ワールドメイトの資料 (ワールドメイトの実態)
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裁判事件簿(1)
宗教団体ワールドメイト(Worldmate)(旧名称コスモメイトCosmomate)ほかとその教祖深見東州(Toshu Fukami)(旧名 深見青山(SeizanFukami)、またの名を戸渡阿見(ととあみ)、レオナルドTOSHU こと半田晴久(Haruhisa
Handa)氏と関連会社が訴えられた裁判と、ワールドメイト側が訴えた裁判には以下のものがある。尚、カルトの定義の一つに、裁判の多さ、いわゆる「乱訴」がある。
ワールドメイト側が訴えられた裁判
セクハラ訴訟
事件番号:平成5年(1993年)(ワ)8○○・
原告: K
原告: Y
被告:半田晴久
訴訟物の価格 金12,730,000円
和解: 原告KとYは、被告半田晴久が解決金としてKとY二人に
総額1100万円を支払うことで取下げ。
当事者双方は今後、本件について、第3者に公表口外しない。
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お玉串返還訴訟
1)事件番号:平成6年(1994年)(ワ)9○○○
原告: H他一名
被告: 半田晴久
被告: 株式会社コスモワールド (現(株)日本視聴覚社)
被告: ワールドメイト
訴訟物の価額:金85,195,165円
和解: 被告(半田晴久、(株)コスモワールド((株)日本視聴覚社)、ワールドメイト)が
3000万円をH他1名に支払う条件で原告Hほか1名が取下げ。
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2)事件番号:平成6年(1994年)(ワ)1○○○○
原告: S
被告: 半田晴久
被告: 株式会社コスモメイト (現(株)日本視聴覚社)
被告: 皇大神社
訴訟物の価額:73,446,450円
和解: 被告(半田晴久、(株)コスモメイト(現 (株)日本視聴覚社)及びワールドメイト)が
原告Sに3000万円を支払うことで原告が取下げ。
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3)事件番号:平成21年(2009年)(ワ)8○○○号
原告 Y
被告: ワールドメイト
被告: 深見東州こと半田晴久
被告: 株式会社たちばな出版
被告: 株式会社アタール
被告: 株式会社菱法律経済政治研究所
訴訟物の価額: ○○○万円
和解: 被告(ワールドメイト、深見東州こと半田晴久ほか関連会社)らが、
原告Yに対し解決金として○○○万円を支払うことで和解。
原告および被告らは、正当な理由がある場合を除き、本和解の存在及び内容を第三者に口外しないこと。
その他
平成6年(1994年)
17人の男性スタッフが地位保全の申し立てで、ワールドメイトを提訴、6千万円で和解
ワールドメイト側が訴えた裁判
平成6年(1994年)(ワ)第1○○○○号 損害賠償等請求事件
原告 ワールドメイト
被告:(株)講談社
被告: S
被告: W
訴額: 5000万円
判決: 原告ワールドメイトの請求をいずれも棄却。
訴訟費用は全て原告の負担とする。
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平成8年(1996年)(ワ)9○○○号
原告: ワールドメイト
被告: 国
訴訟物の価額: 2億円
取下げ: 原告ワールドメイトが、平成12年4月25日訴えの全部を取下げ
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平成12年(2000年)(行ウ)第1○○号
原告: (株)日本視聴覚社 (旧 コスモワールド)
被告: 荻窪税務署長 ○○○○
訴訟物の価額:金34億78,136,400円
判決: 原告(株) 日本視聴覚社の請求をいずれも棄却する。
東京高等裁判所 民事第10部 平成17年 行(コ)○○○号
控訴人: (株)日本視聴覚社
被控訴人: 荻窪税務署長
訴訟物の価額: 金25億75,783,000円(9億2,353,400円を差し引いて控訴)
判決: 原判決を取り消す (平成17年(2005年)7月28日)
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平成8年(1996年)(ワ)第1〇〇〇〇号損害賠償等請求事件(甲事件)
同年(ワ)第1〇〇〇〇号損害賠償等請求事件(乙事件)
原告: ワールドメイト
原告: 半田晴久
被告: 株式会社新潮社他7名
訴額:(甲事件)半田晴久に各自、金2000万円、ワールドメイトに各自、金3000万円
(乙事件)半田晴久に各自、金2000万円、ワールドメイトに各自、金3000万円
判決: 被告新潮社4名は、ワールドメイトと半田晴久に各自金15万円、
被告5名は、半田晴久に各自10万円。
訴訟費用は、これを10分し、その1を被告、その余を原告らの負担
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平成10年(1998年)(ワ)第1〇○○○謝罪広告等請求事件
原告: ワールドメイト
原告: 半田晴久
被告:株式会社文芸春秋他3名
訴訟物の価額: 69,504,180円(内訳:wmに3000万円、半田晴久に3000万円)
判決: 原告ワールドメイトと半田晴久らの請求をいずれも棄却。
訴訟費用は原告ワールドメイトと半田晴久らの負担。
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平13年(2001年)(ワ)第1○○○号 損害賠償請求事件
原告: ワールドメイト
原告: 半田晴久
原告: (株)たちばな出版
被告: 株式会社冬樹社 (プシコ裁判)
被告: S
被告: 大河内俊輝(能楽評論家)
訴訟物の価格:97,795,200円(内訳:ワールドメイトに各自3000万円、半田晴久に各自3000万円、たちばな出版に各自3000万円)
判決: 原告(ワールドメイト、半田晴久、たちばな出版)らの請求をいずれも棄却する。
(判決文英訳)→Court Case
平成15年(2003年)(ネ)第○○○○号
控訴審で和解
訴訟費用は、第1、第2審を通じ、各自の負担とする。
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平成13年(2001年)(ワ)第2○○○○号 損害賠償等請求事件
原告: ワールドメイト
原告: 半田晴久
被告: (株)インフ〇バーン(サイゾー)
被告: K
被告: 藤田庄一(反カルトの宗教ジャーナリスト)
訴額の価格金 87,881,600円 (内訳:wmに各自金4000万円、半田晴久に各自4000万円)(「訴え変更申立書」により、wmに1500万、半田晴久に1500万円の追加)
取下げと証人尋問放棄: ワールドメイトとその教祖半田晴久がインフォバーン及びKに対し、訴えの全部を取り下げる。藤田氏に対しては、ワールドメイトと半田晴久が、平成17年4月19日開催の「口頭弁論」を放棄。
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平成13年(2001年)(ワ)第1○○○○号 損害賠償事件
原告: 半田晴久
被告: 株式会社電波実験社
被告: インフ〇バーン(サイゾー)
被告: K
被告: I
平成13年(2001年)(ワ)第1○○○損害賠償請求事件(平成13.6.4)
原告: 株式会社たちばな出版
被告: 株式会社電波実験社
被告: インフ〇バーン
被告: K
被告: I
平成14年(2002年)(ワ)第4○○○ 号 損害賠償請求事件
原告: ワールドメイト
被告: 株式会社電波実験社
被告: 株式会社インフ〇バーン
被告: K
被告: I
訴訟物の価格:37,275,600円(内訳:ワールドメイトに1000万、半田晴久に1000万、たちばな出版に1000万円)(「訴え変更申立書」により、ワールドメイトに1000万円、半田氏に1000万円、たちばな出版に1000万円追加)
↑上記3件は一緒に進行
平成17年3月16日和解
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平14年(2002年)(ワ)第2○○○○号 損害賠償請求事件
原告: ワールドメイト
被告: (株)岩波書店
被告: Y
被告: 藤田庄一
請求金額:総額3000万円
判決: 原告(ワールドメイト)の請求をいずれも棄却
平成15年(2003年)(ネ)5○○○ 損害賠償等控訴審事件
原告: ワールドメイト
被告:(株)岩波書店他2名
判決: 原告ワールドメイトの請求をいずれも棄却
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平成14年(2002年)(ワ)第6○○○号 損害賠償請求事件
原告:(株)ミスズ
原告:ワールドメイト
原告:半田晴久
被告:株式会社新潮社
被告: M、米本和弘 計4名
訴訟物の価額: 67,792,680円
判決: 原告(株)ミスズ、 ワールドメイト、半田晴久らの請求をいずれも棄却。
訴訟費用は原告らの負担
東京高等裁判所第12民事部
平16年(2004年)(ネ)第1○○○号 損害賠償等請求控訴事件
控訴人: 株式会社ミスズ
控訴人:ワールドメイト
控訴人: 半田晴久
被控訴人:株式会社新潮社 外4名
判決: 本件控訴をいずれも棄却。
控訴費用は控訴人(株)ミスズ、 ワールドメイト、半田晴久らの負担とする。
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平成14年(2002年)(ワ)第2○○○○ 損害賠償請求事件
原告: ワールドメイト
原告: 半田晴久
被告: K
請求金額: 原告らそれぞれに対し3500万円(合計7000万円)
その他朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞、産経新聞の各朝刊全国版社会面広告欄に謝罪文の掲載
判決:原告ワールドメイト、半田晴久らの請求をいずれも棄却。
訴訟費用は原告ワールドメイト、半田晴久らの負担。
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平14年(2002年)(ワ)第2○○○○号 損害賠償請求事件
原告: ワールドメイト
被告: T他1名
請求金額: 5000万円
判決: 原告(ワールドメイト)の請求をいずれも棄却。
訴訟費用は原告ワールドメイトの負担。
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平14年(2002年)(ワ)第1○○○○号損害賠償請求事件
原告: (株)たちばな出版
原告: たちばな出版社員 N
被告: 東京都代表都知事 石原慎太郎
訴訟物の価額:37,677,180円
判決: 原告(株)たちばな出版、たちばな出版社員Nらの請求をいずれも棄却。
訴訟費用は原告たちばな出版と社員(N)らの負担。
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平14年(2002年)(ワ)第2○○○○号損害賠償請求事件
原告::ワールドメイト
原告: 半田晴久
被告: N
訴訟物の価格:47,677,180円(内訳:ワールドメイトに2000万、半田晴久に2000万円)(「訴え変更申立書」により、ワールドメイトに1000万円、半田晴久に1000万円追加)
判決: 原告(ワールドメイト、半田晴久)らの請求をいずれも棄却
控訴審で和解
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平成29年(2017年)(ワ)第3〇〇〇号発信者情報開示事件
原告: 半田晴久
被告: 株式会社KC〇
訴訟物の価額: 160万円
判決:
原告(半田晴久)の請求を棄却する。
訴訟費用は原告(半田晴久)の負担とする。
平成30年(2018年)(ネ)第7〇〇号発信者情報開示請求控訴事件
控訴人: 半田晴久
被控訴人: 株式会社KC〇
訴訟物の価額: 160万
判決:
1.本件控訴を棄却する
2.控訴費用は控訴人(半田晴久)の負担とする
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その他、ワールドメイト側が提訴したものには以下のものがあるが、詳細は不明。
・ 平成6年(1994年)パワフルコスモメイト(ワールドメイト)と半田晴久ら7人が、国とフリーライターを総額13億円で提訴。1995 年取下げ、関連会社の修正申告に応じる意向を示す。
・ 同年、毎日新聞社を3750万円で提訴。
・ 同年、小学館を1億円で提訴。
・ 同年、小学館を1億5千万円で提訴。
・ 同年、国とフリーライターを3億円で提訴。
・ 同年、ワールドメイトの関連企業と深見東州こと(半田晴久)らが、産経新聞社等を相手取り、総額約一億5千万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟で、1995年8月23日ワールドメイト側が訴えを取り下げ、東京地裁で和解成立。和解では、訴訟について円満に解決し、相互に債権債務関係はないなどを確認。(東京夕刊)
・ 同年、日本テレビを一億5千万円で提訴。
・ 1996年、静岡学事課長を相手取って総額5000万円で提訴。
(注:ワールドメイト側が平成8年(1996年)提訴したが、平成10年(1998年)までにすべて取下げ)
・1999年5月28日
『「俳優」支部長の正体はわいせつ行為で処分された「ワールドメイト」幹部と見出しがついた週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、宗教団体ワールドメイト側が文芸春秋などに損害賠償や謝罪広告を求めた訴訟の判決で、東京地裁は請求を棄却した。
