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ワールドメイトの資料 (ワールドメイトの実態)
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Handaホールディングス株式会社
本名は極力秘して、宗教行為により莫大な資金を稼いできた、 宗教団体ワールドメイトの教祖深見東州(Toshu Fukami)こと半田晴久(Haruhisa Handa)は、数々の関連法人、 関連会社を設立してきたが、遂に、本名を冠したHanda ホールディングス株式会社を杉並区南荻窪に成立登記した。主な概要は以下のとおり。
代表取締役 半田晴久
取締役 宮崎俊彦、 池田みゆき、 中村有紀子、 半田昌宏
監査役 榎本 太
設立登記 令和4年(2022年)6月15日
目的:
1 子会社の株式又は持ち分を有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理。
2 不動産の保有及び管理
略
発行可能株式総数:10万株
発行済株式の総数:1万株
各種の株式の数: 普通株式:9999株
A 種類株式: 1株
i
発行済株式の総数
8万2000株
各種の株式の数
普通株式 8万1999株
A種類株式 1株 令和 4年11月18日変更登記
資本金の額 金100万円
発行可能種類株式
普通株式 9万9999株
A種類株式 1株
1 普通株式の内容は以下のとおり。
(1)取得条項
当会社は、各株主が死亡又は失踪宣告を受けたとき、あるいは当会社および当会社の子会社の取締役および従業員のいずれの地位も失ったときは、取締役会の決議に基づき、取締役会が別に定めた日に、財産評価基本通達188-2によって算定される額にて当該株主が保有する株式を買取ることができる。
2 A種類株式の内容は以下の各号のとおり
(1)拒否権
当会社は、以下の事項については、株主総会の決議又は取締役会に加えて、拒否権付株主総会の承認決議を要する。
①取締役及び監査役の選任・解任
②代表取締役の選定・解任
③定款変更
④剰余金の処分
⑤合併、株式交換、会社分割、株式移転、事業譲渡
⑥重要な資産(総資産の10%の額を超える資産)の譲渡・譲受
⑦多額の借財(総資産の10%を超える額の借入)
(2)取得条項
当会社は、拒否権付株主が以下の各号のいずれかに該当する場合、株主総会が別に定めた日に、当該拒否権付株主が保有する拒否権付株式全部を取得する。その場合、当会社はこれと引換えに、拒否権付株式1株につき相続税の財産評価基本通達188-2によって算定される額の金銭を当該拒否権付株主に交付する。
①死亡、失踪宣告がなされたとき
②後見、保佐、補助が開始されたとき
③複数の医療機関より精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるとの診断がなされたとき ④拒否権付株式を第三者へ譲渡したとき
⑤拒否権付株式について、当会社に対し、譲渡承認請求を行ったとき
⑥拒否権付株式について、担保権を設定したとき
⑦拒否権付株式について、仮差押・差押・滞納処分を受けたとき
(3)種類株主総会
法令に別段の定めがある場合を除き、当会社が会社法第322条第1項
各号に掲げる行為をする場合においても、A種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、前記2
(1)に掲げる場合はこの限りでない。
普通株式 9万9999株
A種類株式 1株
1 普通株式の内容は以下のとおりとする。
(1)取得条項
取得条項
当会社は、各株主が死亡又は失踪宣告を受けたとき、あるいは当会社および当会社の子会社の取締役および従業員のいずれの地位も失ったときは、取締役会の決議に基づき、取締役会が別に定めた日に、財産評価基本通達188-2によって算定される額にて当該株主が保有する株式を買取ることができる。
(2)種類株主総会
法令に別段の定めがある場合を除き、当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、普通株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
2 A種類株式の内容は以下の各号のとおりとする。
(1)拒否権
当会社は、以下の事項については、株主総会の決議又は取締役会に加えて、拒否権付株主総会の承認決議を要する。
①取締役及び監査役の選任・解任
②代表取締役の選定・解任
③定款変更
④剰余金の処分
⑤合併、株式交換、会社分割、株式移転、事業譲渡、株式交付
⑥重要な資産(総資産の10%の額を超える資産)の譲渡・譲受
⑦多額の借財(総資産の10%を超える額の借入)
(2)取得条項
当会社は、拒否権付株主が以下の各号のいずれかに該当する場合、株主総会が別に定めた日に、当該拒否権付株主が保有する拒否権付株式全部を取得する。その場合、当会社はこれと引換えに、拒否権付株式1株につき相続税の財産評価基本通達188-2によって算定される額の金銭を当該拒否権付株主に交付する。
①死亡、失踪宣告がなされたとき
②後見、保佐、補助が開始されたとき
③複数の医療機関より精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるとの診断がなされたとき ④拒否権付株式を第三者へ譲渡したとき
⑤拒否権付株式について、当会社に対し、譲渡承認請求を行ったとき
⑥拒否権付株式について、担保権を設定したとき
⑦拒否権付株式について、仮差押・差押・滞納処分を受けたとき
(3)種類株主総会
法令に別段の定めがある場合を除き、当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、A種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、前記2(1)に掲げる場合はこの限りでない。 令和4年11月18日変更登記
株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
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なお、当Handa ホールディングス株式会社は以下の公告を出している。
『準備金の額の減少公告
当社は、資本準備金の額を六億七百四十一万二千七百八十二円減少することにいたしました。 株主総会の決議は、令和五年一月三十一日に予定しております。 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。 略
令和五年一月四日
東京都杉並区西荻南二丁目二〇番九号
Handaホールディングス株式会社
代表取締役 半田 晴久』
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