、一顧の価値もないものである。
>
> なおさらに、七条論者の中には、イギリス型の議院内閣制を持出して理由づけようとする学者がある。それは、わが憲法はイギリス型の議院,内閣制を採つた(大前提)、イギリス型の議院内閣制の下では内閣は下院を何時でも解散することができる(小前提)、だからわが憲法上、内閣は衆議院を何時でも解散することができる(結論)と解釈すべきだ、と言うのである。が、これは、全く形式的な三段論法に過ぎない。憲法のどこにも、その大前提の存在する根拠を見出すことはできないではないか。憲法はどこにも、イギリス型の議院内閣制を採つたとは言つていない。
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> 強いていえば、欧洲大陸型の議院内閣制の下で認められるような制限的解散に類似する、六九条の規定が設けられているだけのことである。
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> この規定で衆議院は、不信任決議案の可決または信任決議案の否決という武器によつて、内閣と総辞職に追いやる手を打つことができると共に、これに対して内閣は、衆議院を解散するという武器によつて、防戦することができる。これで衆議院と内閣の権力の抑制均衡が保たれるとして、六九条が置かれているのである。この明文規定を超えて直ちに一般的・概括的に、イギリス型の議院内閣制の原理がそのまま全都採用されたものと速断して、この大前提から三段論法を駆使して、一般的な内閣の解散権を論結するのは誤りである。憲法はかかる大前提をとつたと見るべき根拠はない。
>
> 英国は、君主政治の国であり国会は国民が選び、内閣は国王が選ぶ仕組であるが、日本憲法では、民主政治を採つており、国会は国民が選び、内閣の首班は国会が選ぶ機構を定めている。英国では国王が国会を解散するが、天皇は国政を行う権能を有しない。両者の根本機構の差異を混同しては、正しい解散の法理が生れて来る道理がない。
>
> 衆議院ないし下院の解散のごときは、世界の歴史からいつて、君主制の下に発達したものであつて、今日においては所詮君主制の遺物に過ぎないものであり、君主制の行われなくなつた国には、全然認められていないか、または制限して認められているに過ぎない。今日において、イギリス型の議院内閣制の原理を、そのまま全部解釈で採り入れようとすること自体に根本的な無理がある。またイギリスでは、多年の伝統による国民的な政治的訓練と自覚があるが、わが国民にはそれが欠けている。それ故、実際からいつても、広い解散権をわが国で認めることは非常な危険と害悪のあることは前に述べたとおりだ。結局、抑制均衡の原則から認められる内閣による衆議院の解散は、六九条の場合だけに限らるべきであり、またそれが適当でもある。
>
> 三 なお次に、このように抑制均衡の原則から認められる内閣による衆議院の解散は、六九条に限るが、だからといつて衆議院の解散を六九条り場合だけに限るとちる考え方も、狭きに失し正鵠を得ていない、とわたくしは思う。憲法の明文の文字に出ていない場合に、解散を認めることはでつきないとする見解は、偏狭に過ぎ正しいとはいえない。他の例をとれば、憲法が「総辞職」という文字を使っているのは、六九条と七〇条の二箇条だけではあるが、その外にも内閣は、自主的判断によつて、何時でも、総辞職をすることを得るのは、一般にも認められているところであつて、恐らく誰も異議のないところであろう。
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> これを法律的にいえば、内閣の総辞職は、内閣が自己に内在する固有の権利によつて行うものであると言うことができる。これと同様に、国会は、自主的判断によつて、何時でも、衆議院の解散を決議することができる。すなわち、国会は、自己に内在する固有の権利によつて、衆議院を解散することを得るのである。
>
> ましてや、国会は、国権の最高機関であるという点からいつても、自主的に衆議院解散の決議をするについて、他の機関の制肘を受くべき理由は何もないのである。国民の代表である国会が、国民の与論に訴える必要があると考える場合に、自ら衆議院の解散を決議することは、むしろ国民に対する当然の義務であるということができる。
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> ただ衆議院の解散であるから、衆議院だけの決議でよくはないかとの疑問が一応は起きる。そして現に解散論議が国会で八釜しかつた当時、国会の衆参両院法規委員会で検討した結果、衆参両院議長に対し行つた勧告の要旨として報道せられたものは、解散は、内閣のほしいままな判断によつてなすべきものではなく、衆議院が解散に関する決議を成立せしめた場合は、七条による国事行為が行われるようにしたいというのであつた。
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> 衆議院が解散の決議をすれば参議院も恐らく同様の決議をするであろうから、実質的にはこれで妥当なところを捉えているが、法律的見地からみれば、衆議院は国会構成の一部に過ぎず、国会の意思決定は衆参両院の決議によつて成立するものであるから、衆議院の解散も国会の決議によることを要するもoと解するのが相当である。
>
> かくて、この解散の決議文又は六九条による解散があつた場合には、形式として七条三号に定める天皇の国事に関する行為が行われるわけである。(なお、解散は、当不当の政治問題である限りは、裁判所の審判すべき事柄ではないが、適法不適法の法律的争訟として訴えられて来れば、適法な法律手続に従つて、裁判所の審理すべき事柄となる。この点は今は詳しくは述べない。)
>
> 最後に、本件について見るに、前記のように国会の解散決議もなく、また六九条の場合にも当らないのに、内閣が行つた本件解放そのものは憲法に違反し無効である。しかしながら、原告の本訴主張自体は、多数意見の認めているとおりのものであつて、多数意見の判示しているとおりの理由によつて、本訴は訴訟手続上の不適法があるものとして、却下する外道がないのである。
>
>     最高裁判所大法廷
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>         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
>            裁判官    霜   山   精   一
>            裁判官    井   上       登
>            裁判官    栗   山       茂
>            裁判官    真   野       毅
>            裁判官    島           保
>            裁判官    斎   藤   悠   輔
>            裁判官    藤   田   八   郎
>            裁判官    岩   松   三   郎
>            裁判官    河   村   又   介
>            裁判官    谷   村   唯 一 郎
>            裁判官    小   林   俊   三
>            裁判官    本   村   善 太 郎
>            裁判官    入   江   俊   郎
この後 荒らし(2)へ続く