ワールドメイト側は「小規模の宗教団体であり、わいせつ行為をしたと報じられた支部代表者の地位に照らすと、記事は報道するほどの公益性がない」などと主張したが、岡久幸○裁判長は「宗教団体や信者の活動が社会的に容認できるかどうかは社会一般の重大な関心事だ」と指摘。「わいせつ行為は宗教活動に関連したうえ、地位を利用して行われており、公共の利害に関する報道として相当だった」と述べた。
判決によると、ワールドメイトは4万3千人以上の信者を抱える団体。週刊文春は1998年6月4日号で記事を掲載。 (共同通信社)より
上記のほかに「コンビニ裁判」と言われているものがあるが、詳細は不明。
たちばな出版の本がコンビニで販売されていたことに対し、ある主婦がコンビニに苦情を出したところ、コンビニ側が販売を取りやめた。その主婦を営業妨害で訴えたが、ワールドメイト側が敗訴したといわれている。
以下、「リンク総合法律事務所(代表弁護士紀藤正樹)内に設置されていた、旧「ワールドメイトに関する議論掲示板」より
[15570]名誉毀損が認められた? by.○○ 2003年08月26日(火) 23時38分
■
プシコ判決を読んで、「名誉毀損が認められた」などと言う法律家は万に一人もいません。物笑いの種になりますから。
メイトの言ってることは、ボクシングの試合をやってるのに、「相手が俺を殴りやがった。暴行罪で告訴する」と言っているのと同じ滑稽さです。今世紀最大の詭弁として、歴史に残るでしょう。
[19585]WMの嘘の一例 by.○○2004年01月11日(日) 01時45分
■
WMから新潮社に対する裁判の、深見(半田)氏の証人尋問において、
寺○裁判官が、週刊新潮に掲載された、深見氏が帽子とガウンで正装して手に証書を抱えている写真について、
裁判官: 今回無断引用されたとされる写真は、西オーストラリア州立カーテン工科大学の名誉文学博士号を授与されたときの、式典の際に用いられたものと受けとめてよろしいわけですね。
深見氏: はい
裁判官: 名誉文学博士号というのは、何らかの論文を出されたのですか、それとも違う理由で授与されたのですか。
深見氏: (論文は出さなかった趣旨の証言)
ところが、その写真の説明には、「連合王国、ロンドン大学、東洋・アフリカ研究学部、名誉客員教授」と書かれており、「カーテン大学」での式典の写真の中の下部に「SOAS」(東洋・アフリカ研究学部)と大書したもう1枚の写真と共に、みすず学苑のパンフに掲載されている。
要するに、みすず学苑のパンフには、カーテン大学での写真が、より知名度の高いロンドン大学での写真として掲載されている。
これは、純粋な受験生をも欺こうとする犯罪行為ではないか。
[20300]滞納分について by.○○ 2004年01月28日(水) 01時20分
■
滞納に関してですが、会の活動に疑問を生じ始めてから脱マイコン化するまでには、結構時間が掛かる場合が多く、活動を控え始めて様子見をする期間が一年から数年あることも普通だと思います。
人によっては、この間の支払いについて、退会の意志もあって躊躇われることもあるかもしれず、人によってはかなりの額を滞納してしまうことも起こりえると思います。
建前は建前としてあるものの、このような方々の救済措置として、様々な虚偽の情報等による心理操作により正常な判断力が奪われていたと考えられる状況下にて発生した債務については、そのすべてについて無効であると主張することができると言う潜在的可能性を最大限に考慮する余地を、これらの債務者に残してあげたいと考えます。
要するに、一般の社会的道義上の観点から、少なくとも積極的に清算するような努力がなされなくとも、そこに一定の情状を酌量する余地がある債務である、と考えてあげることはできないものかと思います。私なら絶対に払いませんけどね、嘘つきマイコン○○と気付いた以上は。
産経の購読料についても、法廷で虚偽が明らかにされているので、すべての会員・元会員は、虚偽で買うように仕向けられて損を蒙った購読料の返還をWMに対して請求できるのではないかと思うのですが、どなたかその辺の事柄にお詳しい方いかがでしょうか。(全体的に解り難い表現しかできなくて済みません)
[20303]相殺について by.○○ 2004年01月28日(水) 01時48分
■
枯松さんへ 仰るとおりです。相殺にはいろいろな条件がありますので、私はその可能性を述べただけです。「蒙った損害による損害賠償債権の一部としての金○○○円をもって、未払い会費をその対当額につき相殺する」と言えばよいのではないのでしょうか。相殺の意思表示をする場合には、損害の立証は勿論必要です。
あと、銀行口座はゼロにしなくても、ワールドメイトからの引き落としは停止する旨の依頼書を銀行に提出すれば、少なくとも引き落としは防ぐことが出来ると思います。差し押さえまでは防げませんが。
[20459]岩波書店、控訴審勝訴おめでとうございます by.○○ 2004年01月31日(土) 12時19分■
この度は当然の結果とはいえ、おめでとうございます。
民主的な世の中には正当な批判というものがあるはずですが、法治国家日本の高等裁判所できちんと再確認され、一市民としても大変安心いたしました。
ところで
http://www.google.co.jp/search?
q=cache:2_koqxv1kMAJ:news.fs.biglobe.ne.jp/
social/ym20040115ic28.html+%E9%80%86%
E6%8F%90%E8%A8%B4&hl=ja&ie=UTF-8
批判本執筆の弁護士らが「武富士」を逆提訴(2004年1月15日)
消費者金融最大手の武富士(東京都新宿区)が、同社の批判本「武富士の闇を暴く」の執筆に加わった弁護士3人と出版元の同時代社(千代田区)に、販売差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、弁護士と出版社は15日、逆に武富士に3000万円の賠償を求める訴え(反訴)を東京地裁に起こした。
同時に、同社前会長の武井保雄被告(74)(電気通信事業法違反で起訴)にも、同社と連帯して賠償するよう求める訴えも起こした。
反訴状では、武富士は、メディアに同様の名誉棄損訴訟を乱発していると主張、批判的言論を封殺する目的での提訴は違法としている。
武富士広報部の話「訴状が届いていないのでコメントできない」だそうです。
メディアに対する名誉毀損訴訟の乱発は、批判的言論の封殺を目的としていて違法の可能性があるのですね。
素人のくせにおせっかいですが、ご参考までに貼らせて頂きました。
今後も御社のフェアな言論を、一読者として楽しみにさせていただきます。
期待しています。
[20523]深見氏(半田晴久)の証人尋問調書より by.○○ 2004年02月01日(日) 17時58分
■
新潮社事件における深見氏(半田氏)の原告本人尋問において、
新潮社岡○弁護士:
(乙第35号証ー藤田氏の記事ーの)2つ目の段落で「翌年の1997年にも」、これはいわゆる霊感商法のことですけど、「ワールドメイト側が原告側に対し3000万円」「を1996年12月に支払い」という記載がありますけれど、これも事実なんじゃないですか。
深見証人(半田晴久):
これはちょっと記憶にないです。初めて拝見しましたので。
岡○弁護士:
これは別訴で証拠に出ているんですよ。見ていないですか。
深見証人(半田晴久):
ちょっと記憶にないです。
岡○弁護士:
別訴で藤田さんという方が、いわゆる被害者側の伊東良徳弁護士から取材した内容を記載したものですけど。
深見証人(半田晴久):
ちょっと私、初めて拝見いたしました。
(楯のコメント: 岡○弁護士は「3000万円支払ったかどうか」について質問しているのに、深見証人は「証拠を見たか見なかったか」にすり替えている。3000万円もの大金の支払が「記憶にない」とは、「ちょっと」うらやましい。
一方、平成14年8月30日発行のWMの「幸運になる秘訣シリーズ その6」では、
深見氏は「この裁判の結果は、私が直接裁判所に行き、直接裁判長に会い、相手の弁護士に会い、二人の原告に会って、真正面から話し合いました。真正面から話し合った結果、相手が訴訟を取り下げたのです。そして裁判所を出た時に原告の女性に私は言いました。『。。。。。。。』云々」と書いている。
これで「3000万円の支払は記憶にない」などとはあり得ない。3000万円は、深見氏自身が裁判所に持参して支払ったものと推測される。)
[20810]深見氏の証人尋問記録より by.○○ 2004年02月08日(日)00時58分
■
新潮社事件における半田晴久(深見東州)氏の原告本人尋問において、
新潮社岡○弁護士: あなたの陳述書を拝見しますと、ワールドメイトは原則として10万円以上の寄付は取らないというくだりがありますけど、それは嘘ですね。
半田証人:
神社の設立のとき、ですから、原則としてっていうふうに書いてありますけれども、原則としてそうですから、特定の場合は、お社を新しく建設するときなんかは、その枠を外していただくときもあります。ですから、原則というふうに書いてあります。
岡○弁護士:
そういう特例ではなくて、例えば7月26日、今から数日前ですけども、あなたのほうでメルマガと言う会員宛ての通知書で、30万円以上ご随意の寄付という通知を出しているでしょう。
半田証人: はい。
岡○弁護士: これは、何も特例ではないですね。
半田証人: 1日6万円と考えて、5日分以上にあたるっていうことで、書いてありますけど。
(楯のコメント: メイトの行事は、ほとんどが数日間続くのではないか。これでは「10万円以下」という制限は無意味になる。)
[21046]深見氏の証人尋問記録より by○○ 2004年02月19日(木) 22時18分
■
新潮社事件における深見東州(半田晴久)氏の原告本人尋問において、
新潮社岡○弁護士
(乙第12号証ー録音テープの反訳書、を示す) 荻窪税務署長の裁判で、録音テープが証拠に出ていますね。
半田証人 はい。
岡○弁護士
あなたのほうの陳述書を拝見すると、これはずたずたに編集れているくだりがあるんですけれども、録音テープは反訳書のほかに本物自体も証拠として出たでしょう。書面に書いただけだと本当にそういう発言をしているか確認できないからと、テープそのものも証拠として出ているんですよ。あなたはそれを本当にお聞きになったのですか。
半田証人
いや、それはもう改ざんしてるところがたくさんあるし、改ざんしてないっていう証拠のとこは、そのままのとこ出してますから。だから、全部翻訳してこちらもありますから、実物が。
岡○弁護士
改ざんしているかどうかは別として、19ページ目の下から2段落目の「不安産業というのは、みんな利益が上がりますね。まあ、「霊障だー」とか、「受験で困る」とかね、「今売らなければつぶれますよ」といって在庫品処分とかね。もの凄く儲かりますね。」、こういう発言をした事実はあるんですね。
半田証人 いや、記憶にありません。
岡○弁護士
この録音テープは、あなたの声が吹き込まれたものではないという趣旨ですか。
半田証人 記憶にありません。そのテープを聞いてもないし、私はそんなこというつもりありませんし、言った覚えもありません。
岡○弁護士 あなたは、宗教というのは客商売と考えますか。
半田証人 とんでもないことをおっしゃる弁護士ですね。全くそういうこと考えません。
岡○弁護士 宗教を客商売であるというふうに、あなたは語ったことはありますか。
半田証人
お茶ではお客様というふうに言うし、亭主と言いますから、お客様のように大事に扱わなきゃいけないということは、当然お茶でも使う言葉ですから。
岡○弁護士 そうすると、客商売と語ったことがあるということ。
半田証人 ありません。客商売ではありません。
岡○弁護士
乙12号証の28ページに、半田晴久という答えのすぐ下に、「宗教も学問も講義も客商売と思えばよい。真理なんかどうでもいいんですよ。真理なんかどうでもいいの、あれは。客商売でウケて感動してればいいんですよ。」というくだりが、あなたの発言として記述されていますね。
半田証人 記憶にありません。全くありません。
(以下略)
[21121]深見氏の証人尋問記録より by.○○ 2004年02月23日(月) 23時57分 ■
新潮社裁判における、深見東州(半田晴久}氏の原告本人尋問において、
新潮社岡○弁護士
米本さんの「宝島」の創刊号で、これはあなたのほうで西垣内先生を通じていろいろ大量の質問を出されたあれですけれども、ミスズが創業時ポルノビデオを販売していたというくだりについてクレームはつけてませんね。
半田証人
陳述書でちゃんと書いております。シチズンのべガを、何とか新しいルートで売らなきゃというときに、秋葉原のロケットとか電気街に納めたいと。そのときに口座を作んなきやいけないから、とにかく、口座をどうしたらできますかと。今必要なものだったら作りますよということで、1回だけ、段ボール箱に1回だけ、知り合いから仕入れたやつがあります。で、1回で終わりです。ですから、私たちとしては取引してると思わない。口座を開くためにこれだけ持ってきたら口座を開けましょうということで、時計は売っておりました、電器商店街に。
岡○弁護士
(乙第44号証を示す)
これは、「月刊宝島」の創刊号に対してあなたの代理人の西垣内先生が、何と60項目にもわたって事実誤認であると指摘した質問状です。これはご存知でしょう。
半田証人
はい。
岡○弁護士
この中に、ポルノビデオを販売していたというところに対して、事実誤認であるという指摘はないんですよ。ということは、普通はその部分については認めたという解釈をするのが、世間の常識じゃないですか。
半田証人
・・・・・・・・
岡○弁護士
認めたというふうな認識はありますか。
半田証人
ですから、触れなかったら認めるっていうことになってくると、こうやって法廷の上で1つずつやらなかったらいけないんで、忘れたんじゃないかと思うんですけどね。私たちは、ですから、認めたというつもりはないですけども、記述しなかったということは、記述しなかったと思うんです。私たちとしては、そのつもりないですけど。
以下略
[21140]敗訴原告の氏名(名称)一覧 by.○○ 2004年02月24日(火) 15時15分 ■
本日の判決言い渡しで新潮社に完全敗訴した3名の原告の氏名(名称)は次の通りです。括弧内は説明。
