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ワールドメイトの資料 (ワールドメイトの実態)
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関連法人

(NPO法人)

世界芸術文化振興協会(IFAC)(1)

世界芸術文化振興協会(IFAC)(2
世界芸術文化振興協会(IFAC)(3)

世界芸術文化振興協会(IFAC)(4)

日本ブラインドゴルフ振興協会(JBGA)

神道国際学会(ISF)
 

世界開発協力機構(WSD)

国際カンボジア振興機構(FPC)


日本インストラクタ-プロゴルフ協会(JIPGA)

国際縄文学協会

日本ゴルフ指導者協会
(JGIS)


(医療法人)
医療法人社団北辰会
(西荻司ビルクリ○○○ク)

(一般社団法人)
国際スポーツ振興協会
(ISPS)
    

世界教育福祉振興会

運命学総合研究所

 日本FOSゴルフスクール指導者協会

日本プロゴルフ協会
(PGA)


(財団法人
→(一般財団法人)(April1,2013 変更登記)
(財)協和協会

(財)日本国際フォーラム

(社団法人)
(社)日本デザイナーズ協会

日本紅卍字会

(一般財団法人) 
東京芸術財団(TAF)
宗教団体ワールドメイト(Worldmate)(旧名称コスモメイトその他)の教祖 深見東州(Toshu Fukami)(旧名深見青山(Seizan Fukami) こと半田晴久(Haruhisa Handa)氏は、既に、3つのNPO法人(世界芸術文化振興協会日本ブラインドゴルフ振興協会神道国際学会)を設立しているにも拘らず、平成15年(2003年)以降、新たに、2つのNPO法人(国際縄文学協会世界開発協力機構(WSD)を設立。

平成17年(2005年)3月3日登記している、NPO法人日本インストラクタープロゴルフ協会(JIPGA)と、平成24年(2012年)3月14日成立登記した日本ゴルフ指導者協会(JGIS)も、理事として半田晴久の名前はないが、氏の支配下にあると思われる。

このあと、平成22年4月9日にNPO法人国際カンボジア振興機構(FPC)」を設立登記。しかし、ワールドメイト会員にはNPO法人とは名乗らず、任意団体と偽り、布教活動により募金を募っている。

NPO法人は性善説を取っているため、取締りが非常に緩やかで、会計監査もゼロに等しい。

殆どのワールドメイト会員はNPO法人の存在や活動さえ知らず、資金の大半は教祖深見東州こと半田晴久氏の独断で使われている。

海外では、元ニューズウィーク東京支局長カンボジア・ディリー発行人バーナード・クリッシャー氏の子女がニューヨークの非政府・非営利組織のNGO(Non-governmental Organization  に勤務しており、カンボジア支援を呼び掛けていたバーナード・クリッシャー氏とその支援・協力を申し出た深見東州こと半田晴久のよしみで、世界芸術文化振興協会および神道国際学会のNGO認可が容易に出来たと思われる。(追記:バーナード・クリッシャー氏 2019年3月5日死亡(享年87歳)

https://www.dailyshincho.jp/article
/2019/03251030/?all=1
神道国際学会副会長の梅田善美氏によれば、NGO認可は、数年掛かることもあるが、申請したその年に認可された、寄付を申し出たWCRPの強い後押しも功を奏したと述べている(月刊ワールドメイト)。(追記:梅田善美氏 平成22年(2010年)11月29日(享年77)。

追記: 東京都に認可された神道国際学会は、2021年8月25日解散した

平成18年(2006年)10月30日には、「有限責任中間法人」(平成20年12月1日の法改正により一般社団法人となる)「国際スポーツ振興協会(ISPS)」と「世界教育福祉振興会」を設立。一般社団法人国際スポーツ振興協会(ISPS)からは、「半田カップ」と称して、国内外のプロゴルフ及び最近ではプロボーリング界にも多額の賞金を出している。

平成20年(2008年)12月25日、一般社団法人「日本FOSゴルフスクール指導者協会」を成立登記。登記簿上には「半田晴久」の名前はないが、ネット上では半田晴久氏が総裁、小林旭氏が副総裁となっている。(注:この「(一般社団法人)日本FOSゴルフスクール指導者協会は、休眠一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の規定(休眠一般社団法人のみなし解散)により平成27年1月20日解散登記。代わって、NPO法人日本ゴルフ指導者協会(JGIS)を平成24年3月14日成立登記している。)