株式会社ミスズ(予備校「みすず学苑」を経営する会社で、大株主兼代表取締役は、下記の半田晴久氏)
ワールドメイト(開祖を植松愛子、教祖を深見東州とする、権利能力なき宗教団体)
半田晴久(別名深見東州。ワールドメイトの教祖で、みすず学苑の学苑長)
[22026]幹部は福永より先に実刑となりました by.○○ 2004年05月10日(月) 08時04分 ■
本日は福永方言の裁判が東京地裁であります。
刑事裁判で、事件名は「詐欺」です。
ヤマは大きく、判決までまだまだ時間がかかるのでしょう。
以下は3月に出た、法の華「幹部構成員」2名に対する判決です。
http://www9.plala.or.jp/kokorokaroyaka/sub13-100.htm#label13-100
主文 MY被告人に懲役3年 IK被告人に懲役2年4月
(中略)
勧誘システム
面談フォローを繰り返していたことで認識。
MY被告人は400人
IK被告人は150人位フォローをしている。
弁護人は、被告福永の教義を信じていたのであるから真実であると、自ら欺罔文言を認めている。弁護人は天声を信じ・・・とするも、弁護人の主張理由はない。
被告人らが教義を信じていたことは否定できない。
「苦を刻んできて現れたのが病。自分自身こだわりが取れ・・・・・・・・修行は病気治しが目的ではない」と被告人は主張は、信仰を背景にしたものと理解できる。
しかし現実としての詐欺行為は、憲法で保障する「信教の自由」を逸脱したもの。
量刑・考慮
被告福永は解決する能力がないのに、修行代名下で金員を騙し取った。職業的・組織的詐欺である。フォロー役は、何の根拠もないのにことさら不安を煽り、高額を出させる、巧妙かつ悪質な行為を行った。
被害者らは現代医学に見放され、切羽詰った状態から騙され、財産的被害、精神的被害を受けており、厳しい処罰を求めるのも当然である。被告人らはフォロー活動を組織的にやってきたのだから・・・・・。
被害弁償も全くない。謝罪もない。反省もない。
上記判決は関係者には予想外に厳しく斬新で、裁判所側に類似事件の再発防止を防ぎたい事情もあったのではないかということです。
この二名は実刑となりました。
判決は、福永には何の解決能力のないと断罪し、なのに集金するのは職業的・組織的詐欺であるとも断言しています。
某団体でいい気になって扇動している幹部の方、後学のためによく読んでおきましょう。こちらのサイトの一連の法の華傍聴記は圧巻です。
http://www9.plala.or.jp/kokorokaroyaka/sub13.html#label13
ホームはこちらです。
http://www9.plala.or.jp/kokorokaroyaka/index.html#label1
参考:[21967] 2004年05月08日(土) 16時30分
[23268]週刊新潮の勝訴 by.紀藤です。 2004年06月30日(水) 14時41分 ■
速報です。今日午後1時15分、控訴審でも週刊新潮側が勝訴しました。
詳細は、今夜でもホームページにアップします。
控訴人株式会社ミスズとワールドメイト、半田晴久氏3者の控訴は棄却されました。
[23672]証人尋問 by○○2004年07月14日(水) 00時19分 ■
>とにかく都合の悪い質問には即答せずになんとか話をはぐらかそうとするんですね
代理人弁護士はしっかり見抜いてほしいですね。
>深見センセ「(棒読みの強い語調で)その件に関しては和解の
>内容を口外しないという取り決めがあるので一切お話できません。
>深見センセ「(西垣内弁護士をチラチラと見ながら)……
>ここに……そう書いてあるということは……和解金を支払った
>ということでしょうね……」
02年8月20日のメルマガで深見氏は、
「二つの裁判の結果は、私が裁判所に行き、直接裁判長に会い、相手の弁護士に会い、二人の原告に会って、真正面から話し合いました。」と言ってる事からも、深見氏がその内容を知らないはずはなく、恐らくは傍聴に来ているスタッフ達の手前、誤魔化し発言をされたのではないでしょうか。メルマガにおいては和解金を支払ったことについては一切触れておりませんので。
また、女性の裁判長のコメントとして、「まあ。教祖さんがこんな事件に直接来られるというのは珍しいと思っていたのですが、こんなに若くて、感じがよくて、かわいい人だとは思わなかったわ」というところから話が始ったそうですが、これは事実なんでしょうかね。信じられないお言葉ですが。
参考:[23665] 2004年07月13日(火) 21時54分
[23701]粗利9割 by.○○ 2004年07月15日(木) 00時24分 ■
昭和62年の「夜の会議」において、次のような会話録を見せてもらいました。
「粗利9割でないとやる気がしない。そこに、人件費、広告費、経費があっても、仕方なくても8割。
・・・・・
お金が残らなければ何にもならない。
コスモメイトでも粗利98%ですよ。星ツアーに原価がかかりますか?
・・・ペンダントでもロゴでも粗利9割割ったら承知しないぞと言ってますよ。」
最近のワンワン神事、アッラー神事には十万以上ご随意もありませんでしたか。
確かに原価はかかりませんね。宗教なんて税務対策の為の口実にすぎません。
参考:[23699] 2004年07月14日(水) 20時52分
[23742]答えて見ろ by○○ 2004年07月16日(金) 07時03分 ■
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2003/1113- 42.html
2003年11月13日(木) 21時12分
祈とう料だまし取った“霊能師”に懲役7年の判決(読売新聞)
悪霊払いの名目で、首都圏の女性らから多額の「祈とう料」をだまし取った霊視商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた神奈川県鎌倉市梶原3丁目、自称霊能師宮崎俊一被告(56)に対する判決公判が13日、横浜地裁で開かれた。
田中亮一裁判長は「不幸や不安な人の心理に巧みにつけ込んだ犯行で、口止め工作も行って被害の顕在化を防ぐなど、巧妙、狡猾(こうかつ)で悪質」として、懲役7年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。
ほれ、これは何だ?自分の見解を言ってみろ、人の尻馬に乗る卑怯者めが
[24620]昨日の法廷で、 by.○○ 2004年09月04日(土) 02時24分
深見氏は二言目には「宗教行為」という言葉を口にしていた。どうやら宗教」「神様」が彼の唯一の逃げ場らしい。逃げ場を塞ぐ必要がある。人間界においては、「宗教行為」も「神様」も、道徳や公共の秩序には反することはできない。そもそも、平気で嘘をつく教祖には、宗教や神など口にする資格はない。
国際人権規約(自由権規約)第18条(参考)
「(宗教上の行為の自由は)、公共の安全、『公の秩序』、公衆の健康
若しくは『道徳』又は『他の者の基本的な権利及び自由』を保護するために必要な制約に服する。」
[25622]信仰の自由と宗教的行為の自由とは異なる by○○ 2004年10月13日(水) 23時12分 ■
「宗教上の行為の自由は、(内心の)信仰の自由とは異なり、国際人権規約18条に定めるように、『公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要な』制約に服する(芦部信喜著「憲法新版、岩波書店発行)。
また、他宗教の猿真似、寄せ集めや宗教テクニックを利用した営利行為は、そもそも「宗教」ではない。従って、信教の自由による保護の対象外である
27229]素人さんへ by.○○ 2004年12月30日(木) 00時14分 ■
民法第724条により、不法行為による損害賠償請求権は「被害者がその損害及び加害者を知った時から3年間以内」であれば行使できます。
しかしその前に、被害者が「偽りと仮装の世界から、現実の人間界へ復帰」していただくことが必要です。
請求の文言は具体的事情によって異なりますから、弁護士にあらかじめ相談した方が安全です。 霊が憑いているとか、神事に参加すれば必ず開運する、病気が治る、災害が防げる、証がでる、などと言われて支払ったのであれば、不法行為(詐欺行為)として返還請求できるでしょう
[27272]被害者さんへ by.○○ 2005年01月01日(土) 14時48分 ■
民法724条によれば、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、「被害者が損害及び加害者を知った時から3年間」です。
知っても知らなくても、不法行為の時から20年経てば、請求権は消滅します(同条)。これを「除斥期間」といいます。
WMの「開運する」「病気が治る」「幸せになる」(いずれもお笑い)という約束とそれに対する支払いを「契約」と解釈すれば、その違反に対する損害賠償請求権の消滅時効は、原則として違反の時から10年間です(民法167条)。しかし、契約の種類によって、短期の消滅時効が多数あります。
不法行為か契約か、については、例えば、「医療過誤」の場合、不法行為又は契約違反のいずれの法律構成も可能です。一般に、不法行為は、契約関係が存在しない個人間の場合です。
時効は、債権者による請求(特に裁判上の)や差し押さえ、債務者による債務の承認により「中断」し、時効期間は振り出しに戻ります(民法147条)。
[27274]民法724条? by○○ 2005年01月02日(日) 05時19分 ■
2000年に退会した僕はどうなるのでしょう?カネは(1000万ぐらい)あきらめてもいいけど、ご奉仕で職歴が無くて(21~36歳まで関わったから)これからの人生どうやって生きて行くのか。WMは責任を取るべきです。
[27279]マリモさんへ by.○○ 2005年01月03日(月) 01時54分 ■
不法行為の損害賠償賠償請求権の消滅時効は「加害者及び損害を知った時から3年」であり、マイコン状態にある時は「損害を知る」ことは全く不可能ですから、時効期間の起算点は、「マイコンから離脱した時」になります。
あなたの場合、空費した人生の時間により、損害は現在も続いているのですから、その部分の損害については、まだ消滅時効が完成していません。
WMの唯一の抗弁は「信教の自由」なので、まず具体的な精神的・金銭的被害を十分に証明して、「信教の自由」に徹底的な制限を加える必要があります。なお、マイコン下における「同意」は、自由意志に基づく同意にはなりえません。
一般生活者にとっては、1000万円は「大金」ですよ。
藤田さんが主張されている、宗教の布教による不法行為としてのspiritual abuse(精神の虐待)」の概念は、将来的に大きな意味を秘めていると思います。
[27294]はじめまして。 by.○○ 2005年01月03日(月) 18時47分
■
マリモさんや、被害者さんだけではありません。自分は、2000万くらいやられました。
神事だけでは、ありません。書籍の購入や各支部の行事や神社参拝の負担もかなりあります。しかし、証明の仕様がないのです。どうしたらいいでしょうか?
書籍は、ブックオフでも50円にしかなりませんでした。(宗教書は、だめなのだそうです。) 10年続けた自分が馬鹿でした。訴えられなくなるように、10年つづけたのですね。
結局、みんな訴えたいけれど、そのお金を証明する手段がないのと、小額をたくさん集める商法なので、覚えてないということなのです。
[27299]太田さんへ by.○○2005年01月03日(月) 19時45分 ■
日本の民事訴訟法は、「自由心証主義」を採用しています。即ち、裁判所が証拠に基き事実認定をするにあたり、「証拠方法(証拠)」の選択及び証拠の「証明力」の評価について、法律上何らの拘束も設けず裁判官の自由な判断にゆだねる、という主義です。
従って、裁判所は、文書による証拠(書証)だけでなく、口頭での証言や主張全体(弁論の全趣旨)をも考慮して自由に事実認定ができます。
勿論、書証は証明力が高いため、関連する書証はできるだけ集め、証言を補強することが望ましいでしょう。
[27302]太田さんへby.○○2005年01月03日(月) 21時33分 ■
>これまでの費用を可能な限り思い出して、書き出せばいいということでしょうか?
個別の費用についてはその通りです。
しかし、精神的損害に対する慰謝料は、一括金額で請求することができます。例えば「原告が被告らから蒙った精神的損害に対する慰謝料は、1000万円を下らない」というふうに。
請求金額によって、訴訟印紙代や弁護士費用が変動します。
WMは、元会員の「アホ・バカ」発言に対して、5000万円近い慰謝料を一括請求しました。これって、どんな算定基準があるのでしょうね(笑)。略
[27349]太田さんへ by.○○ 2005年01月05日(水) 20時03分 ■
>①訴訟の場合、費用が必要かと思います。
>どの程度必要なのでしょうか?
訴訟に要する費用は、大きく分けて、(1)裁判所に提出する「印紙代」と、(2)弁護士に支払う弁護士報酬(着手金及び成功報酬)とがあります。弁護士が要する交通費、コピー代、その他の経費も別途請求されます。
「印紙代」は、「民事訴訟費用等に関する法律」で定められており、訴訟の目的の価額(請求金額、訴額)によって細かく異なりますが、例えば、訴額が500万円の場合、32600円、訴額が1000万円の場合、57600円です。そのほかに、書類郵送のための所定の郵券代も、裁判所に予納しなければなりません。判決などで「訴訟費用は原告の負担とする」という場合の「訴訟費用」は、この「印紙代」のことを指し、弁護士報酬は含みません。
弁護士報酬(着手金及び成功報酬)については、事件の内容(特に訴額)や各弁護士によって異なりますので、事前に弁護士にあなたの経済的事情をよく説明して、相談し、両者合意の上取り決めることが必要です。
カルト宗教に対する訴訟の場合、ありとあらゆる主張や証拠が提出されることが多いので、弁護士は特に大きな努力と作業が要求されます。
>②あと10年で時効が成立ということは、訴訟中に時効が成立し、無効になることがあるのでしょうか?
>WM側としては、とにかく控訴して時効を狙う戦略をとるのではないかと思いますが、どうでしょうか?
民法147条により、訴訟の提起により時効が「中断」されます。即ち、訴訟中は時効は成立しません。訴訟の提起ではなく、内容証明郵便等による請求(催告)の場合は、6か月以内に訴訟を提起しない限り、時効は中断されません。
参考:[27319] 2005年01月04日(火) 21時52分
[27740]日本視聴覚社の代表取締役 by.○○ 2005年01月26日(水) 22時20分 ■
今年の伊勢のメルマガで、1月8日が、「スタッフである三軒茶屋こと宮崎君のお誕生日」であるとはっきり言ってます。日本視聴覚社の代表取締役社長であっても、半田氏にとっては単に名目上の役職に過ぎず、半田氏がその実質的経営者という事です。
また、ワールドメイトは宗教団体であると強調しているようですが、少なくとも半田氏側からすれば、宗教を騙ったビジネスです。
国税庁も頑張ってほしいものです。
参考:[27730] 2005年01月26日(水) 01時45分
[27961]簡易裁判所と本人訴訟 by.○○ 2005年01月31日(月) 02時34分 ■
現在の「裁判所法」では、請求する金額(訴額)が140万円までは、簡易裁判所の管轄です。訴額140万円に対する印紙代は11400円。その他に所定の郵便切手が必要です。
簡易裁判所でも地方裁判所でも、弁護士を選任することは必ずしも必要でない、即ち「本人訴訟」が可能ですが、特に相手方に弁護士がついた場合には、本人訴訟ではどうしても不利になります。少なくとも、事前に弁護士の法律相談を受けたほうがよいと思います。法律相談の費用は、弁護士によって異なるが、1時間当たり1万円程度が標準でしょう。
[27968]27961の印紙代額の訂正 by.○○ 2005年01月31日(月) 12時34分 ■
「民事訴訟費用等に関する法律」が改正され、訴額140万円に対する印紙代は11400円ではなく、12000円となりますので、 訂正します。
訴額x万円が100万円を超え500万円以下の場合の印紙代の 算出公式は、「50x+5000」円となります。
訴額x万円が500万円を超え1000万円以下の場合の印紙代 の算出公式は、「40x+10000」円となります。
同様に、訴額x万円が1000万円を超え10億円以下の場合の印紙代の産出公式は、「30x+20000」円となります。
[26820]入会は自己責任 by.○○ 2005年07月13日(水) 06時28分 ■
「正式に辞めたのは03年の春です。確かに私の本を読んで会員になった人は多いと思いますが、入会を強制したことはありません。深見先生の教え、真理、守護霊については正しい、すばらしいと思って書いたのですが、その後、理解できなかったり消化できないところが出てきたので辞めたのです。
私はワールドメイトのよさを引き出し、”どうですか”と提案しただけ。その後のことはご自分で判断されたわけですから、何の問題もないと思います。」
「たちばな出版」には、絶版にしてほしいと要請したというが、ワールドメイトの連絡先が書かれた氏の著書は、今も流通している。
7月28日、ワールドメイト(注:株式会社日本視聴覚社)が国税当局を相手取って起こした裁判の一審判決が言い渡されるが、「西谷氏が教祖からの指示を受けて動いていたことが証拠として提出されており、それが判決に引用される可能性がある」(紀藤弁護士)週刊新潮 7月21日号45P~46Pより引用
[26942]誤魔化さないでください by○○2005年07月17日(日) 22時36分 ■
>ワールドメイトが国税局を訴えているのではない。日本視聴覚社が荻窪税務
>署を訴えているのだ。
荻窪税務署であろうと、荻窪税務署長であろうと、管轄は国税庁です。
また、ワールドメイト名でも平成8年5月20日にこの件に関し、国相手に訴訟を起しています。しかし、何故かその訴えを平成12年4月25日に(都合により)取り下げ、同年、(株)日本視聴覚社が荻窪税務署に訴訟提起したのです。もともとワールドメイトも日本視聴覚社もコスモメイトという同じ名称を過去に使用していますし、二つは一体とみなされているでしょう。
>メルマガ340号で週刊新潮のことを書いた9日後
なんか誤魔化していませんか。会員さんメルマガを確かめてみて下さい。週刊新潮のことが書かれていますか。
又、西谷氏退任のアナウンスしたのはメルマガ347(7月10日)でしょう。新潮発売日の3日前のことです。
>損害賠償請求訴訟やセクハラ訴訟については何もなかった
H夫妻やその他の被害者を侮辱するのもいい加減にしてください。
「微笑」にその背景と真相が書かれているそうですが、「微笑」の記事は深見氏の言い訳のコメントにすぎません。
今回はさすがにゼンボウの記事についてはふれていませんね。あのやらせ記事についてはいずれかの裁判に登場していたと思うのですが、ちょっと資料が見当たりません。
参考:[26936] 2005年07月17日(日) 19時59分
[26943]vol.349 by.○○2005年07月17日(日) 22時36分 ■
>「セクハラ訴訟」というのも、M氏の秘書ら2名が、私に濡れ衣を着せる
>目的で、脅されて>起こしたものでした。しかし、これも裁判長の強い要請で、
>本裁判に入る前に和解が成立しています。
これは大嘘ですね。本裁判に入る前にどうやって和解するんでしょう。裁判中でなければ成立しません。また裁判長の強い要請なんてあるわけないでしょ。
裁判官が和解をすすめるのは被告に非があるということです
[26946]上が上なら下も・・・ by.○○ 2005年07月17日(日) 23時35分 ■
>占術講座はそれぞれ初級中級などと段階があり、一つ確か数万から
>十数万以上もするものですよね?
>この宗家は終了したある裁判に関わっていますが・・・
自称宗家って誰のことですかね(w
セクハラはしてない旨の陳述書について、裁判所の判断は、「弁解に終始しており、信用することができず、採用することはできない」としておりますが。
[27553]無効、取消し、消滅時効 by○○ 2005年08月04日(木) 13時51分 ■
マイコンによって要素の錯誤に陥り書いた念書は無効。但し、表意者に重大な過失があった場合は除く(民法95条)。
詐欺又は強迫によって書かされた念書は、5年以内なら取消し可能(民法96条、126条)。
不法行為の消滅時効期間は、「損害及び加害者を『知った時』から3年間」。損害に気付かない場合や現在進行中の損害については、時効は成立(完成)しない(民法724条)
[28249]シンパ諸君(深見氏)へ by○○ 2005年08月15日(月) 19時55分 ■
「宗教を『利用して』行う営利行為は、そもそも「宗教」ではないから、「信教の自由」など適用されない。深見氏の「宗教」の真の目的が「営利」であることは、今回の国税裁判で国税側から証拠として提出された、押収テープの内容から明かである。
「宗教上の行為の自由は、信仰の自由とは異なり、国際人権規約(自由権規約)18条の定めるように、『公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要な』制約に服する」(芦部信喜著「憲法 新版」より)。
[28251]シンパ諸君(深見氏)へ by.○○2005年08月15日(月) 20時33分 ■
専ら批判を封じるために提起する恫喝訴訟は、不法行為となり得る(訴えの提起についての、最高裁判決昭63.1.26参照)。
刑法230条の2、第1項:
「前条第1項の行為(名誉毀損)が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
「本条第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。」(最高裁判決昭44.6.25)
「侮辱の行為は、名誉毀損罪の1要素をなすものであるから、名誉毀損罪が成立しないときは、侮辱罪も成立しない。」(大審院判決大5.11.1)
[28333]侮辱罪って by.○○2005年08月16日(火) 21時19分 ■
今は絶版になってる西谷の著書でも他教団のことを糞味噌にけなしてますし、ましてや教祖がセミナーで大川隆法氏のことを「ブサイク」と言って笑いをとっていたりしたこともありますけど。
アレはよくてこの掲示板の上でだけどうこう、ってのはちょっとフェアじゃないような気がしますけどね。
まあ侮辱といえば、救済ネットのリンクページから飛べる一連の「ワールドメイト(世界中に愛をワールドメイト)被害救済ネット関連スレッド」にある紀藤弁護士ならびにサイゾー、井上トシユキ氏への誹謗中傷、教団公式サイトに今だに残されてるT氏夫妻に関することなんてひどい侮辱じゃないんでしょうか?
とりあえず、2ちゃんの救済ネット誹謗中傷過去ログ読めば今の状況、スタッフらしき連中によるマルハン荒らしとかとほとんど同じだから進歩のなさが手にとるようにわかりますけどね。ここまで来ると自爆テロと言うより自虐プレイですね。
[28334]侮辱罪 by.○○2005年08月16日(火) 21時22分 ■
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」(刑法231条)
「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」(刑法232条)
「判例及び通説によれば、侮辱罪の保護法益は『外部的名誉』であり、主観的名誉(名誉感情)ではない、としている。」「主観的名誉(名誉感情)といった、人によって相当異なるものが刑法による保護に値するかという、根本的疑問があろう。」(山口厚著、「刑法各論 補訂版、平成17年2月28日有斐閣発行」)
[28310]宗教を利用した犯罪 by.○○2005年08月16日(火) 19時40分 ■
今朝の地震は怖かったね。そして昨日の雷も。
科学について無知蒙昧だった古代人は、このような自然現象を、不可知な人格的存在(神々)の行為として、恐れ慄くはかはなかった。
科学の発達により、現代では、このような自然現象のメカニズムはほとんど解明されており、それが特定日時に発生したことも、多数の物理的要因の因果関係を、一つ一つ追跡してゆけば、解明は可能である。面倒だから普通はやらないだけである。それでも怖いことは怖いが(笑)。
社会現象についても、心理的・社会的要因が加わるだけなので、同様に解明が可能である。
いずれも、神や霊など一切関係ない、純粋に物理的・社会的事象に過ぎない。
教祖が信者に、ありもしない不可知な存在の実在を信じこませ、このような自然・社会現象が、その不可知な存在の行為だと告知すれば、古代人と同様、信者は恐怖のどん底に陥り、判断の自由を失うのは当然である。教祖が、その不可知な存在を何等かの形で操作し得る神人、仲保者、霊能者などと自称する場合は、特にそうである。
これは、内容的には、脅迫罪・強要罪に該当し、完全に犯罪行為である。生じるものが、害悪ではなく利益であり、その甘言を信じて財物を交付すれば、詐欺罪である。
司法・行政やその理論的支柱としての宗教学者が、「信教の自由」を隠れ蓑にして、このような犯罪を放置すれば、彼等はその犯罪の共犯者となる。
神や霊の実在を信じ込ませる宗教の中核的要素は、実は、「脅迫と甘言」なのである。
[28459]人形も物実も価値なし by.○○ 2005年08月23日(火) 00時28分 ■
>去年も今年も、人形・形代を3万円もしくは6万円以上書いたら
>物実?をくれるという話はどこに行ったのかな。
かつて、青山塾の席上でお百度の色紙をまだもらっていないと請求した女性が、激昂した教祖から生意気な女だと怒鳴られ、平手で20回以上殴られたという話が裁判資料にあります。物実より早く退会することをお勧めします。
参考:[28444] 2005年08月22日(月) 18時07分
[29464]お玉串返還訴訟 by.○○ 2005年09月15日(木) 22時51分 ■
過去のお玉串返還訴訟の原告に対し、深見氏は、息子さんの病気は前世で3000人以上を死に至らしめた悪因縁によるものでその何倍もの人を救わないと病気は治らない、また、方位も悪いので引越しをするように。さらに2、3000万円もの玉串を払わないと病気は治らないと言われ、家でも売らないとそんな大金は作れないと訴えたら、
「家をなくす。それもいいじゃない。それで因縁が取れるなら」と言われたそうです。
悪霊や因縁を信じている方々はこんな話を教祖にされたら、それは騙しだと否定できるのでしょうか。
それとも、安ければいいというのでしようか。
[30069]ありませんって by.○○ 2005年10月10日(月) 18時38分 ■
>逆に、ワールドメイトに道徳や論理がないんですか?