平成21年(2009年)7月7日には、同じく一般社団法人「運命学総合研究所」を設立。

その他、深見東州こと半田晴久氏は、多額の資金を提供して、2002年に財団法人「協和協会」の理事長に、2009年6月には財団法人「日本国際フォーラム」の理事に就任している

財団法人を含む公益法人は社会的信用が高く、税制上の優遇措置もあるため、休眠法人を狙った売買等が後を絶たず、不正の温床になっているとの指摘があったが、公益法人制度改革に伴い、平成20年(2008年)12月より公益目的でなくとも一般社団・財団法人を設立できるようになった。また、以前の社団・財団法人も所管機関での手続きを経て一般社団・財団法人へ移行できるようになった。

原則として、株式会社と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の財団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。(一般社団・財団法人法5条)。(法務省:一般社団法人及び一般財団法人制度他参照)

平成23年(2011年)2月25日 、一般財団法人 「東京芸術財団(TAF)を成立登記。

平成24年4月1日からNPO法の一部を改正する法律が施行された。これに伴い、『理事長』のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合、『理事長』以外の『理事』は、『代表権喪失』の手続をしなければならくなった。

定款で代表権を制限している場合はその旨を登記し、理事長や代表理事のみが代表権を有する場合は、理事長や代表理事のみを理事として登記することとなった。

これまでは定款で理事の代表権を制限しているNPO法人であっても、理事は全員が代表権を有する者として登記されることとなっていた。このため、第三者は実際の代表権の有無を、登記簿から確認できない問題があった。

多くのNPO法人が「理事長 はこの法人を代表し その業務を総理する。」等を定款で定めており、代表権を理事長や代表理事のみに制限している。

こうした状況を受けて、改正NPO法では、理事の代表権に関する規定が改正され、代表権の制限が善意の第三者に対抗できるようになった。同時に、NPO法人の登記について定めている組合等登記令も改正され、「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」が登記事項とされた。つまり、定款で代表権を制限している場合はその旨を登記し、理事長や代表理事のみが代表権を有する場合は、理事長や代表理事のみを理事として登記することとなった。(参考:NPOWEB他)

NPO法人世界芸術文化振興協会では、辞任者一名を除く14名が代表権喪失(平成24年5月14日登記)、平成23年4月1日重任登記されていた半田晴久氏のみが残っている。

NPO法人日本ブラインドゴルフ振興協会では、半田晴久氏含む5名の理事が代表権喪失、ブラインドの高橋隆一氏が重任登記されている。(平成24年6月1日登記)

NPO法人神道国際学会では、死亡者及び退任者を除く12名が代表権喪失(平成24年7月3日登記)、平成23年1月7日重任登記されていた大崎直忠氏のみが残っている。

NPO法人世界開発協力機構では、辞任者1名を除く15名の理事が代表権喪失(平成24年(2012年)5月22日登記)。平成23年3月25日重任登記されていた井上泰道のみが残っている。

その他ワールドメイト関連NPO法人国際カンボジア振興機構、国際縄文学協会は、「代表権喪失」変更の手続きはされていない。


尚、NPO法人について以下のような記載がある。

2 「市民への説明要請」の実施
(1)基本的な考え方
  
NPO法は、NPO法人について、「自らに関する情報を積極的に公開することによって市民からの信頼を得て、市民によって育てられていくものとの考えに立ち、広範な情報公開制度を設けることによって広く市民によるチェックの下におくこと」としています。ここでは、市民による緩やかな 監督、あるいはそれに基づくNPO法人の自浄作用による改善、発展が期待されています

このようなNPO法の理念に照らしてみると、NPO法人に関する情報は、できる限り広く市民相互に提供され、かつ、共有されることが望まれます。これにより、市民にとって、当該NPO法人について有益な活動が行われていると認め、これに積極的に参加するという機会や、何らかの疑問を抱き、これに説明や改善を求めるという機会が提供されることとなります。

また、NPO法人にとっても広く市民からの支援を得たり、自身への疑問を払拭したりする契機が与えられます。このような市民社会の実現に向けて、行政としても、こうした市民による選択・監視機能が一層発揮されるための環境を整備していくことが重要です。・・・
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/
index4files/guideline.pdf


特定非営利活動促進法|条文|