あなたはワールドメイト被害救済ネット資料室を見ましたか。
実際のWM裁判の資料ですよ。全部読んでから再登場してください。
”ワールドメイトと元被告の戦いの記録”
根○さん陳述書
http://wmhigai.at.infoseek.co.jp/nemoto1.html
http://wmhigai.at.infoseek.co.jp/nemoto2.html
http://wmhigai.at.infoseek.co.jp/nemoto3.html
http://wmhigai.at.infoseek.co.jp/nemoto4.html
http://wmhigai.at.infoseek.co.jp/nemoto5.html
Rさん判決文
http://wmhigai.at.infoseek.co.jp/r-shisaiban.html
[30129]楯さんへ by..○○2005年10月15日(土) 17時50分■
>次から次へと神業の連続のWMですが。 >毎月行われるはずの九頭龍遠隔法施なんてのは、無視ですか先生? >(月5千円以上御随意×数千人の申込みは良い収入源ですね) >ちなみに今年はまだ一度も実施されてないはず。
以上のゆっぴーさんの告発ですが、契約不履行にあたりませんか?
http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/torikesi.html 解説をおねがいいたします。
>「一度に数千人分の病気の苦しみが先生に移るため苦しい」 >「非常に精神を統一しないと出来ないため毎月行うのが難 しい」 >などど、毎月行われない理由について、毎回同じ内容の文書を刷って >忘れた頃に送って来ますが、 >スタッフに問合せても「まだやってませんが、先生は祈ってらっしゃいますから大丈夫」 >の一点張り(マニュアルでこういえと言われてるんだろうね多分)
精神統一を強いられるために毎月この遠隔祈祷を行うのが難しいとの理由のようですが、不履行の間、月平均2回は行われているWM出先神事は優先し、また、半田氏が今年だけでもアイルランドやカンボジアなどの外国へ何度も訪れ、国内でも能やオペラに出演し、展覧会に出品もし、ゴルフ大会に出席してスポンサーも務める等の活動には特に「苦しみ」によるディレイやキャンセルもなくきっちり遂行しているのは、おかしい気がしますが。
また上記リンク先に
①民法95条 錯誤無効 ②民法96条 詐欺または、強迫による取消し
の説明もありますが、
宗教団体でないと説明があったので入会した①、大本営や幹部エンゼル実名らが神事開催のたびに、日本や世界の危機が今そこにあるとしつこくメールや電話で大攻勢をかけてきて恐くなり思わず申し込んでしまった②などの場合に適用されるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
参考:[30127] 2005年10月15日(土) 10時10分
[30131]馬さんへ by..○○2005年10月15日(土) 20時59分■
まず、どのような「契約」がWMと会員間に締結されたのかを確定する必要があります。
契約は、申込とそれに対する相手方の承諾によって成立します。但し、申込のように見えても、単に「申込の誘引」の場合があります。例えば、広告のチラシ、求人広告、貸家札、ショーウインドーの商品の陳列、などです。この場合には、新たに購入などの申込とそれに対する承諾が必要です。
九頭龍遠隔法施を毎年毎月行うことが契約条件であれば、行わなかった場合には債務不履行となり、会員は契約を解除し、損害賠償を請求することができます。「一度に数千人分の病気の苦しみが先生に移る」ことなど証明できないし、裁判所でも問題にされませんから、債務不履行の免責事由にはなりません。
宗教団体ではないと言ったり、世界の危機がいまそこにあるなどと言って申込ませたのなら、それぞれ、明らかに詐欺及び強迫になりますから、申込みの意思表示を取消すとともに、不法行為として損害賠償を請求することができます。
取消し得べき行為は、「取消しの原因たる情況の止みたる後」(即ち、詐欺に気付き、又は強迫から免れた後)、「追認」すれば有効になります。但し、「全部又は一部の履行、履行の請求」などをした場合は、追認したものと看做され(法定追認)、取消しが出来なくなります(民法125条)。取消権の消滅時効期間は5年間です(民法126条)。
「要素の錯誤」(例えば、宗教団体ではないと信じていた場合、など)による意思表示は、取消すまでもなく「無効」ですから、追認によって有効になることはありません。但し、当事者が無効であることを知って追認した場合には、新たな行為(即ち、新たな意思表示)をなしたものと看做されます(民法119条)。
私に言わせれば、「ありもしない神・霊・前世・来世の実在を信じ込ませ、それらが自然現象や社会現象になんらかの影響を及ぼすことを示唆して会員に理由のない恐怖感や期待を抱かせ、それにより金銭を拠出させる行為」は、詐欺・強迫を通り越して、公序良俗違反の行為としてハナから無効であり(民法90条)、又、不法行為として損害賠償の対象となります。
追認しないように、くれぐれも注意してください。
[30639]卯月さんへ by.○○2005年11月22日(火) 17時08分 ■
>vol.380
>http://mm.worldmate.or.jp/mail_link.asp?id=20051120194629
>教祖が言及する内容は日本を中心にしたものだが、銀河を造った神から見て
>イラクで毎日起こる自爆テロはどうでもいい事なのだろうか?
>ってゆうか、神様のお告げは極めて人の次元=教祖の利害その物でしかないのだ。
>会員に災害の恐怖や功徳の期待から『人格の(半)不可逆的変容や現実からの遊離を
>生じさせるという「精神的被害」』を生じさせる事は、除霊(救霊)の場合と大差ないと
>思うのですが、楯さん馬さん、もしよかったら法的解釈をお願い致します。
>>(1)裁判所は、「女性たちは『霊がついている』などとうそを言われ、強い恐怖に駆り立てられた結果、大きな精神的苦痛を受けた」と指摘して、騙し取られた金額の返還に加えて、「慰謝料」の支払いを命じています。宗教被害の本質は、ありもしない「神・霊・前世・来世」の実在を信じ込ませて、信者に根拠のない恐怖感や期待感を抱かせ、人格の(半)不可逆的変容や現実からの遊離を生じさせるという「精神的被害」です。「財産的被害」は、そのような精神的被害の「結果」に過ぎません。
>>(2)「今回の民事訴訟の原告は刑事訴訟で被害者と認定された47人以外の女性」とありますので、刑事訴訟では被害者として認められなかった人々でも、民事訴訟では被害者と認められたわけです。このように、民事訴訟に比べて、刑事訴訟で要求される証明の程度のほうがはるかに高度ですので、刑事訴訟で無罪となっても、民事訴訟では損害賠償を命じられるケースはざらにあります。要するに、刑事で有罪にさせるのは、民事で勝訴するよりもはるかに難しい、ということです。
>>(3)「駅の構内や路上で「おはらいをしないと死ぬ」と声を掛けられるなどして」とありますが、路上であろうと、室内であろうと、出版物によってであろうと、「『霊がついている』などとうそを言って」、除霊や救霊をさせることが、犯罪、しかも重大な犯罪であることは同じです。
この判例の趣旨から言えば、そして条理上も、ありもしない「神・霊・前世・来世」の実在を信じ込ませて、信者に理由のない恐怖感や期待感を抱かせることは、精神に対する不法行為となり、その恐怖感や期待感を利用して金銭を拠出させれば、詐欺や恐喝の犯罪となります。行為者が、いくら「自分は実在を信じていた」と言い訳しても、不特定多数人にとって実在しない以上、免責事由とはなりません。
商品が存在しないのに、存在すると言って金を取る「取り込み詐欺」と同じです。
今回懲役12年の実刑判決を受けた福永法源被告の「天の声」も、その延長線上にあります。
3000年以上も神を信じながら、良いことは何一つ起きなかったユダヤ教徒や、神と天国の実在を信じ込まされて、毎日のように多数の人命を奪い続ける自爆テロリストの姿を見ても、神はあくまで彼らの空想の産物であり、実在などではないことが、あまりにも明らかです。
宗教が持つこのような弊害は、今後は厳しく追及されることになるでしょう。藤田庄市さんも、最近の論文で、「信教の自由」の再検討の必要性を示唆しています。
参考:[30619] 2005年11月20日(日) 21時24分
[31525]99年~00年ごろ by.○○ 2006年01月16日(月) 22時58分 ■
>またこの頃ですが、国税裁判が不利に進んでいたと思います。今手元に資料がないので、
>無心さんあたりのお持ちの方、補足をお願いしたいのですが。よろしくお願いいたします
平成8年(1996)ワールドメイトは国に対して金2億円の損害賠償請求事件を提訴しています。
裁判もそろそろ終盤になった平成12年(2000)4月25日、ワールドメイトは「都合により訴えの全部を取り下げます。」と、提訴を取り下げました。そして同年の、
平成12年7月10日、今度は(株)コスモワールド(現日本視聴覚社)が、荻窪税務署長に対して金34億7千813万6400円の損害賠償請求を提訴しました。
相前後して深見氏は中国やオーストラリアに多額の寄付をするようになり、氏のプロフィールには虚偽も含めた多数の肩書きが載せられるようになったと思います。
また、「1999年には中国が台湾に3発の核兵器を落とし、日本にも死の灰が降り注ぐ。それを引き金に世界的な危機が起こる」との神示により、これをミカするための台湾振神会が行われたり、2001年には特に脅しや強制がひどくなったのではないですか。
裁判を長引かせてる間に、世の名声を手に入れておこうとあせっていたのかもしれません。
また、平成10年(1998)には半田氏の父親が亡くなっています。
参考:[31507] 2006年01月16日(月) 10時07分
[31615]国税裁判に資料は提出されています by.○○2006年01月20日(金) 22時34分 ■
>放心状態さん
深見氏が話しているるテープの反訳は(株)日本視聴覚社の裁判資料として国税庁側から提出されています。
内容は驚きのものばかりです。絶対にテープにも残されては困るようなところはテープにとらない様に指示している場面もあるので、実際にはもっと超機密事項があるようですが。
原告から提出されている数々の陳述書は攻防のために書かれたものにすぎないので、裁判官もこのような貴重な資料からこの団体の中味を判断していただきたいものです。
半田氏は、マスコミも税務署も見ているし、資料を持っていかれたりするので、「歯がよくなる秘法」も「身長が伸びる秘法」も奇異に見られないように、どんな秘法の案内文にも神の道を勉強し、体験するというセリフを入れるようにして、なるほど宗教的な勉強と体験をするとこなのかと思われるようにしなければいけないと言っている場面もありますよ。
神も霊もその程度のものです。
守護霊がほんとにいるとすれば、それは一番身近なご先祖ではないのですか。赤の他人にお金を払うより、お茶の一杯でも仏壇に差し上げて、時には過去を懐かしんだほうが精神衛生上ずっといいように思うのですが。
参考:[31604] 2006年01月20日(金) 00時52分
[31776]証人尋問 by.○○2006年01月28日(土) 21時59分 ■
かつてのお玉串(返還)訴訟の原告S氏に対する、ワールドメイト側の弁護士の証人尋問では、最初の出だしからいきなり以下のような質問をしています。
・あなたは、現在、霊の世界というものの存在を信じていますか。
・かつて信じたことはありますか。
・いつごろからいつごろまで信じていたんですか。
・信じ終わったのはいつですか。
・平成○年の何月頃ですか。
・何をきっかけに信じなくなったんですか。
・今すぐ分からないというのはどういう意味ですか。・・・それほど昔の話でもないのに、記憶がないということですか。
随分い○な厳しい質問ですね。霊の存在を信じなくなったとしても、何月なんてそんなにはっきり答えられるわけないと思いますが。
[33815](幹部)スタッフ by.○○2006年05月13日(土) 22時05分 ■
横槍ですみませんが、一部(幹部)スタッフの平成5年4月の給料です。
n沢氏 80万 - 皇大神社(現ワールドメイト)より
40万 - (株)コスモメイト(現日本視聴覚社)より
h原氏 30万 - 皇大神社より
63万 - (株)コスモメイトより
n谷氏 40万 - 皇大神社より
75万 - (株)コスモメイトより
上記の給料は13年も前のものであり、当然昇給もなされていると推測します。この当時の深見氏の年俸が両方合わせて4千320万円のところ、平成8年にはワールドメイトの給料だけで3千720万円に引き上げられており、(株)コスモメイトの給料と合わせれば年額5千640万、あるいはそれ以上と推測されます。
それからすれば、やはり教組の給料はダントツです。
スタッフに起用されるような方、特に秘書として深見氏の傍で仕えるような方は相当な盲信者で教組に絶対服従の方でなければ採用はされないと思います。
教団を辞めた後もワールドメイト擁護の陳述書を書けるような方がはたしてマイコンから完全に抜け切れているのか、それとも何らかの取引があるのか、またよごれ役をやれるような方がはたして深見氏の指示または黙認なしでやれるものか、ここが私の疑問な部分ではあります。
過去のお玉串返還訴訟の原告の陳述書には深見氏のことを、
「性格的に細かいこともあり、実際には何でも自分でやらないと気がすまないたちなので・・・」と述べていることからも、上層部でも独断で事を運べる方がはたしてどの位いるのでしょうか。
参考:[33808] 2006年05月13日(土) 01時49分
[33823]WMの給料 by.○○2006年05月14日(日) 00時59分 ■
>中堅クラスの一般スタッフの給料も分かるようでしたら教えていただけませんでしょうか?
昭和の頃(その後も?)は皇大神社の救霊部、占い部という形で給料を出しているので、アタールの分もいれれば下(上)記の額よりもっと増える可能性があります。
もう少し調べてからにしたいと思います。
[34189]宗教を騙る商売でも信教の自由ですか by○○ 2006年05月28日(日) 23時03分 ■
>やはり 神が勝ったのですね!
神とはどの神様のことですか。裁判では日本神道を前面に出し、菊理姫の話など全然出てきてませんが。
今年はじめ12000倍だった菊理姫の神力は今では24000倍になってるそうですが、一体何万倍になったら打ち止めするつもりですか。
>神人が勝ったのですね
国税さんが押収したテープにある深見氏の発言は、
『粗利9割でないとやる気がしない』
『コスモメイトでも粗利98%ですよ。星ツアーに原価が掛かりますか?』
『いっぱい魚がいるんだから世の中には。素人の初めての若い人間をずーと入れて行ったらいいんですから。』
『除霊をやったらスタッフの人件費、ペンダントでもロゴでも粗利益9割割ったら承知しないぞと言ってますよ。』
↑
こういう人のことを言うんですか。略
参考:[34185] 2006年05月28日(日) 21時17分
[35179]カルトか否か by.○○ 2006年06月29日(木) 22時06分 ■
2chでワールドメイトはカルトではないとの主張をされていた方がいたので、原告ワールドメイト及び半田晴久vs被告新潮社の裁判で「カルト」という表現が原告らの名誉を毀損するか否かについて、平成9年の判決文の中に以下のような文があるので参考のため掲載します。
↓↓
『なお、仮に「カルト」の語が、世情では、抽象的ながらも否定的な評価を表すことがあるとしても、右のように、教祖の前世が歴史上の著名人物であることや神仏混合等を教義とする新興の宗教団体ないしその教祖を、他の立場から「カルト」と評することは、不当ないし不合理であるとまでは言えず、そのような言辞は、表現の自由の範囲内のものとして許容されるというべきである。
よって、被告らが原告ワールドメイト及び同半田晴久を、「カルト」乃至「カルト教祖」と評したことが、原告らの名誉を毀損する不法行為を構成するとはいえない。』
教祖の前世や神仏混合等の問題どころか、言ってること、やってることがもっとひどければ、カルトといわれても致し方ないと思いますが。
[35696]裁判資料 by.○○ 2006年07月17日(月) 21時27分 ■
>このあたりの情報を自分で調べる方法を載せてもらえないでしょうか?
>都内で情報を取得することは可能でしょうか?
東京地裁に行って問い合わせ、閲覧室で見ることができます。終了した事件は翌日以降になります。
閲覧料一件につき150円。身分証明書(健康保険証、運転免許証、パスポート等)を提示する必要があります。
裁判では原告被告それぞれが自分達の主張を別々にします。
私がちょっと心配なのは、
まだ、ワールドメイトを完全に離脱されていない方がその団体のいいかげんな主張を読んで、それを事実と誤認し、逆洗脳されることです。
深見氏自身、「活字物は全て証拠に残るので・・・裁判になってもその資料を見たら裁判長がどう考えるかまで考えて気をつけている」(国税押収資料より)と発言している事からも分かるように、裁判に勝つためのあらゆる情報操作や嘘、すり替えも平気でしているからです。
ふと畠山容疑者のことが頭をよぎりました(w
参考:[35649] 2006年07月16日(日) 01時01分
[36390]被害者さんへ by.○○2006年08月04日(金) 00時26分 ■
>楯さん質問です。裁判は裁判官の心証が大きく結果に左右すると聞きます。
>もし地裁で敗訴した場合次の高裁に持っていくとすれば、控訴理由はどの
>程度の証拠などが要りますか?またその費用は?
控訴審は、第二の事実審として、第一審判決に対する不服の当否を審判するものです。単なる原判決の事後審査ではなく、第一審の審理を基礎としつつ、新たな資料の提出も認めて審理を続行し新たに判断を下す「続審主義」を採用しています。控訴審手続きには、原則として地方裁判所の第一審手続きに関する規定が準用されます。
要するに、第一審の続きで、新たな主張や証拠を自由に提出することが出来ます。続審ですから、必ずしも出す必要があるわけではありません。しかし、控訴理由として、第一審判決に対する不服の内容を具体的に書くのが普通です。控訴審裁判官が、第一審手続きの主張や証拠を前もって調べて、控訴の当否について結論に至れば、控訴審の初日で終了することがあります。これを「即日結審」と言います。
控訴審の印紙代は、第一審の1.5倍です。
弁護士費用は、新たな審級として、新たに発生します。その金額は、弁護士との協議と合意によります。
控訴期間は、第一審判決の判決書の受領日から、2週間以内です(重要)。
参考:[36363] 2006年08月03日(木) 15時18分
[37229]宗教活動から給与を得ていたか by.○○ 2006年08月25日(金) 22時27分 ■
>④深見先生は宗教活動から収入はないとしていますが、本当はかなり
>たくさんの収入があることは本当ですか。
深見氏が、磯崎史郎氏の著書の中や会員に向けて宗教活動からは給料を一銭も貰っていないと発言していたにも拘わらず、実際にはその当時給与を得ていたことは裁判資料からも明らかです。
当時深見氏の話を信じていた会員さんは完全に騙されていたことになります。
平成2年~平成5年
(a)(株)コスモワールドからの支給額 1920万円
(b) 皇大神社からの支給額 2400万円
---------
合計 4320万円
平成8年、ワールドメイトから
月額 3,100,000円
また、(株)日本視聴覚社(旧コスモワールド、コスモメイト)から給与を得ていたことは証人尋問でも明らかにされています。以下はその要旨です。
国税指定代理人: 原告会社から給料の支払を受けているが、その金額を覚えていますか。
半田氏: 覚えていません。
指定代理人: 平成元年 1,440万円、平成2~5年 1,920万円 支払われているが、覚えていますか。
半田氏: ほう。全然覚えていません。
指定代理人: 社員でも役員でもないとおっしゃたが、なんのために支払われたのですか。
半田氏: 栂村先生がちゃんとしますからというんで。・・・給料の事については知りませんでした。
指定代理人: 知らないとかではなく、どういう名目で支払われたのですか。
半田氏 : 神界ロゴだとかそういったものをペンダントにして発売したりしていましたが、それらの版権的要素ということで、僕はいらないと言ったが、・・・みんなの手前出しますと、それじゃあと。どういうふうに設定したか知りません。どれだけ払われたかとかも知りませんでした。
ちなみに、栂村氏の給与は、平成2年~平成5年
(株)コスモワールドからの支給額 900万円
皇大神社からの支給額 240万円
-------
合計 1140万円
(株)日本視聴覚社の社員でも役員でもないと主張する深見氏の給与が、当時社長であった栂村氏の給与よりはるかに多いことからも、深見氏の主張が虚偽であることは明らかです。また会話の内容からもその証言がいかに矛盾しているか推測できるでしょう。
参考:[37141] 2006年08月24日(木) 10時30分
[37951]国家賠償請求訴訟なら by.○○ 2006年09月13日(水) 23時21分 ■
>http://www.worldmate.or.jp/faq/answer13.html
>勝ったから言いたい放題ですが、表現の自由もあることですしいいと思います。
>勝訴してWMが市民権を得たという意味なのであれば、半田氏やスタッフが自分の
>実名と「宗教団体ワールドメイト」の実名を臆すことなく出し、世界や日本で
>どんどんと勧誘活動をして、末端会員に範を垂れてもらいたいものです。
ワールドメイトが国に対して平成8年5月20日に金2億円の国家賠償請求訴訟を既に起こしていますよ。平成12年4月25日に「都合により訴えの全部を取り下げます」という文面で取り下げていますけど。
(株)日本視聴覚社について半田氏は、
「私は当事者でないので、日本視聴覚社の人々からの又聞きになりますが、非常に問題が大きい、誤った課税だと聞いています。」
と新潮社裁判で陳述しています。この一言だけで深見氏の発言が如何にいい加減なものか想像できるでしょう。
日本視聴覚社の社長は深見氏の秘書もしており、全ては一体で業務をこなしていることは大井さんもここで過去に証明しています。
参考:[37941] 2006年09月13日(水) 19時10分
[38823]ワールドメイトがクリーンな会計をしていると主張するなら by○○ 2006年09月21日(木) 22時10分 ■
窪税務署長宛の文書は署長に出すのが目的ではなく、会員及び外部向けの資料として作成したとみています。
税金の無駄遣いというなら自分達が裁判など起こさず、真面目に税金を払えばよかったのではないですか。膨大な時間と人件費等で一体どれだけの国税を無駄にしたのでしょう。
国税押収資料の半田氏発言を見れば如何に税金逃れするかの話題が大半です。
クリーンな会計をしていると主張するなら、何故、「大蔵省からすじ入れて税金を半額にしてもらった」「1億5000万の政治決着で、5000万値切った」などの話題が出ているのですか。また、会計にA勘定、B勘定と2重帳簿の話などするわけないでしょう。どんなに帳尻が合ったとしてもそれ自体がごまかしの数字だったら意味ありません。
みすずグループに国税が入ったとき、半田氏の母親が銀行口座の通帳をバッグに入れて隠していた話などもあります。これは強制捜査の数年前の話です。
教祖は「マルサの女」の映画を見て参考にしたようです。国税庁でもマルサでも一定のところまでしか踏み込めない、彼等にも捜査の限界があるということが分かったので頑張る、と言うような会話もしています。
教祖はじめワールドメイトの税金申告は静岡などではなく、本拠地である荻窪税務署に変えるべきではないですか。意図的に遠い場所にしているとしか思えません。
[39573]教祖の嘘(2) by○○ 2006年09月30日(土) 21時24分 ■
>そういうことではなにのでしょうか?
>私は問題だと思いません。
嘘をつかれても何も感じないとは・・・教祖様をよほど愛してらっしゃるのですね(w
それでは他の皆さんのために、嘘の実例をもう一つ。
2002年のメルマガで深見氏は玉串返還訴訟裁判について次のように述べています。
『私が直接裁判所に行き、直接裁判長に会い、相手の弁護士に合い、二人の原告に会って、真正面から話し合いました。裁判長も、教祖さんが直接来て話し合いたいということに驚いたようです。女性の裁判長だったのですが、わざわざ出て来られて「まあ。教祖さんがこんな事件に直接来られると言うのは珍しいと思っていたのですが、こんなに若くて、感じがよくて、かわいい人だとは思わなかったわ。」という所から始まったのです。
・・・
そして、真正面から話し合った結果、相手が訴訟を取り下げたのです。・・・直接私が裁判所に行って、直接会って解決したのです。』
ところが、新潮裁判の証人尋問で深見氏は以下のように言っています。
代理人弁護士:
これはいわゆる霊感商法のことですけど、「ワールドメイト側が原告側に対し、○千万円を1996年12月に支払い」という記載がありますけれども、これも事実なんじゃないですか。
半田氏: これはちょっと記憶にないです。初めて拝見しましたので。
代理人弁護士: これは別訴証拠に出ているんですよ。見ていないですか。
半田氏: ちょっと記憶にないです。
[41339]「お客」よりひどい「魚」 by○○心 2006年10月26日(木) 23時40分 ■
>>岡○弁護士
>> 宗教を客商売であるというふうに、あなたは語ったことはありますか。
>>証人
>>お茶ではお客様というふうに言うし、亭主と言いますから、お客様のよおうに
>>大事に扱わなきゃいけないということは当然お茶でも使う言葉ですから。
深見氏は、救霊師が増えてきて除霊の申し込みが一定してくると、いずれ「魚」がいなくなり、売り上げがガクッと落ちる。そうならないよう、除霊のお客を増やすように努力している、と話しています。(国税押収テープ反訳資料)
会員は「魚」だと言ってるのです。
教祖ただ一人にしか見えない、聞こえない幻の神様の脅しや功徳を信じないで下さい。
参考:[41319] 2006年10月26日(木) 09時55分
[41642]事実確認 ① by.○○ 2006年10月31日(火) 17時59分 ■
いやはや、百聞は一見にしかず
根○栄VS半田晴久(WM)がらみの一連の裁判資料を見てまいりました。
いや~感動です。
読んでみないと、気づかないこと知らなかったことが多くてビックリ。
あの、神皇神社を作った理由が、税金対策。合法的集金システムにかかせない、宗教法人にするための、神社だったとは・・・。ありがたがっていた、妄信時が情けない。
世界最強満願成就の税金対策神社だったとは。
とほほ・・・会員が幸せになれるはずがない。
I原事件も答えアリ。
鞍馬天狗公演の前から、I原の問題はF見氏は知っていたそうな。
被害者女性が警察に通報、訴訟の準備をしていたことも。
で、全て承知で、公演をやり、エンゼル会員には全国支部に処分のFAXを流して、I原を対処したことを知らせ、一般会員には知らせず、そのままビデオを販売したこと。
金!かね!金!かね!金!すべて金ですよ
[41643]事実確認 ② by.○○2006年10月31日(火) 18時00分 ■
また、6500万円の夫婦の訴訟では、賠償金額を金がないからとして、値切ろうとしている内容。
その他、元女性信者がだまされたとして、WM劇団と教祖?を相手に4000万の賠償請求している裁判資料では{「詐欺行為だとWMを訴えるならば、あなた(元女性信者:救例師)も加害者になる」とWM側は主張していますがそのことについてどう思いますか?}と、
原告である元信者に迫っている弁護士の弁論記述もありました。
つまり、救例師で活動したことは、WMの片棒を担いだ共犯者だとWM劇団は主張しているわけです。
これらのことは多分過去の週刊誌のほうが詳しいのかも知れませんが、半信半疑で終わってしまいます。でも、裁判資料に書かれているのですから、確信になります。
(注: 訴額については上記玉串返還訴訟1)、2)参照のこと)
[41644]事実確認 ③ by○○ 2006年10月31日(火) 18時02分 ■
①②の内容は直接裁判資料を閲覧して知った、新たな事実確認情報でした。
はなっから、金!かね!金!かね!金!だったんだぁ~って納得できた。
ここで、ふと・・・
たしかに金!金!で突き進んでいたので気づきませんでしたが、ココ最近の異常な資格取得をあおるのは、事実に気づく前に「加害者」意識を植え付けようとしているのではないか、と。
「WMの片棒を担っていた加害者」という意識を植え付けておくことで、会員が真実を知ったとき、訴訟をおこして賠償請求をしないようにする目的も兼ねている(集金と共に)のではないかと。
[41645]事実確認 ④ by.○○ 2006年10月31日(火) 18時04分 ■
黒田様の書き込みにあったように、「会員になって、教団に数千万円を搾取されたのは自己責任さ。自由に選べて、選択したのは自分だからね。それは反省しているよ。
だから僕は玉串を返せとは言わないよ。」
<・・・宗教を求める人は基本的には謙虚な人や深く反省する人が多いからね・・・>
また、訴訟は時間と金と体力がいります。WM劇団で無駄なことをしてきた分、もうこれ以上無駄なことはしたくないし、関わりたくないし・・・で訴訟までいく人は少ない。
さらに、加害者としての意識を植え付けておけば、訴訟を起こす確率はもっと減るだろうとふんでいるのではないか。
損害賠償を払い続けたら、WMにとって、金が損だからね。
また、スタッフとしての立場として掲示板に書き込む場合、もしものことがあって、書き込んだ内容が訴訟(WM劇団・教祖が名誉毀損でやったように)を起こされれば、WMの真実が世に知られ退会者が増えたり、損害賠償請求されたら損だから、当たり障りのない内容で、擁護するしかないだろうな。
とボロは考えたわけだ。皆様、どう思う?
[41646]事実確認 ⑤ by.○○2006年10月31日(火) 18時06分 ■
だから、事実資料は直接見るに限るよ。
会員さんも、「WMが疑われているから、事実を確認して、疑いを晴らす目的」、「掲示板の内容に振り回されている会員を説得するためという目的」のもと、ご自身の目で、裁判資料(国税局とWM劇団とのやりとりも)を直接ごらんになることをお勧めいたします。
目から鱗ですよ。
自分では余りにも遠くて、いけないなら、知人とか親戚とか信用できる人にかわりに確認に行ってもらったら?根○栄VS半田○久(WM)がらみの一連の裁判資料読むだけでも半日はかかるほどたっぷりあるよ。
あとで、「お礼に食事をご馳走するから」って口説いてごらんよ。略
[41713]裁判資料 by.○○ 2006年10月31日(火) 22時09分 ■
>無心様、下記①~④の内容が記録されている裁判資料を直接東京地方裁判
>所・14階で閲覧したいのですが、具体的に閲覧資料①~④の年月日と原告・被告を
>教えていただきたいのです>が。覚えていらっしゃいますか?
もう不要かも知れませんが、一応書いておきます。
東京高等裁判所第10民事部
平成17年(行コ)第2○○号
控訴人: 株式会社日本視聴覚社
被控訴人:荻窪税務署長
↑
こちらに第一審(平成12年(行ウ)第180号)(国税側勝訴)の書類も全て含まれています。
その中に「調査報告書」として、国税側が提出しているものです。
>①
>『スタッフというものは、会員の皆さんや玉垣や青山塾生や社会の人たちに、やっぱり神様の芝居を感動的で素晴らしいようなものをお見せするお芝居の劇団なんですから。我々は。』(国税押収資料)
>②
>税金対策として、税務署向けの経営セミナーという形のものと、宗教的な物を書いているものと2種類のパンフを作ればいいと深見氏が話しています。(国税押収テープ反訳)
>③
>深見氏は、救霊師が増えてきて除霊の申し込みが一定してくると、いずれ「魚」がいなくなり、売り上げがガクッと落ちる。そうならないよう、除霊のお客を増やすように努力している、と話しています。(国税押収テープ反訳資料)
>④
>『親鸞でも法然でも弘法大師でも皆そうでしょう。イエスでもね。当時のお客に受けているでしょう。 目が見えないとか、らい病患者とかね。知性と教養のないようなオバハンたち、オッサンたちがいたから病気が治るなんていうてね、賛同した。貧しい人間ばっかりいたからね。』(国税押収テープ)
参考:[41607] 2006年10月31日(火) 00時57分
[41719]裁判資料(2) by○○ 2006年10月31日(火) 22時22分 ■
>⑤
>(株)日本視聴覚社(旧コスモワールド、コスモメイト)vs国税裁判での教祖の証人尋問・・・
これも同じく第一審の半田氏「証人尋問」に記されています。(控訴審の中に含まれている)
>⑥
>2002年のメルマガで深見氏は玉串返還訴訟裁判について・・・
東京地裁平成14年(ワ)第6○○8号 損害賠償等請求事件
原告 株式会社ミスズ
同代表者代表取締役 半田晴久
原告 ワールドメイト
同代表者代表役員 半田晴久
被告 株式会社新潮社
以下略
半田氏「証人尋問」部分です。
参考:[41609] 2006年10月31日(火) 01時11分
[41880]事実確認は、自分の目でするのが一番。 by.○○ 2006年11月01日(水) 19時40分 ■
実際に、裁判資料を読んだら、「へ~そうだったんだ」の事実がたくさんありました。
神皇神社を作った理由が、税金対策。合法的集金システムにかかせない、宗教法人にするための、(世界最強満願成就の)税金対策神社だった内容。
伊豆山○○支部I原事件に関して、熊野での鞍馬天狗公演の前から、I原が起こしていた問題をF見氏は知っており(被害者女性が警察に通報、訴訟の準備をしていたことも)、全て承知で、公演を行ったこと。エンゼル会員には全国支部に処分のFAXを流して、I原を対処したことを知らせ、一般会員には知らせず、そのまま公演ビデオを販売していた内容。
また、6500万円の夫婦の訴訟では、、海外に寄付を高額していながら、賠償金額を金がないからとして値切ろうとしている内容。
その他、元女性信者がだまされたとして、WM劇団を賠償請求している裁判資料では、救例師で活動した元女性信者のことを、WMの片棒を担いだ共犯者だとしてWM劇団は平然と主張している内容など、読めば読むほど、WM劇団が日ごろいっている内容とはかけ離れた実態が赤裸々に読み取れました。
週刊誌にかかれた内容は、「誇大表現」「事実を捻じ曲げて」と憶測を広げてしまいますが、裁判資料なら、納得いきます。
弁論記載資料など、目から鱗です。
実際に自分の目で見て、判断してください。知らないことが・知らされていないことがいっぱい記録されています。
[45196]深い祈りはパフオーマンス by.○○ 2006年12月14日(木) 22時38分 ■
>何故異常なまでにF見氏の所在を秘匿するのか。
>バレると困ることが多いから。
>「まもなく先生は登場されます、深いお祈りに入られております」云々の
>アナウンス直後、控え室で秘書連中と馬鹿笑いしているのをこの目と耳で
>確認したことがある。
お玉串返還訴訟の原告が上記と同じことを陳述しています。
会員は、神事その他が予定通り始まるかもしれないので定時に出席、緊張して待っているので、深見氏が現れる頃には大抵疲れて思考力が鈍っている。そこに深見氏が現れると、
『皆さんのために一生懸命お祈りをしていた』
『皆さんの霊障が来て大変だった』
などと言うが、お付の人の話では、
『そういう時眠っているか、お付の女性に体をマッサージさせたり、後で発覚して問題になるセクハラ、強制わいせつ行為にふけっていた』のだそうです。
↑
会員を長く待たせる理由は上記のとおり、会員の思考力を鈍らせることです。また、教祖が仮に長時間祈っているとすれば、現実上の仕事に支障をきたします。会社経営も宗教的営業もたちまち破綻します。だから長時間祈ることなどありえないのです。
スタッフや幹部は教祖の虚偽を見抜く機会に恵まれているので、一般会員より目が覚めるのも早いと思われます。
馬鹿を見るのは一般会員ということになります。
参考:[45163] 2006年12月14日(木) 17時06分
[46297]文字化け部分は 発言は自己責任 です またこれもするかも by.○○ 2006年12月27日(水) 23時16分 ■
みずら”No42・1993年11月号1面:コスモメイトセク・ハラ裁判記事3段目、4段目結論部分見出し:
「教祖側が120%の非を認めるこの成果を全国へ」本文:今年(1993)5月28日の第1回公判にはコスモメイト側は欠席でした。
第2回公判の7月16日にやっと代理人の弁護士2名が出席し、答弁書が出され、9月13日の第3回公判では裁判官から和解が提案されたのです。
深見教祖の女性達へのセクハラ問題を契機に批判を始めた社員が次々に解雇され、コスモユニオン「めざめ」を結成して闘いました。この闘いが8月に和解したことと、
2人の原告がコスモメイト信仰から脱却し、次のステップを踏み出す程に回復しつつある、という実状から、判決までがんばるよりは納得のゆく和解なら応じるという方向で、和解に臨みました。
教祖側の弁護士の態度は「お金で解決するならいくらでも・・」というみえみえの様子でしたが、セクハラの損害賠償額が従来の判例ではとても低かったので、この機に額を引き上げて役立とう、ということで、前述の和解で妥協したのです。
判決には至らなかったものの、損害賠償という視点では、被告コスモメイト教祖が120%非を認めた和解であった
[46479]嘘の上塗り by.○○ 2007年01月01日(月) 23時32分 ■
(注:
>会員の皆様に、ワールドメイト弘道布教本部より、重要なお知らせがございます。
>http://mm.worldmate.or.jp/news/20061231-info/index.html
参考:[46410] 2006年12月31日(日) 07時17分)
ここでアップされたメルマガでは、WMは、なんと、国税裁判で証拠として提出された、WMの内部会議の押収録音テープ等が「偽造」であり、あたかも裁判所がその「偽造」を認めたかのように会員に対して発表しているが、とんでもない嘘である。地裁はもとより高裁の判決でも、裁判所はそのような判断は一切していない。WMは、判決を故意に歪曲して会員に発表している。
それどころか、他の裁判では、深見氏のセクハラ裁判で被害者の女性に対して請求額以上の和解金を支払ったこと、みすず学苑のパンフに掲載された写真で、無名大学の名前を有名大学である「ロンドン大学」に張り替えたこと、産経新聞の深見氏の記事が実は広告であったこと、「比叡山で得度」が嘘であったこと、などが、すべて証拠によって証明されている。
「邪教判決」の第一審ではWMは完全敗訴したのに、「名誉毀損が認められました」などと、あたかも勝訴したように会員に発表している。
WMが地裁で完全敗訴した国税裁判の控訴審で逆転勝訴したのは、国税側指定代理人が「信仰の自由」の規定に畏怖して金縛りになり、高裁裁判長の再三再四の勧告にも拘わらず、WMの「宗教行為」なるものが、実は「宗教を利用した営利行為」であることの主張・立証を一切行わなかったからである。
WMのメルマガにおける発表は、例の如く、「すり替え」と「嘘の上塗り」である。都合の悪いところは、すべて「神様」で逃げる。神様など、どこにも存在しない空想の産物だから、どんな口から出任せのすり替えや言い訳や嘘が可能なことは当然である。そもそも「実在の神様」自体が嘘である。そんなものはどこにも存在しない。
これまでに証明されたWMの多数の嘘に鑑みれば、WMと国税とのどちらが嘘を付いているかは、自ずから明らかである。
[46555]直接、資料を読みたいのなら by.○○2007年01月02日(火) 22時14分 ■
実際の裁判資料を直接確かめたいのなら東京最高裁判所に行けば見られます。
本人証明、印鑑、閲覧料(150円)
平日9:00~17:00、事前閲覧申し込み・後日閲覧という手順です。遠方の場合は朝一番にお願いすると、午後閲覧させてくれる場合があります。
閲覧したい裁判の、年月・原告名・被告名は調べておいてください。
とはいっても、数多くある資料の中で特定の資料を指定するのは大変です。閲覧したい資料を指定するのに必要な項目は、原告・被告(控訴人・非控訴人)と裁判を起こした当時?の年代などです
例えば、WM猿芝居軍団やその関連企業が実際に数多く裁判をしている中で、自分が閲覧したい資料は、ワールドメイト、株式会社日本視聴覚社、株式会社ミスズや代表取締役の半○晴久、株式会社新潮社、荻窪税務署長、根○栄 等で、原告・被告をはっきりさせていけば、閲覧できるのです。
それがわかれば、閲覧室近くにその資料を探し出してくれる部屋がありますので、 頼んでみましょう。
14(ワ)26660民48 、14(ワ)6088 、17(コ)221 などのような、意味不明の記号を教えてくれます。
それをもとに閲覧室に行き、閲覧をお願いすればよいのです。
[48562]論点ずらし by.○○ 2007年01月17日(水) 22時41分 ■
>レスですが、悪意のある言い回しですが、深見先生がいろいろの
>ご活動の中で報酬を得ることのどこがいけないのですか?
何度言ってもオウム(鳥の名前)のように同じことを繰り返し、論点ずらしするのは教祖ゆずりですか。悪いところばかりしか見習ってないようですね。あなた方のいう「信仰とは道徳心のかけらもない、一般人よりはるかに劣る自分よがりな、われよしの信仰のようですね。
深見氏が報酬を得ていても問題は全くないのに、報酬を得ていないと嘘をつき、善意ずらをして会員や一般読者を欺き、それがばれたら、報酬を得ていて何が悪いと開き直っているだけではないですか。
アンチの皆さんでも[47156][47199][47368]の元会員さんのレスを読んで、なんだか「なるほど繧・xされされそうになりませんか。
深見氏の証人尋問ではこのような論点ずらしがしばしば見られ、指定代理人や裁判官の注意を何度も受けています。答えるべき質問に答えないで、話を別の方向へ持っていこうとするのです。
こんな団体と教祖にあなた方は一体何を期待しているのですか。
参考:[48412] 2007年01月17日(水) 00時11分
[46748]宗教的客商売 by○○ 2007年01月03日(水) 23時55分 ■
>④
>『親鸞でも法然でも弘法大師でも皆そうでしょう。イエスでもね。当時のお客に
>受けているでしょう。 目が見えないとか、らい病患者とかね。知性と教養の
>ないようなオバハンたち、オッサンたちがいたから病気が治るなんていうてね、
>賛同した。貧しい人間ばっかりいたからね。』(国税押収テープ)
これにはもっと続きがあります。可哀そうだから遠慮してたんですけど(w
この後、
『貧しきものほど幸いなり(聞き取れず)(笑い声)
貧しいのが幸いなるもんなら喜びじゃない、それ、ね。・・・
宗教的客商売と一緒。・・・・
学者は頭が納得したらいい。頭が心地よかったらいい。それから、現世リアルの人間ってのは財布が心地よかったらいいんですよ。
霊能者に来るのは病気が治れば、大体ね、喜びますよ。大体そんなもんでしょう? わかるかって。(笑い声)
言わなくっても、分かってんのがよく分かってるよね。僕が分からないのに人が分かるわけないよ。螂蛛x(昭和63年5月6日)
参考:[46725] 2007年01月03日(水) 21時52分
[50435]金銭に関すること by.○○ 2007年02月07日(水) 23時15分 ■
>自分に支払われていたお金の金額の設定知らない
>自分が直接言話し合ったはずの元信者への支払い知らない
>何にもWMの会計についてしらないんじゃん、もしくは覚えていない?
深見氏がお金の流れを把握していないことなどありえないことです。裁判資料等を見ても全ての総指揮をしているのは彼自身であることが分かります。
宗教法人の認可を得るために昭和63年「皇大神社」を設立したわけですが、当時は「救霊部」「占い部」などと分かれて給料を払っていたようです。
昭和63年当時の教祖の給料が裁判資料に提出されており、深見氏が宗教行為から給料を貰っていないというのは会員に対する印象操作のためについた嘘であることが分かります。
皇大神社 63年 本部 『占い部』 4月分給料台帳
橘カオル 2,000,000円
深見青山(半田晴久) 2,000,000円
上記のほかに、『救霊部』からも給料を受け取っていた可能性があります。
尚、当時は「コスモメイト」の名称が使用されており、「皇大神社」が使用されていたことは会員でも知らなかった方が殆どではないでしょうか。
権利能力なき社団として成立したのは昭和59年12月で、このときの構成員がいわゆる25人組と言われている方たちです。
正式名称ワールドメイトへの改称は平成7年1月1日です。
参考:[50346] 2007年02月07日(水) 13時53分
[51325]邪教判決の受け止め方の答えは、これだね by.○○2007年02月18日(日) 23時35分 ■
紀藤氏の一文
謝罪もなく一方的に、ワールドメイトが訴えを取り下げるという今回の和解は、一審「邪教判決」があったからこそ成立したものであり、「ワールドメイトを邪教と評しても違法でない」との一審判決(しかも3人の裁判官の合議で出された結論です)
が出されたという歴史的真実は、何ら揺らぎません。
[51351]プシコ裁判(第一審判決) by.○○2007年02月19日(月) 00時03分 ■
http://life.2ch.net/psy/kako/1044/10445/1044571308.html
記事番号601
01年より東京地裁にて審理されていた会員誌「プシコ」に掲載された記事をめぐる損害賠償請求裁判<通称名「プシコ裁判」【*】>の判決が24日午後に申し渡され、原告側の請求はすべて棄却された。
判決によれば、先の提訴で主要な争点となっていた「東京国税局によるワールドメイト(当時~株式会社コスモワールド)への追徴課税」「女性信者による深見教祖(半田氏)へのセクハラ提訴」「求霊科の名目で信者の困惑に乗じた多額の金員徴収」「たちばな出版に深見教祖(半田氏)が強い影響力を有している」などの点について、東京地裁は各摘示事実を認めたうえで、これらの前提に拠る大河内氏の記述は論評の域を逸脱したものではないと指摘、原告側の主張を全面的に退けた。
http://homepage1.nifty.com/kito/wm-info.htm#020815
判決の一文 「邪教」とは正しくない宗教あるいは反道徳的な宗教を意味する言葉であると解されるところ、本件記事②が原告ワールドメイトを「邪教」と論評している趣旨は、宗教は本来困っている人を救済すべきものであるにもかかわらず、原告ワールドメイトは困っている人の弱みにつけ込んで不当に金員を徴収しているという点にあると解される。
そのような趣旨を前提に、前記摘示事実を基礎として上記の論評をみれば、本件記事②が、救霊料の名目で信者の困惑に乗じて多額の金員を徴収している原告ワールドメイトを「邪教」、その教祖である原告半田晴久を「邪教の教祖」、原告半田晴久が代表取締役社長として強い影響カを有している原告たちばな出版を「邪教がからんでいる」と論評していることは、特段不公正なものとはいえず、論評としての域を逸脱したものと評価することはできない。
[51340]プシコ裁判(その2) by.○○ 2007年02月18日(日) 23時49分 ■
ワールドメイトほかが会員誌を提訴 「プシコ」裁判について
冬樹社が発行する「プシコ」という年間予約購読・直送制の月刊誌がある。
現代社会と精神医学を扱った雑誌なのだが、01年7月2日、 その「プシコ」が名誉毀損による損害賠償請求を求めて訴えられたという。
同誌第5号(2001年2月発行)に掲載した連載ルポ「松本恵雄(*)の世界」のなかにある記述が、いわれのない誹謗中傷に当たるというのだ。
訴え出たのは、深見東州氏、ワールドメイト、たちばな出版の3者である。
(*松本恵雄=大正4年生まれ。能楽師。重要無形文化財能楽の部 能シテ方個人指定保持者「人間国宝」であり、数々の受賞歴をもつ)
今回、「プシコ」を発行する冬樹社とともに被告に名を連ねた記事の執筆者は、大河内俊輝氏。第24回芸術選奨文部大臣賞・評論部門を受けたことのある能楽評論の第一人者である。
では、まずなぜ会員誌「プシコ」の記事と伝統芸能である能、 そして今回の提訴が関係するのか、事の経緯を整理しておこう。
[51341]プシコ裁判(その3) by.○○ 2007年02月18日(日) 23時51分 ■
1 事の発端~ある芸術短大での出来事~
前出の大河内氏が親しくしている人物から、「深見東州という男が、自分の勤める芸術短期大学に講師として採用してほしいとの申し出があったのだが、彼はいかなる人物なのか」と大河内氏に対して問い合わせがあった。
そこで、大河内氏は知人から資料を送ってもらった。
その資料には、深見氏が新興宗教ワールドメイトの教祖であり、 所得隠しやセクハラで訴えられていると記されていたという。
大河内氏は、これを読んで「なんのことはない足の裏診断で 検察庁に引っ張られた『法の華』の福永法源と同じ手口ではないか」 (原文ママ)と思ったという旨を雑誌「プシコ」の連載ルポ「松本恵雄の世界」内に記した。
[51344]プシコ裁判(その4) by.○○ 2007年02月18日(日) 23時53分 ■
2 ワールドメイトほかが大河内氏の記述を全面否定
大河内氏は「能楽ジャーナル」の中心論者として活動していたが、 健康上および家庭の事情から第30号をもって引退することを表明した。
だが、編集委員のH氏から、「たちばな出版なる出版社が、無料で編集いっさいをやるから『能楽ジャーナル』を続けてはと」と 申し出があっため、「新・能楽ジャーナル」として再生、いったんは大河内氏も賛成した。ところが、先の芸短大事件のときに ワールドメイトの資料を送ってきた人が、「『たちばな出版』は 深見東州黒幕の会社である」と大河内氏に知らせてきたという。
そこで、H氏に「あの出版社は邪教がからんでいるからと注意したが、 H氏は『邪教承知の上のこと』」と答えたのだと、大河内氏は記事内で述懐している。大河内氏は、「本来自由な発言機関であるべき筈の能評誌が、邪教という、邪教の教祖という主人持ちでは、その発言を誰が信じようか」
「正義感に溢れ私は賛嘆し続けていたのであったその人【編集部註H氏を指す】が、ブラックマネーの援助を受けていては、『お前だって』と言われることになる」 (原文ママ)と「松本恵雄の世界」に記した。
[51346]プシコ裁判(その5) by.○○ 2007年02月18日(日) 23時55分 ■
これに対して深見氏、ワールドメイト、たちばな出版の3者は、 自分たちは宗教を騙った詐欺的な集団ではない、所得隠しやセクハラで訴えられた事実はない、邪教や邪教の教祖呼ばわりは誹謗中傷に当たるなどとして全面的に否定し、名誉毀損による損害賠償請求の提訴を行った。
宝生流能楽嘱託教授、東州宝生会主宰を称する深見氏は、 宝生流宗家・宝生英照氏とともに、ニューヨークにある国連本部前広場(1999年6月2日)や、エジプトのスフィンクスの前で能を演じている (2001年6月1日)。このスフィンクス公演はエジプト国内初の本格的な能の公演であり、その報道の様子にも、「プシコ」の編集兼発行者である志村昌彦氏(冬樹社)は、ひとかたならぬ疑問を呈する。
今回の提訴により、突然クローズアップされたのは、伝統芸能の能の家元・宝生流と深見氏との接点だ。
[51349]プシコ裁判(その6)終わりです by.○○ 2007年02月18日(日) 23時59分 ■
「複数の能楽関係者に聞いた話では、これまでの能評論の世界では、たとえ家元、宗家といえども距離を置き、客観的に論評することを心がけてきた。プロの能楽師でも舞台の写真が能評論誌に掲載されることは稀で、それを自前で媒体を持ったからといって、一介の素人が写真入りで何度も登場するなど、これまでは考えられなかった。
『新・能楽ジャーナル』には深見氏のエジプト公演の写真が掲載されているが、この破格の扱いは、何らかの意図があるとしか思えない。
伝統ある能楽の宗家である宝生流が、プロの能楽師ではない深見氏に、プロ以上に舞台に上がる機会を設けているとするならば、能の世界に良い結果をもたらすのかどうか疑問を感じる」
志村氏は、宝生流と深見氏の関係を明らかにすることで、伝統芸能の脇の甘さに対して警告を発することができれば本望だと言う。
さらに、同氏は深見氏について以下のように述べる。
「ワールドメイトが宗教法人として認証されていない限り、 深見氏は『宗教家を自称している事業家』ではないのか。
それを都合にあわせて宗教家と事業家の2つを使い分けるとすれば、 単なるご都合主義に過ぎない。宗教家は事業家よりも、より高度な倫理性が要求されるのであって、その行為についての社会的批判を甘受すべきではないのか」
現在、この提訴は東京地裁にて審理されている。
次回は同地裁にて1月21日午前10時より。
[51318]訂正訂正 by.○○ 2007年02月18日(日) 23時22分 ■
>邪教判決は失効と和解条項に入っていると公式で発表されてますよ。
裁判所の邪教判決だけは何とかとめようと必死だったんだねw
2審で「邪教判決だけでもなんとかとめて、雑誌でかかれたのはしかたない」とw
2審でも争ってくれたら邪教判決でたろうなと、WMのふがいなさに落胆
紀藤氏の一文
謝罪もなく一方的に、ワールドメイトが訴えを取り下げるという今回の和解は、一審「邪教判決」があったからこそ成立したものであり、「ワールドメイトを邪教と評しても違法でない」との一審判決(しかも3人の裁判官の合議で出された結論です)が出されたという歴史的真実は、何ら揺らぎません。
「裁判事件簿(2)」へ続く
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